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2014年10月

2014年10月31日 (金)

タブレットPCだより 7(Voyo Winpad A1 Mini 32GB) シェルカバータイプのケース

                                  2014/10/31

  • ケースの紹介

 ここまで、前面の額縁部分まで合成革のケースで覆っているケースを使ってきましたが、画面の縁に近い部分でのタッチ操作では、ケースに指先が引っかかって、不自由と感じていました。

 そこに、シェルカバータイプのケースが登場したので、買い込んだものです。

 下記サイトの写真で、底面側のシェルにCUBEのロゴが見えますが、これは、透明シェルを透かしてタブレットの底面が見えているもので。シェル自体には、何の表示もありません。Voyo WinPad A1 Miniは、CUBEと形状がピッタリ同じなので、シェルタイプのケースが共用できるのです。

For Voyo A1 Mini PIPO W2 8" WinPad Luxury PU + PC Protective Case 3 Colors+ Screen Protector Film For Choice

  • 中国通販 - AliExpress

 9/30日付でAliExpressの業者に注文していたのが、中国の祝日に重なって、随分ゆっくりした到着になって、ようやく、今日入手したものです。
 まだこのケースは、目新しいので国内で見当たらないようですが、Voyo WinPad A1 Mini (8インチ)は、ある程度の数量が販売されているので、そのうち、何処かの業者さんが仕入れて、販売することになるでしょう。

  • 中国通販納期事情

 納期として1カ月かかっていますが、ほとんどは、業者の発送の手間取りと、中国国内での郵便事情によるもので、本来2週間程度で届くものです。

 もっとも、中国郵便は、1,200円弱の価格に織り込める(Free shipping)ほどの格安料金の郵送なので、配達が遅いのは、辛抱するしか無いのです。

 今回は、業者がFree shippingの範囲を超えて少し料金の高い香港郵便を使ってくれたものです。

 とは言え、13桁のトラッキング番号が出たのは、10月4日と早かったのですが、香港郵便の手に渡ったのが10/25と3週間後となっています。

 以下、香港郵便は手際が良くて、引き受けら1週間で手元に届いていますが、中国郵便の場合は、大抵は、引き受けから10-14日程度かかっていて、時には、呆れるほど渋滞することがあるのです。

  • 国内事情

 当方は、大阪府の住人なのですが、この手の郵送品は、深夜の貨物便で入国してすかさず関東の川崎東郵便局に届き、運が良ければ、と言うか、局の受付が朝の通関処理の締切に間に合えば、当日の通関処理、深夜便で大阪に移送されて、地元局に翌日朝早く届き、昼頃の配達となるので、入国翌日の配達となります。

 今回は、川崎東局への到着が8時過ぎで遅刻になったのか、通関処理が翌日回しとなり、予想より一日遅い到着となりました。 

 以上の経過は、日本郵便で個別番号検索すれば、随時知ることができます。

  • 高速便

 ついでに言えば、DHLやUPSによる国際宅配サービスは、たいていの場合遅くても1週間程度で届きますが、当然料金が高く付くので、当方が普段買い付ける雑貨類のような低額商品ではFree shippingとはならず、別立てでそれなりの運賃がかかります。

 両者の中間程度として、EMSと呼ばれる高速郵便がありますが、実感料金が高く付くのでFree shippingとはならず、国際宅配便ほどではないにしろ、別立てでそれなりの運賃がかかります。

 日本国内でEMSの配達を行うのは、日本郵便ですが、処理が迅速であり、到着は、関西空港、通関処理、地元局への移送、地元局の配達、全てが、随時進められるので、午前中の国内到着で当日夕刻配達という例もあります。

 以上、どの程度急ぐのか。とか、どの程度割り増しになるのか、考え合わせて、発送便を指定することになりますが、当方は、急がない買い物が多いので、中国郵便のsnail mailのお世話になっています。

 通常、カタツムリ郵便(snail mail)は、エアメールでない地上便の形容ですが、ここでは、中日間で2週間かかりかねない中国郵便の航空便をそう呼んでいるのです。

 そうして、一日一回、日本郵便のサイトで進捗を見るのです。 

  • 使用感

 肝心の使用感ですが、当然というか、順調というか、タブレットがシェルにピッタリとはまって前面が全て開放され、タッチ操作の不満が解消して快適です。

 ケース入りの外観も、なかなかの見物です。

 従来のケースだと20ミリ厚でしたが、このケースだと14ミリ程度です。縦横も、わずかに短縮されています。鞄に放り込んで持ち運ぶ上で、快適です。

 従来のケースと異なり、ケースにマグネットが組み込まれていないので、蓋をぱちっと閉める感触がないのは残念ですが、コスト見合いであり、特に問題はないでしょう。 

 Voyo Winpad A1 Miniには、ケース開閉センサーが付いていないようなので、取りあえずは、蓋をしたらスリープ、開けたらウェイクアップというわけにはいかないのです。電源ボタン操作が必要です。これも、残念ですが、コスト見合いであり、辛抱するものなのでしょう。

 

以上

2014年10月28日 (火)

今日の躓き石 「フィジカル」って何?

                                  2014/10/28
 NHK BSだからと安心していたら、11/3のゴルフ関係番組「世界の壁を越えろ」の告知、番宣で、聞かずに済むと思った珍語(複数)を聞いてしまった。

 一つは、死語となったはずの「同級生」。NHKは、この言葉は、同じ学校(小中高)の同じ教室でともに学んだ生徒達のことに限るようにしているのかと思っていた。出身地も違うし、学歴も重なっていないようなのだが、勘違いなのか。

 もう一つは、意味不明のカタカナ語「フィジカル」。どうも、体力のことを言っているらしいが、後に続くべき言葉が付いてこないので、良くない連想が先に立つのは、「メンタル」と同じく不幸な言葉である。せいぜいが、世間に知られたくないので言い方を変えている、業界方言、符牒という奴だ。

 NHKは、この言葉は、定着していないカタカナ語として、さけているはずだ。意味不と明なので、一般的に使われることはないだろう。英語として意味の通るサッカー用語の「ニアサイド」、「ファーサイド」でも、ちゃんと説明して使うくらいである。

 そんな「かす」言葉を、一般人向けの番宣で食べ散らかして、どんなことを言うつもりなのか、説明があったとは思い出せない。

 NHKには、言葉のルーブックや言葉の校閲委員会があると思っていたのだが、スポーツ番組なら、何を言ってもいいことになっているのだろうか。どうも、特定の「無免許」喋り屋が居るらしい。すぐ忘れて、地の業界方言に帰るのだったら、禁句集でも目の前に貼り付けてやったらいいのではないか。 

 問い合わせたら、社員にそのような者は居ません、と言って逃げるのだろうか。

 今回は、安心して聞いていたので、見事にこけてしまった。ちゃんと受信料払っているのだから、文句を言う権利はあるはずなのだが。

以上

今日の躓き石 「セットアッパ」 NG

                               2014/10/27
 今回は、テレビ放送の例です。NHK Gチャンネルなので、略してNGです。

 深夜のスポーツプラスに、「セットアッパ」が飛び出したので、
 「あれ、NHKには、用語のルールがないのかな」と思ってしまった。

 多分、取りこぼしなのだろう。

 このくらいしつこく言わないと、願いは叶わないのだろう。

以上

2014年10月24日 (金)

今日の躓き石 「アイアンが良かった」

                               2014/10/24
 今回も、在宅講読している毎日新聞であるが、女子プロゴルフの有力選手の発言の引用なので、毎日新聞の責任ではないし、中堅選手なので、それなりの威光があるから、言葉咎めなどできないのだろう。

 それにしても、普通に読むと、「アイアンが良かった」とは、道具自慢であって、自身の技術には触れていないのだから、「自賛」は、的外れだろう。

 もちろん、日本のプロゴルフ界で、アイアンショットのことを「アイアン」と横着してしゃべることは知っているが、ぼちぼち、大の大人が舌足らずな言い方を蔓延らせるのは、やめにしたらどうかと思うのである。

 閉ざされた業界で、自分たちにしか通用しない「符牒」を作って、仲間とよそ者を区別するのは、とかくありがちであるが、プロゴルフの世界は、もはや、天下公然のプロスポーツになっているし、国際化も進んでいるのだから、偉容な言葉遣いは、考え直すべきである。

 毎回の言い訳だが、それぞれの発言者は、社会的に立派な風格を認められているのだから、それにふさわしい、整った言葉遣いを世界に広め、後世に残して欲しいものである。

以上

2014年10月23日 (木)

今日の躓き石 「メンタル的」

                            2014/10/23
 またもや、毎日新聞のスポーツ欄の指摘であるが、言いたいのは、なぜ、校閲の指摘がなかったのだろうかと言うことである。他の報道機関とレベルの違う、厳正なものと思っていたのだが、取りこぼしたようだ。

 「波」とタイトルが付いた囲み記事で、降格チームの選手の言葉として、「メンタル的」と引用されている。選手の言葉の引用だから、そのまま書き留めたのだろうが、大変な意地悪とも見える。 

ちゃんとした言葉でしゃべれない選手だと言うことを報道したいのだろうか。言葉遣いが間違っていると思ったら、本人に指摘して直させ、報道からは、外すべきではないのか、と切実に思うのである。 

Mentalな要因で負けたというのなら、実力は上回っていながら、思い上がり、気後れ、勘違い、といった内なる要因で負けたという、負け惜しみなのか。もっての外の言い訳をしているとも読めてしまう。気の毒である。

 「メンタル」というカタカナ言葉はスポーツ界で出回っているが、英語由来らしいが正体不明で大変好ましくないと思うし、既に形容詞であるから、それに「的」を付けるのは、蛇足もいいところ。恥の上塗りである。直してあげるべきである。

 スポーツ界には、「有効的」などという杜撰な言葉も出回っていて、ATOKの変換候補にも出るくらい蔓延しているらしい。

 毎日新聞ほどの権威ある言葉の守り人は、本気で、こうした風潮をせき止めて欲しいものである。

以上

2014年10月20日 (月)

今日の躓き石 「セットアッパ」 毎日

                                 2014/10/20
 毎度の言い訳だが、本論筆者は、毎日新聞の長年の宅配購読者であり、同紙が、言葉の守り人として、校閲部を推進役として熱心に取り組んでいるのは、よく知っている。だから、苦言をことさらに呈するのである。

 それにしては、本日朝刊(大阪本社 13版)のスポーツ欄のプロ野球の記事で、「セットアッパ」がぞろりと登場するのはどうしたことなのだろう。記者が、暢気、鈍感なのは、個人の性格の問題だからしかたないのかも知れないが、こうして紙面に出てしまうと、同紙の恥になる。言い方が、かなりきついのは、どうも、こうした言い間違いは、根深いと見たからだ。

 この罰当たりな言葉が、今回も、選手の名前の直前に付いているから、当の選手は、気の毒に、当分すすげない烙印を背負わされたことになる。しかも、失敗譚だから、二重に苦痛であろう。そこまで、いじめることはないだろうに。

 手元のJustSystemsのATOKは、この言葉を使おうとすると、言い換えを推奨してくれる。この記者(署名記事)は、その程度の手配りもしないのだろうか。

 いずれにしろ、感染患者がいるのだから、早急に隔離して治療すべきだろう。

以上

2014年10月17日 (金)

「花のワルツ」騒動 7 シンデレラ探し In search of YouTube Cinderella

In search of YouTube Cinderella.

 つらつら思うに、当方が強要されているのは、シンデレラ探しである。当方が要望していたのは、YouTubeが指摘する「ガラスの靴」は、ありふれたサイズだから、それに合う足をした大勢のシンデレラがいるはずだ、いないというなら、立証してくれ、というものだった。
 それが無視されたので、ついに、逆立証しなければ、らちがあかなくなったのである。
 いくら、逆立証するには一人シンデレラを見つけたらいいというものの、電子的手段で、すらすらできるものではない。まずは、シンデレラ候補となる音源を購入しなければならない。
 
 まさか、一介の年金生活者が、何百件あるとも知れない「花のワルツ」の同曲異演を全部買い付けて、全部検証することは、経済的にも、労力の面からも不可能であり、じっくり段取りを練った上で、できるだけ短期間、少額の経費、少ない労力で進めていくしかない。
 
 推定するに、製作関係者が、新作花火芸術の背景に使いたい曲を入手するのに、ダウンロード音源を、金を払って、まっさらに買い付けたとも思えないのである。(ここで言うのは可能性の評価であって、ダウンロード音源の価値を言っているのではない)ダウンロード音源の捜索は最後である。
 
 また、数少ない全曲CDから、一曲を取り出して利用したとは思えない。(可能性と言うことである)ということで、全曲版CDの捜索は後回しである。
 
 ということで、最初の取り組みとして、可能性の高い、費用のかからなさそうなCD Boxものから調べにかかることにした。
 
 幸い、Amazon.co.jpは、こうしたゆるい捜し物を見つけるのに便利だし、買うのに金はかかるが、自宅から注文したもの、手早く数日内に自宅に届けてくれるので、遙か彼方のCDショップまで足を運ぶ必要が無く、armchair detective気取りで取り組めて、ありがたい。
 
 そして、このあたりから、順に「ガラスの靴」を履いていただくしかない。
 
 冒頭に書いたように、「ガラスの靴」は、大変ありふれたサイズなので、結構多数の「足」に合うだろう、というのは、ここまでに表明した私見であるが、まさか、当方が、手弁当、自腹で調べることになるとは思わなかった。
 
 いくら、最初の一人で打ち止め、というものの、何人目が最初の一人なのかわからない。
 
 現に、最初の検証は空振りだったが、ショルティさんのことなので、見当違いしても、相手にケガ無くて良かった、と笑い飛ばす。とは言え、長々と心労が続くと、当方も、ケガ無くなるかも知れない。まるで、秋田民謡ドンパン節である。
 
 そうそう、今回の花火芸術で聞けるのは、花のワルツ全曲でなく、途中を抜いて短縮した抜粋版である。素人さんが時間の都合で、花火の時間に合わせて、名曲を短縮するとして、原曲と随分長さが違うので、元々抜粋版だった可能性が高い。全曲版CDの可能性は、グンと遠のく。
 
 ということで、随分、方針の見定めと段取りに時間がかかったが、いよいよシンデレラ探しを始めようと思っている。他に、策が無いからである。In my humble opinion,there’s no other way.
 
 それにしても、今回の相手方の仕打ちは、以前テレビドラマで聞かされた、アメリカの俳優の言う、子供の戯れ言(kid's riddle)を思わせる。
 
 Q 「なぜ、数学の教科書は、悲しいのか?」 Why are all math text books so sad?
 
 A 「問題が沢山出ているから。」 Because, they are full of problems.
 
 この場合、「問題」(problem)を突きつけられて、当方が困っているのは、問題が多いことではない。おそらく、あっても、一つ二つなのだが、「問題」の出題意図が理解できず、困り果てているのだ。Where's the beef?
 
 悩みに悩んで、問い合わせしても、出題内容についてはお答えしません、というわけでもないのだろうが、何も説明がないのだから、解決不能の「問題」はずっとそこにある。
 
 棄権して白紙答案をだすわけにも行かないので、自問自答して、「問題」が何を問いかけているのか、解答者が調べないと仕方なくなってしまった。
 
 そして、いろいろ調べ尽くして、当方が用意した「解答」は、問題を求めてさまよっている。
 
  I have no mouth, and I must scream.
以上

名付け話 詳しすぎる部署名

 会社の中で、地位が上がるにつれて、その人の権力は累進するが、知恵は、それに相応しいだけ累進しないので、時々とんでもないことが起こる。

 さる研究所の所長が、ある日、おもしろい観念に囚われたのである。それまで、研究所内の組織を、大きく、第一、第二と大別し、それぞれの内部を、また、第一、第二と区分し、ちょうど住所の丁目、番、号のような階層にしていた。これは、どこにでもある組織と思う。
 
 ところが、毎週の業務報告を見ていると、各「号」の駒内で研究に従事している研究者の意識として、自分の仕事が、どの事業分野のものか自覚していない例があり、これが、「番」-「号」あたりの狭い範囲の帰属意識に囚われた、緩慢な仕事に繋がっている。
 
 組織名を一新して、大区分には、担当事業分野を明記し、中区分には、技術分野を明記せよとの指示が出たのである。研究所所長の権限は、研究所内では絶対であるので、その通りに詳しい部署名が付いた。
 
 業務効率の上で顕著な効果が出たのかどうかわからないが、困ったことが発生した。それまでは、単なる数字名だったので、内線電話番号表や座席表を見ても、誰が特定の事業分野を担当しているのか、先行技術分野は何なのかわからなかったのが、具体的な部署名になると、内線電話番号表と座席表を突き合わせれば、研究所の業務分担が素通しになってしまったのである。内線電話1台に何人という推定はできるので、詳しい内線電話番号表も、秘密情報になった。
 
 ということで、それまで、(大抵無人の)受付に置きっ放しだった内線電話番号表は、極端に切り詰めた、事情に通じていない来訪者には、ほとんど役に立たない電話帳となり、大区分の管理職だけのものになったが、組織名は省略できないので、ある程度内部の業務分担が公開されることになってしまったのである。
 
 各部門の座席表は、社外秘になり、社内他部門には、入手困難になってしまった。
 
 もちろん、各自の名刺には、部署名が書かれているので、名刺交換する外部の人には、担当業務が明らかになるのである。雑談になっても、自分の「番」-「号」に何人所属しているか、口をつぐめと言うことになった。
 
 世事に疎い権力者の配慮不足の指示は、絶大な弊害を流すという事例である。
 
 そのような指示が出かけた際に、周囲の部課長レベルのものが保身に走って、誰も、殿ご乱心と止められないのが、大企業の組織の硬直化というものである。
 これが、設備投資とか、多額の経費支出を伴うものであれば、経理部の業務チェック、事情聴取、そして、事実上の「指導」が入るのだが、それ以外の事項には、管理部門は干渉できないのである。
 
 平成10年頃の話であったような気がするが、詳細は憚るので、内緒話は、このくらいにしておく。
 
以上

名付け話 詳しすぎる部署名

 会社の中で、地位が上がるにつれて、その人の権力は累進するが、知恵は、それに相応しいだけ累進しないので、時々とんでもないことが起こる。

 さる研究所の所長が、ある日、おもしろい観念に囚われたのである。それまで、研究所内の組織を、大きく、第一、第二と大別し、それぞれの内部を、また、第一、第二と区分し、ちょうど住所の丁目、番、号のような階層にしていた。これは、どこにでもある組織と思う。
 
 ところが、毎週の業務報告を見ていると、各「号」の駒内で研究に従事している研究者の意識として、自分の仕事が、どの事業分野のものか自覚していない例があり、これが、「番」-「号」あたりの狭い範囲の帰属意識に囚われた、緩慢な仕事に繋がっている。
 
 組織名を一新して、大区分には、担当事業分野を明記し、中区分には、技術分野を明記せよとの指示が出たのである。研究所所長の権限は、研究所内では絶対であるので、その通りに詳しい部署名が付いた。
 
 業務効率の上で顕著な効果が出たのかどうかわからないが、困ったことが発生した。それまでは、単なる数字名だったので、内線電話番号表や座席表を見ても、誰が特定の事業分野を担当しているのか、先行技術分野は何なのかわからなかったのが、具体的な部署名になると、内線電話番号表と座席表を突き合わせれば、研究所の業務分担が素通しになってしまったのである。内線電話1台に何人という推定はできるので、詳しい内線電話番号表も、秘密情報になった。
 
 ということで、それまで、(大抵無人の)受付に置きっ放しだった内線電話番号表は、極端に切り詰めた、事情に通じていない来訪者には、ほとんど役に立たない電話帳となり、大区分の管理職だけのものになったが、組織名は省略できないので、ある程度内部の業務分担が公開されることになってしまったのである。
 
 各部門の座席表は、社外秘になり、社内他部門には、入手困難になってしまった。
 
 もちろん、各自の名刺には、部署名が書かれているので、名刺交換する外部の人には、担当業務が明らかになるのである。雑談になっても、自分の「番」-「号」に何人所属しているか、口をつぐめと言うことになった。
 
 世事に疎い権力者の配慮不足の指示は、絶大な弊害を流すという事例である。
 
 そのような指示が出かけた際に、周囲の部課長レベルのものが保身に走って、誰も、殿ご乱心と止められないのが、大企業の組織の硬直化というものである。
 これが、設備投資とか、多額の経費支出を伴うものであれば、経理部の業務チェック、事情聴取、そして、事実上の「指導」が入るのだが、それ以外の事項には、管理部門は干渉できないのである。
 
 平成10年頃の話であったような気がするが、詳細は憚るので、内緒話は、このくらいにしておく。
 
以上

名付け話 ソーラーシステム

 初回なので、一寸裏話をすると、ここで出て来る話は、業務上知り得た話になる可能性があるので、普通に検索しても、ヒットしにくいように少しぼかしているのである。

 さて、随分前に、太陽エネルギー利用事業の事業所(工場)の末席に連なっていた昭和50年代後半の話である。
 さる学識経験者から、事業所トップに対して指摘があったのである。
 「ソーラーシステム」はSolar Systemの事であろうが、これは、天文学で言う太陽系のことであり、科学用語の誤用に当たるので、Solar Energy Systemのような正当な名前にあらためるべきだという指摘であった。部課長レベルでなく、権限のある事業所代表者に提言するのは、まことに、至当であった。
 
 当時事業活動していた事業所名は、簡単に変えられるものではない、むしろ大騒動になって、会社に大変な迷惑がかかるし、このような名付けは、むしろ産官学共通の用語なのだから、独断で改名すれば、大きな波紋を呼ぶのは必須なのだが、事業所トップの指示は、学術的に、指摘が正しいのであれば、会社はそれに従う義務があり、自分の責任で社長にお願いしてそのように変えるから、指摘の適否だけを審査するように、という厳しいものであった。
 
 で、関係者は、鳩首協議し、改名やむなしに近いところにさしかかったが、さる担当者が、英語名は、Solar Systemsと複数形であり、実在のSolar Systemと混同の恐れはなく、日本語では確かに単複同型のソーラーシステムだが、日本語では、太陽系と言い、ソーラーシステムと言わないので、カタカナ名でも混同の恐れはなく、よって改名の必要は無いと言えるのではないかと提案し、そのような答申に落ち着いた。こうして、事態は、内外ともに納得のできる形で落ち着き、大混乱は避けられたのである。
 
 申し送りがないので、当初に名付けした人が、どこまでの深謀を持っていたか、不確かなのだが、sの一文字の意味は大きかったのである。
 
 会社の一組織名であっても、半永久的に引き継がれていく可能性が高いので、名付けの際には、いくら関係者の知恵を絞っても、それで十分と言うことはないのだな、と感じた次第である。
 
 それにしても、率直に提言してくれた学識経験者、その提言が正しければ、自分の地位を賭しても、断固名前を正すという事業所トップの気骨、そして、誰にも気づかれずに大丈夫な名前を工夫していた当初の担当者、いずれも、大企業の生命力を、個人の力で支えていたと思わせる、よき時代であったなと懐かしむのである。
 
以上

名付け話 ソーラーシステム

 初回なので、一寸裏話をすると、ここで出て来る話は、業務上知り得た話になる可能性があるので、普通に検索しても、ヒットしにくいように少しぼかしているのである。

 さて、随分前に、太陽エネルギー利用事業の事業所(工場)の末席に連なっていた昭和50年代後半の話である。
 さる学識経験者から、事業所トップに対して指摘があったのである。
 「ソーラーシステム」はSolar Systemの事であろうが、これは、天文学で言う太陽系のことであり、科学用語の誤用に当たるので、Solar Energy Systemのような正当な名前にあらためるべきだという指摘であった。部課長レベルでなく、権限のある事業所代表者に提言するのは、まことに、至当であった。
 
 当時事業活動していた事業所名は、簡単に変えられるものではない、むしろ大騒動になって、会社に大変な迷惑がかかるし、このような名付けは、むしろ産官学共通の用語なのだから、独断で改名すれば、大きな波紋を呼ぶのは必須なのだが、事業所トップの指示は、学術的に、指摘が正しいのであれば、会社はそれに従う義務があり、自分の責任で社長にお願いしてそのように変えるから、指摘の適否だけを審査するように、という厳しいものであった。
 
 で、関係者は、鳩首協議し、改名やむなしに近いところにさしかかったが、さる担当者が、英語名は、Solar Systemsと複数形であり、実在のSolar Systemと混同の恐れはなく、日本語では確かに単複同型のソーラーシステムだが、日本語では、太陽系と言い、ソーラーシステムと言わないので、カタカナ名でも混同の恐れはなく、よって改名の必要は無いと言えるのではないかと提案し、そのような答申に落ち着いた。こうして、事態は、内外ともに納得のできる形で落ち着き、大混乱は避けられたのである。
 
 申し送りがないので、当初に名付けした人が、どこまでの深謀を持っていたか、不確かなのだが、sの一文字の意味は大きかったのである。
 
 会社の一組織名であっても、半永久的に引き継がれていく可能性が高いので、名付けの際には、いくら関係者の知恵を絞っても、それで十分と言うことはないのだな、と感じた次第である。
 
 それにしても、率直に提言してくれた学識経験者、その提言が正しければ、自分の地位を賭しても、断固名前を正すという事業所トップの気骨、そして、誰にも気づかれずに大丈夫な名前を工夫していた当初の担当者、いずれも、大企業の生命力を、個人の力で支えていたと思わせる、よき時代であったなと懐かしむのである。
 
以上

2014年10月16日 (木)

私の本棚 18 安本美典 邪馬台国近畿説を撃破する 更新再掲

 宝島新書 2001年
私の見立て★★★☆☆     2014/05/24 追記 2025/01/13

 このシリーズも、20回を目前に、停滞し、読書感想文の断片のようになっているが、諸般の事情で、広く見届けられなくなっているので、スポット書評をご容赦いただきたい。

 さて、高名な安本美典氏は、本書でも、いろいろ学術的な論破を試みられているようだが、以下のようにものの道理に訴える方が、確実に「撃破」できるのではなかろうか。

*提案~もうひとつの撃破作戦
 今日の文明をしても、奈良盆地南部の飛鳥の地を首都として、全国を支配することは不可能に近い。九州北部、筑紫地域に、今日言うところの西日本の一部だけに限定してても、国家として有効、勝つ、持続可能な支配は困難ではないか。
 この地域は、閑静な地域であるが、外部世界との物流交通が困難な山間僻地であり、ここに隠遁することに納得している「国家」には、全国支配どころか西日本支配にも不向きである。

 全国支配について触れるのは、この地に「首都」を置いて、西の方向だけを国家支配し、東の方向は、支配していないと考えるのが、不自然だからである。(追記 2025/01/13 三世紀の古代史用語で、「首都」は、国家元首の居城、勅命の発信地を「都」と呼称していたとき、当該時点の「都」を、旧都等と区別する目的で、曹魏文帝曹丕が宣言したのに倣えば、旧都の存在を明示するものと見えます)
 とはいっても、西を支配するのが困難な地域から、東を支配するのも、また困難であることは言うまでもない。だからといって、西日本限定とも行くまい。首都は、国の中心付近にあるものだろう。
 言い方を変えると、西日本の支配には、少なくとも、水陸交通の便の良い、大阪湾岸地域に首都を置かなくてはならないと思う。
 言い逃れとして、古代国家から、経済、軍事の本拠地を分離し、大阪湾岸に西都として置くというのは、危険な考えである。経済力、軍事力の集中する西都は、早晩、自立するのである。

 古代国家の臨海首都は、西方からの進行に対して防衛困難になるが、前方に吉備などの拠点を確保していれば、西方から敵軍が大挙押しかけてきても、食い止めることができ、孤立無援とはならないのである。
 これに対して、九州北部、主として筑紫地域に古代国家を想定すると、そのような国家は、随分小ぶりなものになるから、3世紀の時点で、その程度の面積の領土を支配することは、さほどの困難はない。
 つまり、そのような古代国家は、西日本を統一支配するものでなく、従って、遠隔の近畿を支配しなくてもいいから、随分小ぶりな国家である。

 その首都は、国家のほぼ中央にあって、東西南北、数日の行軍範囲であれば、国家として有効、勝つ、持続可能な支配は容易である。国家内各地から、米穀を徴税するのも、まことに容易であり、貯蔵した食糧を飢饉の際に支給するのも、容易である。

 三世紀中頃に於いても、古代国家内の諸国の内情は知られていて、国内交通及び通信は、さほど困難でなかったことがうかがえる。
 やはり、三世紀に的を絞れば、広く西日本を支配する古代帝国を想定し、しかも、その首都を奈良盆地南部に求めるのは無理であり、河内に求めるのも、かなりの困難を抱えている。

 「近畿説」、「畿内説」を主張する諸兄姉に対する満腔の敬意は、取りあえず脇におくとして、三世紀にそのような「首都」を構想するのは、随分な無理筋と認めて、素直に奈良盆地の閉塞地から大陸に遣使したという誇大な夢想である「大和説」を取り下げ、筑紫国家を仮定すべきではないだろうか。

 「近畿説」の奉仕者は、多くの面で恣意に満ちた資料解釈をして古代国家像を補強しているが、このように、素人が一寸掘り下げるだけで、そのような国家が成立し得ないことが見えてくるのである。

*提言
 安本氏が、本気で検討すれば、上に上げた試論、仮説が、容易に学説として確立できるように思えるので、ここに提言するものである。それとも、実態のない学説の論破は、足のない幽霊を斬るのと同様で、安本氏の名刀と名技を以てしても、不可能なことなのだろうか。

以上 

今日の躓き石 わからないのか調べようがないのか

                                  2014/10/16
 いや、今回は、新聞ネタではないし、批判は、さほど手厳しいものではない(と思いたい)。

 たとえ話として、20世紀初めごろのロンドンのパブで討論しているとして、フットボールのゴールキーパーは、誰が最高かというのは、とことん討論して決めるしかないが、今、パリに雨が降っているかどうかは、新聞社に電話かけて問い合わせるしかない、という趣旨のものがある。

 電子機器メーカーのインドでの電卓商戦でのサクセスストーリーの蛇足で、「算数の何の勉強にルートボタンが必要なのかが分からない」 と述懐していて、サイトの編集部では、読者の意見を求めているが、これこそ現場に聞くしかないと思うのである。子供が算数の勉強に使うのであれば、子供に聞くものである。

 ただし、設問は、「算数の何の勉強にルートボタンを使うのか」と微調整が必要だろう。学校が、宿題に開平計算を出しているとしたら、当人が筆算か何かで、自力で解くことを求めているのだろうから、ルートボタンを使うのは、ずるをしている、大阪弁でずっこい、ことになる。

 学校が、ルートボタンの必要な宿題をだしているとしたら、ルートボタンを使えない子供は、大変不利になる。それは、不公平というものである。

 そんなことは調べ済みで、アクセスカウント稼ぎしているかもしれないから、その手には乗らないことにする。

 因みに、本論筆者は、本命狙いで、ピタゴラスの定理に従い、矩形(長方形)の斜めサイズを計算するのに使うとみるのに一票である。根拠のない、単なる推量である。

 あえて、リンクを張っていないので、興味のある方は、自力でたどり着いていただきたい。

 CASIO発! 日本で買えない、世界のヒット商品(前編):

 http://bizmakoto.jp/makoto/articles/1410/16/news044_3.html

以上

「花のワルツ」騒動 6 庇護の期待

 このブログを時系列で追跡していただければ、当初の主張は、管理者の無理な主張を指摘するだけであったものが、次第に、YouTubeへの不満に重心が移っていったことが理解できると思う。ここで言う理解とは、書かれている意見に同意するという意味ではない。何を言っているのか、読み取れると言うことである。この部分で、読者が理解したと同意しても、筆者の主張に同意していると言うつもりはないので、安心して、理解していただきたい。

 世に、二者間契約というものはざらにあるが、定型的に書かれるのが、紛争解決手段である。定型としては、「両者、契約締結の精神に基づいて、最善の努力を尽くし、両者間で紛争の解決に努めるが、両者間で解決できないときは、斯く斯くの裁判所、ないしは、仲裁機構の裁可を仰ぐものとし、両者は、そのような裁可に従うものとする。

 個人レベルでいえば、国内契約ではまだ少ないかも知れないが、海外契約の定型なので、検索すれば、定型文が見つかるのではないかと思う。まあ、肝腎なのは、このような規定に込めてある契約の精神である。

 

ちゃんと両者間で話し合って、それでも、合意できないときは、最終手段として裁判所に行きなさい、いきなり裁判所に行くのは好ましくないし、裁判所に行って判決を受けたら、それが最後で、それ以上、一切紛争をしない、という理屈を確認する合理的な規定だから、大抵の場合は、両者合意して契約するものである。

 今回の例では、管理者と当方の間に合意は結ばれていないが、同様の妥当な紛争解決手段が想定されているはずである。

 これに対して、仲介の労を執るものと期待されているYouTubeは、最初から、両者の紛争をレールに乗せて進行させるだけであり、調整しようとしない。そして、管理者に対して、裁判に訴える選択肢のみを提案するのである。当方は、YouTubeに対して、そのような紛争解決手段を執行することを委任したわけでなく両者協議することなく、いきなり裁判所に判断を求めることを想定していない。

 一介の私人であるから、何を言っても権威など無いのだが、いずれも、耳を傾ける価値のある筋の通った主張だと確信している。大組織が全知全能で、私人が無知だと決めつけるものではないのである。

 YouTubeは、動画作家に対して参加を呼びかけ、各作家は、YouTubeが自分を庇護してくれるものと期待し、その期待は、明示にしろ暗黙にしろ、YouTubeによって保証されていると信じて、YouTubeの規定に従い作家活動を行っているのである。

 それが誤解であるのなら、巨大組織であるYouTubeは、明確に、動画作家を庇護しないと明言すべきではないのだろうか。

 既出かも知れないが、YouTubeが法の定める紛争解決手段である「仲裁」を行うことはできないと明示しているが、それは、法的に要求される資格を有しないからむしろ自明の事項であり、特に表明するべき事柄ではない。

 問われているのは、両当事者間を仲介をして、司法手段に及ぶ以前に、両当事者が最善の努力で、両当事者の間で紛争を解決するのを支援することであり、そのような事項は、法的な資格を要求するものではないから、「できない」ものではなく、「できる」はずであり、少なくとも、動画作家が参加するに当たり、YouTubeに期待し、保証が存在すると感じた「庇護」の一端として、当然実行されるべきものと思うのである。

 念押しをすると、当方が望んでいるのは、両者に対して拘束力のある「仲裁」ではなく、両者が穏当な意見交換をして、互いに相手の言い分を聴取し、妥当な合意に至る、意見交換の補助だけである。

 繰り返しばかりでいやなのだが、YouTubeか、動画作家が自らに期待している庇護を与えない、動画作家と意見が対立している、YouTubeと動画作家の間の暗黙を含めた合意の局外者である管理者の主張の追求にのみ注力するのであれば、それは、動画作家を欺くものであり、そのような態度は、不法と言わざるを得ないのである。

 このような私人の質問、意見を、拒否するのであれば、根拠を付記して明言いただきたい。

以上

YouTube での著作権について 素朴な疑問

YouTube での著作権について
 YouTubeは、決して不親切なものではなく、YouTubeにおける「著作権」に関して説明している。ただし、質問・問い合わせは許されず、ヘルプページへのコメント送信ができるだけである。大抵は、こうした趣旨で、改善を懇願してるのであるが、聞く耳は持たないようである。

 このページを含めた各ヘルプページは、米国著作権法を参考しているようだ。国際企業ないしは国際組織の常として、本国制度の忠実な翻訳以外は、一字一句の変更も認めないものである。

 結果として、このように滑らかな日本語で書かれていても、何度読んでも国内法との関連が不明確なので、掘り下げた勉強のしようがない。といって、具体的に米国法が参照されるわけでもない。無国籍な指摘制度と見える。タイトルもYouTubeでの著作権として、実世界とは遊離した解釈を求められているようである。

 当たり前の話だが、米国著作権法が有効なのは、米国内であり、日本国内で紛争かがあれば、日本法を参照しなければ、明確な判断はできない。当方は、数年のブランクがあるものの、本業としていた知財権関係の法律は読みなれているし、英文の法律や解説書は、日本語同様に読めるのだが、なまじ翻訳されて日本語になっていると、典拠不明で、もやもやしてきて判断に苦しむことがある。頭の中で、日米法の解釈を切り替えるスイッチがうまく切り替わらないことにしておく。

 そのような紛争を避けるために、事前に弁護士と相談せよの助言はあるが、日本法に基づいて司法資格を得た日本弁護士に何を、どう相談していいか、助言の趣旨が不明である。それとも、YouTube専門の弁護士でもいるのだろうか。世の中も、変わるものだ。

 また、重大な逃げ口上(免責というか、責任逃れというか)として、YouTubeは、「仲裁」できないと述べているが、「できない」には、「しない」の意味があり、意識的に不明確な言い方を採用している感じである。

 これは、少なくとも国内法、国内制度で言う、司法関係で裁判以外に認められている「仲裁」「調停」「斡旋」の事を述べたものであり、これら広い意味での「仲裁」は、裁判と同様の権威、強制力を持つものなので、YouTubeに「仲裁」ができないのは、むしろ順当な話であるし、我々もYouTubeにそのような強行力のある仲裁を行う、絶大な権限を求めていないのである。ただ、けんかの仲裁程度のものを求めているのである。

 各種掲示内容を見る限り、YouTubeは、私的な組織体でありながら、独自の著作権制度と著作権侵害の是正措置を運用しているようである。ただし、どの国の国内法を準用しているか明示しているわけではないので、それ以上は何もわからない。

 であるなら、今回のように、次は司法処置に入るというとき、裁判の行われる特定の国内法で、紛争処理をさせ、自身の規定は背後に引き上げてしまうのだろうか。逃げろという本社指示では、従わざるを得ないのだろうが、そんなもので、天に恥じないのだろうか。

 当たり前の話だが、紛争は、どの国の著作権制度でもない、YouTubeの独特の制度に由来するのであるから、紛争解決は、YouTubeの制度の枠内で完結すべきではないだろうか。たとえば、大阪地裁にこの件の決着を持ち込んだとして、なぜ、持ち込まれた方も。こんなに簡単な行き違いが、なぜ裁判に発展したのか、ものの1時間も話し合えば解決したではないか、裁判所の仕事を増やされては困るのではないか。

 大事なことだから再度言わせていただくと、法的な「仲裁」は不可能としても、自身の制定した制度であるから、その枠内で普通の言葉で言う紛争の際の仲裁の労は執るべきではないだろうか。それを禁止する法は存在しないものと思量する。

 なぜなら、YouTubeの設定した私的な制度では、両当事者が相手に申し入れられるのは強硬手段ばかりであり、せっせと火に油を注ぐ活動を続けている。当方は、何とかして穏便に解決しようと、異議申し立てのプロセスを利用して、相手に和解を持ちかけようとしているのだが、不正な使用として拒否されたのである。

 どこにも、「不正」はないと思うのだが、これでは仲裁はできないが、扇動はできる、それを邪魔するのは、YouTubeの観点から不正というのか。ひたすら、不合理ではないか。

 このままでは、大阪地裁の法廷で、諄々と被告人所見を述べて、裁判官の善処を求めるしか無いのである。もちろん、弁護士は必要であるが、できれば、低コストの官選弁護人と願いたい。この程度の事項であれば、弁護人無しで、十分法的な弁明はできるのだが、それでは、素人の不作法な行いで裁判所に迷惑がかかるので、弁護士は不可欠なのである。

 もちろん、以上は、一介の個人の意見であり、何の権威も無い雑音に過ぎないものであるが、正直な意見である。(正直な、正義と信ずる意見でなければ、これほど長時間をかけて書き続けられるものではない)

以上

2014年10月15日 (水)

今日の躓き石  「審判への侮辱」

                             2014/10/15
 少し旧聞になるが、記憶されているプロ野球ファンは多いだろうし、特に、どの選手、どの審判という趣旨ではないので、少しずれてもいいのかと思う。

 問題としたいのは、某選手の打席で、内角厳しいコースを見送ったところストライクと判定され、バットをひっくり返して、グリップで足下に線を引いたら、いきなり、退場宣告を受けたというものである。主力選手がいきなり退場では、チームとして大打撃であるが、説明は、侮辱行為という規定に触れたものらしい。 

 主審は、当日のゲームでルールブックであるので、侮辱行為をしたら、退場というのは、正当な判断のように思えるが、選手としては、僕には、この上を通ったように見えたのだがなあ、と言う程度の茶化しであり、侮辱の意図などなかったもののように思う。

 選手が所属していたMLBでは、審判の権威が非常に高く、特に主審を侮辱するのは大変な事件である。意図して、揶揄して侮辱したとは思えない。MLBでは、ユーモアとして、笑い飛ばされるものなのだろう。(リトルリーグやハイスクールのレベルのユーモアであるが)

 まあ、主審を茶化すのは、主審にとって侮辱と判断するのは、主審の権限内かとも思うが、それなら、以下のような問題は、なぜ日常茶飯事として、まかり通っているのだろうか。

 たとえば、打球がゴロで野手がとって一塁に投げ、それと前後して、打者走者が一塁に駆け込んだとき、一塁コーチが両手を広げて、セーフのジェスチャーをするのは、一塁塁審に対する重大な侮辱行為ではないのだろうか。本論筆者にすれば、プロ野球の審判は、随分、嘗められていると思うのである。

 そして、それほど目立たないが、打者走者のヘッドスライディング問題である。 

 ヘッドスライディングすると、駆け抜けるのより遅いのは、周知の事実である。走者が、次のベースを取りに行くとき、スライディングするのは、駈け込んで止まり損ねると、オーバーランでアウトになる可能性が高いのが、最大の原因であり、続いて有力なのは、タッチのいらないフォースプレイでなくタッチプレーの時に、野手のタッチを避ける意味である。

 どちらも、打者走者の一塁への走塁には、関係しない。一塁に向かってスライディングの理由がないのである。
 本質的にスライディングが必要であれば、足から入って一塁手の足をすくえば効果があるのだが、まだ、そうしたプレーは見たことがない。やっていれば、一塁手や投手の足の骨折が多発するはずである。一塁へのスライディングに何の意味もないからである。

 打者走者が、あえて、時間的な損失を承知で、一塁に飛び込む目的は、実質的には、審判の欺瞞である。
 打者走者が一塁に駈け込むとしたら、一塁塁審は、聴覚で一塁手の捕球と打者走者の触塁の先後を、ある程度判断できるのである。捕球音とスパイクがベース版を叩く音とを比較できるのである。視覚的にも、ボールが来る速度と打者走者の足の動きを見ていれば、早くから先後を予測ができ、判断を誤りにくいのである。

 打者走者がヘッドスライディングすると、一塁塁審は、打者走者の両手のいずれかが触塁するのを懸命に目視確認せざるを得ず、また、手での触累は大して音を出さないから、聴覚で補うことができないのである。可能性としては、水泳選手のゴールタッチのように、一塁ベースの一番手前に触るかも知れないが、現実には、そんなことをすると、確実に指を痛めるから、触塁の位置をずらして掌でベースを叩くはずであり、実際どこでベースに触れるかわからない。ずっと目で見ていて、いつ触ったか見て確認することを迫られる。誤審が起こりやすくなる。
 このような企みは、厳しい言い方をすると、スポーツ選手にあるまじき、まやかしである。

 最後が、スタンドプレーである。ヘッドスライディングは、危険なプレーであり、あえて、打者走者がヘッドスライディングする以上、セーフにしてやりたいという願望が、観客の間に広がるのである。言わば、世論の後押しで、誤審を誘おうというのである。
 このような企みは、厳しい言い方をすると、スポーツ選手にあるまじき、まやかしである。

 プロの審判が、明らかなスタンドプレーに影響されるとは思わないが、観客に与える心証は大きいものと思う。
 尊敬するプロ選手のすることであるから、高校野球などで、こうした無謀なプレーを真似するのが、見られるのである。

 これもまた、審判への重大な侮辱ではないかと思うのである。

 私見であるが、一塁へのヘッドスライディングは、危険なプレーとして、禁止したら、審判を侮辱しない正しい野球が行われるものと思うのである。

 審判への侮辱は、子供じみた茶化しに制裁を加えても減らず、的確に、且つ、重点的に不都合な「日常茶飯事」を是正しなければ、審判は、日々、嘗められていると見えるのである。

 このような私見は、余り広く行われてないと思うものである。

以上

今日の躓き石  「同級生」 新たな視点

                             2014/10/15
 MLBアメリカンリーグチャンピオンシップ戦を見て、それぞれの選手になんとなく連帯感を覚えて、なぜかと考えたのである。

 青木は、NPB(日本プロ野球)時代、別にご贔屓球団 (ここでは触れない)の所属ではなかったから、応援していたわけでM何でもない。

 チェン(鄭 凱文 台湾出身)は、日本人ではないがNPBで活躍していた選手である。どちらかというと、敵であり邪魔者であった。認識は、その程度であった。

 ふと、思うに、チェン(MLB ボルティモアオリオールズ所属 チェン ガイウン投手)も、青木(カンサスシティ ロイヤルズ 青木宣親選手)も、かくいう筆者(単なる一野球ファン)も、「日本野球組」という学級教室(Class room)内で、ともに、立場、視点は異なっても、日本野球の経験を共有し、日本野球を楽しんだ「同級生」(Class mate)と感じているだからではないか、と思うのだ。

 そういう意味で、青木がチェンと「同級生」というのであれば、筆者だけでないNPBファンも、巻き込まれる話であり、心から共感できるので、何も言葉遣いに反対することはないのである。

以上

今日の躓き石 「感覚的なものに過ぎない」

                               2014/10/15
 今日の対象は、一段と、毎日新聞の責任範囲外である。くれぐれも、誤解のないように。
 朝刊社会面の「八幡暴走」記事で、地裁裁判長の示した見解に対する疑問である。

 もちろん、本論筆者が、告発する側に全面的に立証責任があり、立証されない限り、被告人は無罪となるべきであるとする推定無罪の意見を守っていることは言うまでもない。その意味では、裁判長が、検察側の主張が十分立証されていないと判断した部分を採用しなかったのは、至当である。

 しかし、短い記事から見ると、素人目には、裁判長の論理に綻びが感じられる。

 被告人の運転する車両が「時速40キロ」であったとする警察官の証言を「感覚的なものに過ぎない」と否定しているのは、裁判官として、軽率(配慮不足)であると思うのである。

 当該警察官が、電子機器で計測していなかったのは事実であるから、感覚的な証言とするのは正しいが、公職にある警察官が、走行する車両の速度を目視で確認できると信じて、自身の職責をかけて法廷で証言した以上は、同程度の確かな反証がない限り、的確な証言がなされたと判断するべきと考える。
 少なくとも、感覚的証言全体に対してに、「過ぎない」(本質的に不適格であり、感覚的である証言は、そのこと自体で、自動的に証言としての効力を持たない)と烙印を押してしまうのは、行き過ぎと思える。

 言葉を少し言い足すと、この例に限らず、裁判のおける証言は、証人の感覚的な推定が含まれることは多いと思われるが、感覚的であることだけを根拠にそのような推定をあらかじめ否定するのは、司法の立場として行き過ぎではないか。

 毎日新聞は、公正な報道機関であるので、国家三権の一つを担う裁判官の判決に対して、否定的、ないしは、懐疑的な書き方はしないが、判決要旨として、末尾に書かれている言葉は、裁判長の証言採否に対して、十分批判の響きを潜ませたものである。

 「急ハンドルを切って加速。ドリフト走行で車が制御不能」となったと書かれているが、このわずかな語数でも、被告の40キロを超える速度での運転を推定することは可能である。

 交差点内に侵入する直前にアクセルペダルをはっきり踏み込み、交差点内を走り抜けて左折する間「加速」したのであるから、被告人が運転していた乗用車の特性上、数キロどころではない顕著な加速が行われたとみるべきである。

 自分の運転技術を過信していたと推定される被告人が、事故の直前、徐行運転していたとみるのは、むしろ、不合理であり、40キロを超えたかどうかは不明としても、それに近い速度で走行していたのは自明であり、その速度から、運転者が明快な意思をもって行った「加速」によって40キロを超える速度に達したと「感覚的」に推定するのが、素人の目には、科学的に妥当な推定と思われるのである。

 正確には、メーカーのテストドライバーによるテスト検証走行で検証できるのではないか。

 当時の報道の記憶だから、証拠にはならないが、制御不能というのは、車体が宙を飛んだところも含んでいるのはないか。乗用車というのは、そう簡単に宙を飛ぶものなのか。低速走行、安全走行で飛ぶか飛ばないか、検察側が検証しなかった(記事で言及されていない)のが、不思議である。

 職業人である警察官が40キロと証言した背景には、30キロや35キロでは、このような「制御不能」状態にならないという職業的(professional)な見識があったのだろう。軽々に、専門的な「感覚」を否定すべきでないように思う。

 あるいは、ひたすら低速運転していたにもかかわらず、当該交差点で、たまたま制御不能な状態に陥ったとするならば、被告は、自分に稚拙な運転技術しかないと自覚していたことになる。それでは、話が違うのではないか。

 物事は、一連の事象として起こっているのである。総合的に判断しなければ、事態の深層を見失うのではないか。

 幸い、本事件に関しては、地裁判決の論理の綻びに対しては、上級審の判断を仰ぐことが可能であり、そこで、より高度な見識による判断を求めることができるので、一市民としては、今度こそ、整然とした論理に基づく、的確な判決が出るものと期待する。

 誤解されては困るが、ここで批判しているのは、素人目に筋の通らない判断であって、被告人に必要以上の重罪を求めているのではない罪と罰の関係を正したいだけである。

 裁判長が責任を持つ判決文に、以上のような素人のツッコミを許す字句が書かれているということは、あるいは、検察の手抜かりを暗にさとすという底意を潜めた、二千年を超える伝統を持つ「春秋の筆法」であろうか。

以上

「花のワルツ」騒動 5 決意表明

 以下、これまでと同様に、意図的に、厳密な引用と情緒に動かされた決めつけ的な発言は、極力避けている。一私人のすることなので、手落ちがあったとすれば、適法であろうがなかろうが、社会人の務めとして、道義的な見地から、あらかじめお詫びする。

 詳しくは、状況をすべて自認したうえで権利主張する管理者側で、弁護士など、的確な知識を持った方と相談いただき、しかるべく質疑を重ね、自分の意見を固めていただけば良いのである。

 ここに示す引用は、従って、マスメディアの解釈した、短縮されたものであり、絶対的なものではない。
 例によって、ここに於ける引用は、司法手続きに著作物を利用するのに準ずる例外的なものとして、事情検察の上、ご了解いただきたい。

 2013年1月1日から施行された最新の日本国著作権法の報道である。

 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20121227_580502.html
 「いわゆる「写り込み」に関する規定ではまず、付随対象著作物としての利用(第30条の2関係)が、著作権侵害に当たらなくなる。具体的には写真やビデオ撮影の際、背景に著作物であるキャラクターが写り込んでしまったり、キャラクターが写り込んだ写真をブログに掲載するといった行為が含まれる。このような「写り込み」の利用は従来、厳密には著作権侵害に問われる恐れがあったが、2013年1月以降は侵害行為に当たらなくなることが明確化された。 」

 素人考えで勝手に補足説明すると、ここに解説されている「写り込み」は、それ以前も、社会通念、関連業界通念として、著作権の侵害に当たらないと解釈されてきたが、特定の事例で、著作権者側(代理人を含む)から、著作権法の規定に明記された規制に適用す壁との告発があり、その適否について、最高裁判所の判断を求めるまで紛糾したことを見て、
 立法府が、司法府の判断である判例を参照し、日本国として加盟批准している国際条約との調和をも熟慮したうえで、各分野の学識経験者や関係者の意見聴取と討議を踏まえ、さらに立法府としての慎重な両院での国会審議を経て、著作権法に明文化したものであって、

 この日をもって、著作権の「写り込み」に関する規定が、国際的な著作権解釈と隔離して、画然と変わったわけでは無いのである。

 いや、善良な一日本国民として、そのように解釈すべきと確信するのである。

 そして、素人目にも、各国著作権法が全く同一でないとしても、その内実は、このような規定を定めているものであると推定できるのである。

 少なくとも、成文法でなく、数百年ないしはそれ以上にわたって累積された判例によって司法判断されるイングランド法の著作権規定について、日本法との差異をうんぬんするだけの知識は持ち合わせていないことは、十分自覚している。

 さて、日本国著作権法に、このような規定を殊更に設けた背景は、近年、インターネット媒体とカメラ組込携帯電話(言うまでもなく、スマートホンや通信機能付きタブレットも含まれる)による無造作(カジュアル)な撮影とネット上での公開が考えられる。

 このように明文化しなければ、そのような公開は、直ちに、著作権を侵害する違法行為となり、権利者側からの告発の対象となり、大量の被告人を発生させると想定したからである。

 今回の事例で言えば、当日会場で参観していた50万人を超える(100万人近いという報道もある)観客の相当人数(数十万人である)が、カメラ組込携帯電話を持参していたことは自明であり、何らかの撮影を行っていた観客もあることは、これもまた自明である。

 撮影の際に、画像は液晶モニターで被写体を確認できるが、音声はその場に流れ込んでくるものであるから、録音されるときに、カメラのむきを見定めることによって、特定の音声が記録されないようにすることができない。まさしく、回避不能な写り込みである。

 従って、仮に、その場の家族の団らんを撮影し、主として、家族の会話を収録する意図で動画を記録したとしても、意識しているかどうかは別として、音楽の写り込みを排除することはできない。


 従って、そのような動画をネット上で披露した(facebbok,twitterなどのメディアでは日々膨大な件数の公開がある)場合、従来の日本国著作権法では、著作権法違反として、告発することが可能だったのである。

 いや、念のため訂正すると、今日の日本国著作権法でも、程度の問題で、写り込みが著作権侵害と解釈される可能性があると述べているし、程度の判断基準が明示されていない以上、告発自体は可能である。

 しかし、かって述べたように、告発する相手の違法性の立証責任は、告発する側にある。程度次第で許容される写り込み事案を告発する以上、告発する根拠が必要である。

 自身の関与していない第三者の電子的検知方法が、「常人の知り得ない微弱な音声情報を、何らかの技術手法で、権利者が著作権を有する音楽と、複数の一致点を有すると判定した」ことを、その立証の根拠として、法廷に提出して、有効な証拠と判断されるかどうか、疑問があると言わざるを得ない。

 いたずらに、自己の権利を拡大主張して、『世間を騒がせる』行いには、それに相応しい判断が下されると理解している。

 目下、本論筆者の二度目の異議申し立てが送付されているところである。繰り返して言うが、筆者は、「管理者」が、動画に記録されている音楽断片に関して、しかるべき権利を保有していると主張しているわけではない

 また、筆者が、同音楽断片を公開する権利を有していると主張しているのでもない

 それぞれ、検証か必要だから、管理者側は、権利者としての義務めを果たして欲しいと言っているだけである

 当方は、一個人の力の及ぶ限りの労力と努力を結集して、当方に有利な資料を提示し意見を述べているのである。当方の意見を提示し、傾聴していただく努力を行うのは、ある程度当方の義務であるから、ここまでは、我慢する。

 それがまたしても黙殺されるようであれば、当方は、法的な資格を備えた弁護士に相談するしかない。今回は、特定の組織の私的な運用にまつわる、私的な紛争であるので、弁護士費用が回収できる確証はないが、当方には、そのような費用を負担するいわれはない。

 (法的根拠の示されていない自称権利者による)権利の基づく(と主張されいている)、(相手方から違反と示されているが、根拠が適法に立証されたていない)当方の行為に対する強制的な規制は、不法行為であるとの告発を行う用意がある。
 繰り返すが、当方の行為が、著作権侵害かどうかの争いをしているのではない。

 当方の主張が適法かどうかは、素人のみには判断できないし、権利者側から何ら弁明がないから、このような場合は、最終手段である法廷での判断を仰ぐしか無いのである。

 また、相手方に、発生した経費、費用の負担と、被った物心両面の損害を補償してもらうには、法廷が発する強制力のある指示に頼るしか無いので、言わば、最終的な救済手段として、告発に踏み切るしかないある。決して、無用な法廷裁可を仰ごうとしているわけではない。

 それまでは、このようにして、公の場で証言を繰り返すのである。

 当ブログはネット上に公開され、何ら制限なくして、記事を閲覧できるのであるから、全ては「公開」されている意見である。

 今回の異議申し立てで、当方は、住所、実名等の個人情報を必須事項として開示しているが、相手方は、当方に何ら自身を特定できる情報を開示していない。

 YouTubeの関連掲示で知る限り、ここで課題となっている著作物に対して、適法に権利を有していると自称するが、ペーパーレスの自称に軽微な宣誓発言を伴うだけで、適法な証明(著作権登録のコピー、代理契約のコピー、公証人による確認、書面上になされた登録済み署名など)を提出した形跡は開示されていない。全て、自称、自認である。詐称、冒認がないとの確認がされているかどうか不明である。

 申し立てに添付されたと思われる「署名」は、デジタル署名と称するものであるが、PC上の文字入力であり、盗用、代理入力が容易で、排除できず、言うまでもなく、公的に登録されたものではない。日本国内に於けるスタンプ印捺印よりも、権威の乏しいものである。

 以上、素人考えながら、まことに異例である。

 また、自己の「個人情報」と使用するものを仲介者に開示しているらしいが、当方には知らされていないので、被告発者を特定できず、適法な告発を行うことができない。

 そのため、まず、仲介者に対して、かかる情報を開示するように司法当局に仮処分を申請することを強制されるのである。

 何しろ、仲介者に対して、要望を連絡する手段が設けられていないので、いきなり、法的な手段を言い立てなければならないのである。

 世間一般で、当事者間で協議、解決できるとされている類の些細な紛争について、司法当局の手を煩わすことは、一国民として望むところではないが、ここまでの説明で分かるように、当方に選択の自由はないので、致し方ないのである。

 当方は、日本に現に居住して生活し、納税し、年金給付を受ける日本国民であるので、国内法によってその身分を保障されるとともに、その行動を律する国内法と、それ以前に国民としての倫理基準から逃避することは許されず、厳格に拘束されるのである。

 まことに、まことに、不公平である。

以上

2014年10月14日 (火)

タブレットPCだより 6 (Onda V975W 番外編)

                                  2014/8/28
 今回は、あわや詐欺にあいかけた話である。
 
New Arrival Onda V975W Window 8.1
Intel 3735 Quad Core Tablet PC 64bit CPU
2GB/ 32GB Retina Screen 2048*1536 Bluetooth
 
 これは、まっとうなタブレットPCなのだが、AliExpressに送料込みで売値が$85.50と表明されていた。しかも、廉価版Express Saver扱いとはいえUPSで送付という触れ込みである。
 
 送料込みの定番である中国郵便(China Post)小包だと、下手すると、中国から日本まで1日の飛行なのに、何やかやと1か月近くかかることもあるのだが、UPSなら、たいてい10日程度である。
 
 ただし、中国郵便は、おそらく、10ドル以下の送料を業者負担しているのに対して、UPSのこの便では、25ドル程度かかるはずである。となると、実質、売価60ドルの値付けになる。
 
 パリパリの現行製品で、通常180ドル程度で売られているものが、相場の1/3で売れるはずがないのを承知で、買い注文を入れたのは、好奇心半分である。
 
 Alibabaの通販代金処理は、安全措置(Escrow)がかかっていて、買い手が簡単に代金を取られない仕掛けになっている。
 Alibabaに対して、購入注文をかけると、すぐさまクレジットカードから代金が引き落とされるが、その代金はAlibaba預かりになって、業者に代金を払わず、支払い保証状態で出荷を指示する仕掛けである。
 
 商品が買い手の手元に届き、買い手が品物を確認して、受け取り確認をAlibabaに連絡した時点で、Alibabaから業者に代金が支払われるのである。
 
 ということで、正しい商品が送付される限り、ほぼ、代金引換受取に近いので、相手の正体がしれない中国通販でも、詐欺にあう可能性はかなり低いのである。
 
 さて、今回の取引は、最初から、かなり異常な進行であった。
 業者は、すかさず発送連絡をよこしたのだが、連絡されてきたのは中国郵便の追跡番号である。UPSではない。約束と違うのである。
 
 そして、発送連絡からしばらくたって、担当者が手違いで中国郵便で発送してしまったので、運賃差額10ドルを払い戻すことにした。当日のうちに指示してもらわないと払い戻しできないので、Alibabaにdisputeの手続きを開始して、そこで10ドル払い戻しの請求してくれ、というものであった。胡散臭い話なので調べてみたが、やはりいかがわしい手順になるのだった。
 
 当然の話なのだが、受け取っていない商品の代金は業者に支払われていないから、そこから一部払い戻しする制度はありえないのである。
 
 一部払い戻し請求が可能となるには、買い手が商品を受け取ったと虚偽申告して、Alibabaから業者に代金を支払わせ、その代金から10ドル払い戻しの手続きを行うことになるのである。何のことはない。何も手に入らず、75ドルだまし取られるのである。
 
 自分で虚偽申告しておいて、実は、商品は届いていない、代金を返せ、というのは通用しないから、代金を取り戻しようがないのである。被害者を共犯にする巧妙な詐欺手口である。
 
 当然、無視、放置したが、しばらくして、さすがにAlibabaが悪質業者の胡散臭い動きに気付いて、業者に対して業務停止とともに、出荷状況の報告を、きつく指示したのである。
 
 ところが、業者はしたたかであった。業務停止になっているので通常の払い戻し手続きができない、クレジットカード番号情報を直接連絡してくれ、そうしたら、すぐ10ドル返金するから、というものである。
 
 お言葉に甘えて、10ドル欲しさにカード番号など連絡しようものなら、大変である。当方から、同機種を1台受注したということは、それらしい書類があるから、それを巧妙に利用して、通常価格で商品を販売し、中国郵便で発送したというた架空請求書がでっち上げられたら、250ドルだまし取られるところだったのである。
 
 結局、業者は、Alibabaから期限付きで指定された商品出荷の証拠書類を提出できなかったから、Alibabaから当方に全額返金の運びとなった。多分、仕入れもしていなかったのだろう。
 
 各位も、こんな風につまらない仕掛けにかからないように、注意することである。せっかく、Alibabaに買い手保護の仕掛け(Escrow)があっても、自分で外してしまえば、まるで無防備になるのである。
 
 先ほど、業者から、中国郵便の追跡番号連絡があったと書いたが、これは、実際に商品が中国郵便に引き渡されたのではない。業者が、手持ちの追跡番号入り送り状から追跡番号を転記して連絡しただけである。一見、業者が商品を郵便局に渡したように見せる「ずる」である。
 
 発送したと言っていても、正しい形式の追跡番号が連絡されていても、出荷されてなどいないのである。中国郵便を利用した送料込みの通販でよくある手口なので、信用などしていないのである。
 業者がそのように、追跡番号を早出しする原因の一部は、察するに、Alibabaの業者評価の中に、受注後何日で発送するかというものがあり、点数稼ぎのデータいじりをしているようなのである。
 
 ということで、やはり、他社比較して非常識なまでに安いものは、あてにしたらダメなのである。代金が返金されたとはいえ、欲しいものが手元に届かないのは、何とも不満である。同時発注の専用ケースが浮いてしまった。
 
 そういえば、以前、別メーカーのアンドロイドタブレットの激安に注文を入れたときは、業者からギブアップ宣告があって全額返金されたが、狙い球は、常用の7インチでなく10インチのタブレットだったので、サイズの合わないケースが2個宙に浮いたのだった。
 
 現在愛用しているVoyo WinPadは、その時点の他社比較で、相場より20%安い業者に注文をかけたが、これは、その時点での相場下限だったようで、セーフだったのである。
 

以上 

今日の躓き石 『過剰防衛』

                                                                            2014/10/14

 定番の前振りであるが、別に免責を願っているわけではない。批判は甘んじて受ける覚悟がある。事実誤認があれば、速やかに謝罪、削除するものである。
 
 毎度の毎日新聞批判なので気が引けるが、毎度説明しているように長年の購読者であり、また、毎日新聞の全体としての編集の品位に敬意を表する故の指摘と理解いただきたい。
 
 今回の批判の対象は、本日夕刊社会面の記事で、JR西日本が台風の接近に備えて運休したことの評価として、「妥当な判断/過剰防衛」と専門家の評価が二分されたという記事の見出し部のむき出しの過剰防衛と、ある専門家の発言の中の『過剰防衛』の二つである。
 
 見出しの方は、むき出しであるので、やや「防衛」といういかめしい言葉に違和感を感じるが、企業としての乗客保護が過剰で、本来必要であった以上の不便を与えたと言う趣旨のようである。 結果論で、被害は大したことなかったのにという言い分が勝ちそうであるが、それでは、乗客の利便より乗客の生命を優先する、公共交通機関としての義務を果たせないことが明らかと思う。
 関係者に余計な不快感を与えるのを避けるために他の事象への言及はしないが、知恵あるものなら、つれづれなるままに思い起こすことが多々あるはずである。
 
 私鉄とJRは、それぞれ実質のある審議を経た上で社内ルールを制定し、所管官公庁の承認を経て、自身の運行ルールとしているのである。事情に通じた専門家達が知恵を寄せ合った衆知の結晶がルールであるから、目下の一事象だけ捉えて、部外者が一方のルール運用を非難するのは筋違いである。
 
 このあたりは、とても、一介の短報で語り尽くせるものではないと思うのだが、いかがだろうか。
 
 そして、記事の最後に登場した専門家の意見に、「私鉄は利用者を考えて」とあり、利用者の何を考えていたと指摘しているのか欠落しているが、それはそれとして、JRが利用者にとって何より大事な「生命と安全」を優先して考えたのは明らかであるので、同様に端折って言えば、「JRは利用者を考えて」いたのである。この部分は、JR批判の言い分としては、不適切である。
 
 その後に、唐突に「過剰防衛」とあるが、この形で書かれていると、法的な用語を流用したものと受け取らざるを得ない。なぜ、そんな物々しい、自分も消化し切れていない借り物の言葉を援用するのか、不審である。「特任教授」は、司法関係者なのだろうか。いや、それにしては、不正確な利用である。
 
 今回の運休措置で、JRは、言わば台風から攻撃されると思って身を固めたのであるが、そこまでで擬人化した比喩は終わり、自分と乗客を攻撃から守るために「台風」に対して反撃して台風に障害を与えて過剰防衛と指摘され、告発されるべきものではないことは明らかである。無造作な物言いで、世間に、誤解を広めて良いものだろうか。
 
 いかめしい用語を流用せずに、過剰な対応と言わなかったのが、権威ある人として全国紙記者の取材を受けたものにしては、不用意で不出来な発言である
 
 当然、報道機関からコメントを求められることは、不意打ちなどではなく、あらかじめ想定していると思われる身分の方たちであるから、前後、左右、上下、過去未来を見渡して、賢明なコメントを用意されていると思いたいのである。
 
 結局、全国紙夕刊社会面記事のまとめ方が不用意なのである。
 突然のネタ振りで、戸惑うかも知れないが、取材先が不適当な言い方をしたまま、紙面に載せてしまうのは、報道の使命に隠れた新聞社の配慮不足というのが、しばらく前から、一貫して苦言を呈しているものである。通りすがりの部外者、野次馬、素人のコメントをとやかく言っているのではない。
 
 それにしても、高名な毎日新聞校閲部は、字面だけを追いかけて事足れりとしているのだろうか。
 
以上

ヒト型ロボットに将来はない?!

 批判の対象者と発言内容の紹介に、ちょっと字数を費やさなければならない。
 許容されるかどうかわからないので、リンクを貼ることもせず、節度ある引用にとどめるので、興味のある方は、検索して、原典を発見していただきたい。敬称、敬語の使用を省略している点、ご容赦いただきたい。

 東京工業大学で150体以上のロボットを製作し、現在もロボット開発の第一線に立つIEEEフェローの広瀬茂男氏(東京工業大学名誉教授、立命館大学客員教授、ハイボット 取締役 CTO)が2014年10月9日に行われたIEEE主催の「ロボットの現状とこれからの未来像」と題したセミナーで「ヒューマノイド型がロボットの将来ではない」とイメージ先行の未来に警鐘を鳴らした。

 だそうである。実務経験は、半端なものではないと思量する。

 まあ、氏としての結論は、既に見出し部分などで言い尽くされていると見るものだが、それにしては、要約の際に発生した言葉足らず、言い間違い、聞き間違いを補正すると多分、「ヒューマノイド型は、ロボットの将来の開発の目標、開発方針として追求すべきではない」と言う意味だろう。その場の発言を文字通りに書き留めると、とかく誤解を招くものである。ちなみに、「方向性」も、意図的に文の真意をぼやかせる「まやかし言葉」の一つであるが、ご本人の意図は、普通の言葉で「進むべき方向」であると解して読んだ。

 本文記事では、普通の表現で、「未来のロボットがヒューマノイド型になっていくとは考えていない」と発言し、これが、科学技術の世界の権威の意見として正確なものだと思えるのである。要は、ご当人の意見であり、「予言」では無いのである。

 その理由について以下の4点を挙げている。

  • 技術的な困難さ
    これについては、氏の事実認識に対して素人から反論することは無いが、古来、技術的に困難(英語のdifficultでなく)として、開発の選択肢から排除されたものは多いとしても、別の選択課程で排除されずに残り、実現したものも多いはずである。
    技術者にとっては、試練であり挑戦である「困難」な技術の前から逃亡するのは、感心しない。

    技術的困難さでなく、達成できる可能性が乏しいとか、コストが高すぎる(乱れた日本語で褒めているのではない。念のため。)、とか言うのなら、排除、いや、回避の理由にはなるだろうが。
  • 人間の形は最適ではない
    何に関して最適かと言えていないので、随分言葉足らずである。
    某テレビ番組で、ヒト型ロボットが、肘の関節が蝶番型なのは、機能的でないと、自分が作り込まれた体系構造を批判していたのを連想させる。確かに、最適ではないだろうが。人間は、自然の流れで、適者生存の勝者になったのだから、言葉の狭い意味で最適であったはずである。

  • 技術進化の自然な流れに反する
    ここも、何が自然な流れかと言えていない。技術進化は、人工的な技術世界の話だから、「自然な」流れとは無縁だと思うのだが、氏は、老子哲学の信奉者で、万事無為を重んじているのだろうか。
    技術者が、困難な流れに敢然と立ち向かって、新たな技術を開発しようとするのは、はなから徒労なのだろうか。

  • 健全な人間関係が維持しにくい、ロボット技術に対する誤解を与える
    人間社会は人間の形に合わせてデザインされているので、ロボットもヒト型が最適だという意見はある。

    とおっしゃっているが、この意見の創始者は、SF作家であり、科学評論家であったアイザック・アシモフ氏である。1940年代(70年前の戦時下である)に執筆したロボットに関する一連のSF短編の構想段階で到達した卓見であり、正確には、人間社会の各種機械装置は、人がそこにいて、手足で操作するようにできているのだから、ヒト型ロボットを開発してそこに置けば、機械装置の改造はいらない、経済的、且つ合理的だというものである(と記憶している)。
    「イメージ先行」はけしからん、とおっしゃるが、ご本人の物心つく以前から流通している意見なので、学術の徒として、尊重すべきではないだろうか。

 後生人が、後世視点で先人の意見を批判するのはむしろ当然であり、これまでの未来像を排除して、「これからの未来像」を打ち立てようと尽力されているのは見て取れるが、その際に「意見」を改変して、使用対象を人間社会に敷衍し、敷衍された部分でその不具合を指摘するのは、不公平というものである。

 それ以外の視点から言えば、人間社会は、人と人との絡み合いで成り立っているものだから、気持ちを寄せられるヒト型ロボットの方が、随分、人の心が安らぐという要因は、無視できない。アシモフ氏の著作にも、人と区別の付きにくいロボットが世に出た後、ロボットに対する愛憎が、人に対する愛憎と相まって人間ドラマを繰り広げる様が描かれていたと記憶している。
 世の中には、きらめく金属物体に性的偏執を寄せる奇人(?!)もいるが、大抵の人間は、機械細工には生命を感じず、(ペットや)人に寄り添われることに安らぎの情緒を求めるのである。氏が、健全な人間関係が維持しにくい、と断定しているのが、どちらの視点に属するかは関知しないが、是非、後生人の特権で、1940年代でない現在の視点で、「健全な人間関係」の具体像を解明していただくとともに、「ユーザーニーズ」を見直して欲しいものである。

 総じて言えば、氏の意見は、当科学技術分野の人材事情、台所事情、お財布事情を大切にした所帯じみた意見であり、おっしゃるところに従えば、開発技術者は、随分気が楽になるだろうが、だからといって、「ユーザーニーズ」の無視できない位置を占める、人々の情緒を軽視するのはどんなものだろうか。

 指導的な立場の方の意見であるから、生半可な反論を許さない絶大な影響力があり、「業界人」は、この意見に反対すると生存を危うくされ、政府関係の資金援助から縁遠くなることが懸念されるから、正面から批判的な意見を口にしないだろうが、本論筆者は、一介の私人で、年金生活者であるから、誠実な意見(sincere and honest opinion)として申し上げるが、ご高説は、是非再考いただきたいものである。

 余談を少々。
 広瀬氏は的確に言い分けているのだが、ロボットは、広い意味の人工知能を有する機械装置全般を指すことばであり、その中でも、人と同様の外観、行動のヒト型ロボットは、ヒューマノイド(型ロボット)、ないしは、アンドロイドと呼ぶべきであるが、近年、Google社が、ヒト型とは言いがたいロボットをアンドロイドOSのシンボル「ゆるキャラ」として用いたところから、一般人のイメージが混乱し、ヒト型ロボットをアンドロイドと呼びがたくなっている経緯がある。イメージとは、かくのごとく頼りないものである。

 そのような混同、混乱は、アシモフ博士の責任によらないことは自明である。

以上 

「花のワルツ騒動」 4

 本件に関しては、依然として、当方の質問に対して何の説明もなく、当方の発言に対する問い合わせもないので、「検証」を始めました。以前YouTubeの誤検知に迷惑を被ったので、検知方法の検証をしているわけです。
 花火芸術の創作者としては、著作物の勝手な改変は著作権侵害として、警告対象になるものと懸念しますが、検証用模写と表明させていただいているので、しばらくご容赦いただきたいものです。さぞやご不快のことと、深くお詫びいたします。

大曲の花火第88回 創造花火 準優勝作 (Omagari fireworks) 2014 検証用模写

 いや、どこを改変したのか、と言われると、音声の音楽部分の一部または全体が異なりますとしか言いようがないのです。その証拠に、この模写は著作権に関する指摘を受けていませんYouTubeの検知方法は、ある程度の識別力はあるようです。
 元々この音楽がその場で演奏されていれば、もっと類似性は高くて観客が検知することは不可能と考えます。
 そして、両者の相違点が、電子的に検知されたとしても、相違点が、動画に表現されている花火芸術の創作物としての本質に何ら変化を与えないものと思います。
 端的に言えば、演奏の異なる音楽の一部をこのように利用していても、審査結果が異なることはなく、準優勝となるべきものです。
 
そのような些細な局部の事象で、著作物全体の当否を判定するのは、適切ではない、のではないかという疑問です。
 今回の指摘は、以上の通りです。

 因みに、一部既出ではありますが、以前の経験を披露すると、同様の花火芸術の動画で、背景のポピュラー音楽音源(曲自身に対する著作権が生きている近作と思われる)が第三者著作物との指摘があり、対策として、音楽部分の音量を、相対的に常人の聞き取り不可能なレベル(容易に聞き取れる程度まで音量を上げると、花火音が極度の大音量となる)まで抑えても指摘が続いた例があります。

 と言うことであれば、遙か遠方の花火会場で大音量で再生されている音楽の一部が、会場外の家族の団らんの背後に、ほんの微かにでも、YouTubeの電子システムの「耳」に聞こえていれば、そのような際に撮影された私的な動画が、著作権侵害の申し立てを受ける可能性があることを否定できないことになります。 それは、適法な判断でしようか。

 いや、それは、程度問題と弁解されるでしょうが、どのような判断基準が採用されているかわからないままでは、当然生ずる疑問、質問の解決がされないのです。

 結局は、自称管理者の一方的な主張をそのまま採用するのではなく、いずれかの国の法廷でしかるべく公明正大に審議されるべきものかと思います。

 また、現在の日本の著作権法では、このように、他の著作物の一部が原型と異なる形で利用されていても、それは、必ずしも著作物の使用にはあたらない、とされているものと、素人考えで理解しています。
 よって、今回の事例が、どう解釈されるかは、権威者の鑑定を仰ぐべきであり、早計な判断は避けるのが、法に沿った処置と考えます。

 それにしても、世の中には、この曲の異なった演奏がどれほどあるのか、それぞれを何とか入手して、検証用模写を拵えて、YouTubeの検知にかけることを思うと、気が遠くなるほどです。経費と時間を考えると、何故、当方が、自身に不法な行為があったか、なかったか検証するために、そのような労苦を課せられなければならないのか、質問したくなろうというものです。

 かねがね指摘しているように、本来、これは、告発する側が行うべき努力なのです。第三者を摘発して、その行動に制約を加えるのは、その主張が正当なものであると検証された場合だけ可能です。少なくとも、実在の法治国家では、そのように規定されています。

 YouTubeは、国家ではなく、YouTubeが動画作家に適用する処置は、司法処置ではないから、そのような原則は適用されないとおっしゃるのでしょうが、それでは、世間の期待に背いています。是非再考いただきたい。

 

当方は、公平、かつ、明解な判断を頂きたいと言っているからであり、当方の主張が正しいと主張しているわけではありません。なにしろ、「申し立て」の根拠が不明確であり、管理者の「論告」もないので、ほとんどが推量であり、確たる反論、意見を主張するすべがないのです。

 以上が、今回の主張です。

2014年10月13日 (月)

今日の躓き石 「こういうメンタル」

                              2014/10/13
 毎度です。毎日新聞のスポーツ欄の話題です。
 選手談話といえども、言葉使いに関して新聞社に指導責任があるということを蒸し返さざるを得ないのです。特に、相手が、新人投手で世間慣れしていない場合は、教えてやるのが親心というものです。

 「こういうメンタル、体で試合に臨めるようにしたい。」とは、まあ、当然来シーズンのことでしょうが、「メンタル」は、スポーツ界の悪い言葉遣いそのものです。良い子は、まねしないように。
 以下、色々身辺がせわしないのもあって、気がせいているので、文体が変わるが、勢いに任せて書き飛ばしているわけではないので、ご容赦いただきたい。

 さて、本題である。
 母校の英語教師に確認して貰ってもいいのだが、mentalは、形容詞であって、独り立ちはできない。何か、次に来るのである。
 そして、言葉として、良いときに使われるものではなく、例えば、mental illnessと続きがちなので、カタカナ言葉で「メンタル」で打ち切られると、どこか、心の病でも抱えているのかと心配になるのである。
 また、スポーツ選手では、不調の原因として、mental problemが上げられがちである。
 言葉の色は、ブラックではないが、ダークグレーである。何かの言い訳でなければ、わざわざmental何とかを持ち出さないのである。
 どうか、業界人の杜撰な言葉遣いに染まって欲しくないのである。
 真意は、正しい言葉遣いで話されないと、正しく伝わらないことが少なくないのである。数多く失敗してきた年寄りの忠告として、聞き入れて欲しい。

 実は、それ以上に気になるのが、この記事全体に見える新人投手の試合後の暢気な姿である。まさか、レギュラーシーズンの引き分け試合と勘違いしているのではないとは思うが、その場の状況に不似合いな語り口である。

 肝腎の試合は、堂々の引き分けとは言え、チームは、ファーストステージ敗退になった。二万人かと思われる来場カープファンの絶大な期待を裏切り、落胆させたののだから、負け試合なのであるが、とても、そうは感じているとは見えない、まことに伸びやかな雰囲気である。

 当人の本音は、大事な試合を任され、結果として相手の攻撃をゼロに抑えたのだから、投手としてどこも悪くない、これ以上ないくらい良くやったと褒めてください、と言うものだとしたら、それは、考えの足りない、思い上がりである。
 各野手は、試合の位置づけが身にしみているから、各回裏の守りについても、引き分けは負け、一点取られたら二点取り返さないとダメ、とにかく、エラーのない守りだけでなく、相手のヒットを止めてしまう強い守りをするように普段以上の注意を注いでいたはずである。

 そこで、記事にある四回裏の守備の話になる。
 ツーアウトランナー二塁の守りで、各内野手は、とにかく、間を抜かれまい、深いところで止めて内野安打になっても、一三塁だから、もう一度気を引き締めて守り抜けば抑えられる、と、わずかながらゆとりを持っていたはずである。それなのに、突然の暴投でランナーが三塁に進んでしまった。
 打者は、三割四分近い打率の首位打者である。何とかして、ヒットでも何でも捕まえてアウトにしないといけない。全く余裕のない守りである。
 守りに気力を取られて、攻撃に集中しきれないことは、凡打、凡退の原因ともなる。

 イニングの守備としては、打者を凡打に打ち取ってチェンジにしたので、当人は、自力で解決したと思っているのだろうが、その間の野手のメンタルな負担は、無視できないはずだ。どう思っているのだろうか。

 もちろん、そんなことを口に出す野手は、一人もいないだろうし、むしろ、新人投手の失敗をカバーするのが、先輩野手の努めと言うだろうが、それは、野手としてのプライドと後輩への思いやりが言わせているのである。プロとして、触れるべきでない話題である。

 それにしても、大成を目指す考え深い投手は、野手陣が点を取れなかったことの原因の一端は、こうした、厳しい状態での守りにあったのではないかと、思いやるものである。口に出す必要はないが、そう思っていれば、日頃の態度が変わってくるものである。

 振り返って読み返すと、この記事の様子では、この攻防を、投手としての力を称えるネタにされているようだ。記者も同感だったのだろうか。

 見出しには、「強心臓」とあるが、自分が作り出した問題を自覚しないで、ひたすら自分の無失点投球を自賛しているとしたら、それは、単に鈍感なだけである。未来の名投手が、全国紙にこうして書き立てられると、まるで、酷評されているように読めるのである。ビジターチームの選手も、人生の後輩としていたわって欲しいものである。

 これに対して、阪神の投手は、たいていの場合、野手に心配をかけた、中継ぎに負担をかけたと、まことに謙虚な言葉遣いが報道される。えらい違いだが、事実の報道で済まされることだろうか。
 何をどう書き、何を書かないか、記者の目と筆で、記事の「被写体」の眺めは、随分変わって見えてくる。全国紙のスポーツ欄は、スポーツ紙の記事とは違った着眼とペン捌きが求められるのではないだろうか。

以上

 

今日の躓き石 「第三者のコンテンツと一致しました。 」

                            2014/10/13
 これは、当面、自作動画に対して、YouTubeから与えられた烙印である。これを冤罪と思えば、憤然と反論するのが当然と思うのである。

 過去のブログ記事との重複を厭わずに書き進めると、この判断は、客観的な根拠に支持されていないという意味で独善的なものであり、以下に述べるように、法的、ないしは、技術的な誤りを含んでいると思われるのだが、これに対して、具体的に不服を申し立てて再考を促す手続きが設けられていないので、茲に、当方の言い分を掲示するのみである。

 まず、タイトルに引用した、法的に正当なものではなく、言葉の意味として不正確である。異論を提起することができないので、流しているが、賛成も同意もしていないものである。

 無造作に「第三者」の著作物を「コンテンツ」と呼んでいるが、実際は、単一の音声の流れ(ストリーム)からなる音楽商品に過ぎない。

 これを複数形でContentsと呼ぶのは、実態を誤認させる誇大な表現としか言えない。また、実態として単一ストリームであるから、下位概念としての内容物を含むはずもなく、contentを持たないものである。ただし、この程度の誇張、誤用は、業界通念として許容されているのかも知れない。

 これに対して、比較対象は、音声を含んだ動画でありコンテンツと呼ぶに足るものである。
 当該コンテンツは、映像の流れ(ストリーム)と合わせて、音声としては、花火の破裂音の流れ(ストリーム)に、音楽の流れ(ストリーム)が紛れて聞こえるものであり、少なくとも、三つの構成要素(ストリーム)をそのcontentsとしているものである。
 以上述べたような複数のストリームが一体となっている動画作品と、単なる音楽商品が、比較対象と一致するというのは、ものの理屈からして不可能なことである。

 次ぎに、比較対象の音声ストリームであるが、懸命に聞き取りを図ると、(何ら作品紹介がないので、素人には、曲の特定事態が、大いに困難であるが)原曲と思われるチャイコフスキー作曲の小品を、花火芸出作家の恣意に従って切り刻んで改変され、さらに花火の展開に合わせて、変質させたものであることがわかる。

 既に、この音楽ストリームは、チャイコフスキーの著作を改編したものであり、市場で販売するに耐えない断片と化していることがわかる。

 「第三者」の販売形態で、購入者が購入した楽曲を大幅に改変、変質させて、原著作物の異物とすることが、購入時の契約で認められているかどうかは、管理者と購入者の間の取り決めの問題であるから、当方の関知すべきものではないので、これ以上言及しないが、そのような当事者間の契約の不備の是正を、善意の第三者の著作活動を制約する根拠として援用するのは、物の道理に合わない無体と言うべきものである。

 当方の「善意の第三者」の見解として、これは、意義のある音楽著作物としての要件を満たしていない単なる雑音声(genericな、著作物としての個性を持たない)と見るものである。言い換えると、「第三者」の著作権は、購入者が改変使用した段階で消尽しており、それ以降の利用者があったとしても、「第三者」の著作権が及ばないと見るものである。

 最後に、「一致」と言う用語は、不穏なものである。かくのごとく、花火音に紛れた音楽らしきものから、特徴点を抽出し、「第三者のコンテンツ」の特徴点と比較し、特徴点同士の比較で、一致、不一致の判定をしているものと思われるが、音楽著作物は、雑音データの集積でなく、音楽の流れとして認識できるものである。「特徴点」での一致は、聴者の官製とどの程度相関するものか不詳である。仮に、一般人多数に陪審員として参加要請して、聴取比較して判断を仰いだとき、今回の判断は指示されうるものかどうか、著しく疑問である。

 いや、YouTubeの判定には、もっと、深刻な不備が立証されているのである。
 本件で問題となっているチャイコフスキーの小品は、既に著作権が存在しないため、流通している楽譜をもとに、一定の技術を持った奏者と演奏楽器を用意すれば、誰でも、演奏し、録音し、自らの著作物(同曲異演)として流通させることができるものである。
 楽譜には、どのように楽器を演奏して、楽器の音声を発するべきであるか、個別に明確に書かれているから、楽譜に忠実に演奏すれば、事実上識別困難なほど同一の音楽となる可能性が高い。YouTubeの判定は、類似点の抽出を以て一致したと判定するものと思われるから、こうした識別困難な同曲異演を区別しないと推測される。
 この疑問に対して、未だ、何の回答もされていない。

 詰まるところ、管理者が、自らの管理する著作物とは無縁の『コンテンツ』に対して、不法に権利を申し立てている可能性が否定できないのであるが、この件に関する応答も含め、事情説明、経過報告は一切ない。これは、この上なく不法と考える。

 茲に、問題とされている音声ストリームを添付するので、ご一聴いただきたい。著作権に関し、疑義を呈されているので、当否の判断について諸賢の意見を仰ぐために茲に掲示するものであり、少なくとも日本法の許容する範囲であると考える。

 対象音声ストリームの原音(補正なし)
 「140823OmagariHanabi.aac」をダウンロード

 また、削除扱いとなっている動画と同一内容のモバイル画面動画が掲示されているので、読者自身でご確認いただくことが可能である。
 対象動画の別作品(小画面)

 ちなみに、YouTubeの誤認の明確な事例として、NHKが放送した、東独ベルリン国立歌劇場が来日上演したオペラ演奏の前奏曲の抜粋引用を Naxosが販売しているPolish National Symphony Orchestraのオペラ序曲・前奏曲集CD収録の同曲と混同して、 「第三者のコンテンツと一致しました。 」と判断した事例がある。動画画面を見れば、小学生でもわかる話である。

 この場合は、申し立てに際して、素人目にも理解できるように根拠を明示していただいたおかげで、誰が考えても誤認であることが明らかなので、異議を申し立てしたところ、何ら事情説明もなく、ただ、Naxosが申し立てを取り下げたので、問題なくなったとの取り扱いだけであった。この件で、素人目にも、YouTubeの判定手順の不備がわかったのだが、肝腎のYouTubeに自覚が無いのである。

 企業/団体としてのYouTubeでは、対外的に謝罪することが禁じられているものと推定するが、人と人のつきあいで、相手に不必要な迷惑をかけたら、済まないと思い、謝罪するのが道理と思うのである。いくら不遜なアメリカ人でも、人混みで他人と体がぶつかったらすかさず謝罪するのである。

 これが、Naxosが自分の判断で、軽率にも、楽曲の著作権を誤認して、無実の個人に警告を発したというのなら、きわめて多数のクラシック音楽CDを販売している、知識も責任も十分以上に備えた、絶大な権威のあるNaxosが、誤認をもとに、不法に権利を主張したことになり、本来、物の道理として、Naxosに対して厳重に抗議するものであるが、どうも、問題は、YouTubeの業務システムに「セキュリティホール」とも思われる、重大な欠陥が存在し、是正されていないまま放置されているようである。

 真の原因は、自分の欠陥を自分で発見して、あるいは、外部の指摘により自覚して、問題となった欠陥を除去し、システムを是正する自浄機能が欠落していると言うことである。

 さて、本題に戻る。

 言うまでもないが、万一の誤解を避けるために書き残すと、当方の言い分は、この件は審議不十分であり、手段を尽くして、再審議していただきたいというものである。自作動画が適法であると確信しているわけでなく、「推定適法」と主張しているだけである。

以上

 

今日の躓き石 「第三者のコンテンツと一致しました。 」

                            2014/10/13
 これは、当面、自作動画に対して、YouTubeから与えられた烙印である。これを冤罪と思えば、憤然と反論するのが当然と思うのである。

 過去のブログ記事との重複を厭わずに書き進めると、この判断は、客観的な根拠に支持されていないという意味で独善的なものであり、以下に述べるように、法的、ないしは、技術的な誤りを含んでいると思われるのだが、これに対して、具体的に不服を申し立てて再考を促す手続きが設けられていないので、茲に、当方の言い分を掲示するのみである。

 まず、タイトルに引用した、法的に正当なものではなく、言葉の意味として不正確である。異論を提起することができないので、流しているが、賛成も同意もしていないものである。

 無造作に「第三者」の著作物を「コンテンツ」と呼んでいるが、実際は、単一の音声の流れ(ストリーム)からなる音楽商品に過ぎない。

 これを複数形でContentsと呼ぶのは、実態を誤認させる誇大な表現としか言えない。また、実態として単一ストリームであるから、下位概念としての内容物を含むはずもなく、contentを持たないものである。ただし、この程度の誇張、誤用は、業界通念として許容されているのかも知れない。

 これに対して、比較対象は、音声を含んだ動画でありコンテンツと呼ぶに足るものである。
 当該コンテンツは、映像の流れ(ストリーム)と合わせて、音声としては、花火の破裂音の流れ(ストリーム)に、音楽の流れ(ストリーム)が紛れて聞こえるものであり、少なくとも、三つの構成要素(ストリーム)をそのcontentsとしているものである。
 以上述べたような複数のストリームが一体となっている動画作品と、単なる音楽商品が、比較対象と一致するというのは、ものの理屈からして不可能なことである。

 次ぎに、比較対象の音声ストリームであるが、懸命に聞き取りを図ると、(何ら作品紹介がないので、素人には、曲の特定事態が、大いに困難であるが)原曲と思われるチャイコフスキー作曲の小品を、花火芸出作家の恣意に従って切り刻んで改変され、さらに花火の展開に合わせて、変質させたものであることがわかる。

 既に、この音楽ストリームは、チャイコフスキーの著作を改編したものであり、市場で販売するに耐えない断片と化していることがわかる。

 「第三者」の販売形態で、購入者が購入した楽曲を大幅に改変、変質させて、原著作物の異物とすることが、購入時の契約で認められているかどうかは、管理者と購入者の間の取り決めの問題であるから、当方の関知すべきものではないので、これ以上言及しないが、そのような当事者間の契約の不備の是正を、善意の第三者の著作活動を制約する根拠として援用するのは、物の道理に合わない無体と言うべきものである。

 当方の「善意の第三者」の見解として、これは、意義のある音楽著作物としての要件を満たしていない単なる雑音声(genericな、著作物としての個性を持たない)と見るものである。言い換えると、「第三者」の著作権は、購入者が改変使用した段階で消尽しており、それ以降の利用者があったとしても、「第三者」の著作権が及ばないと見るものである。

 最後に、「一致」と言う用語は、不穏なものである。かくのごとく、花火音に紛れた音楽らしきものから、特徴点を抽出し、「第三者のコンテンツ」の特徴点と比較し、特徴点同士の比較で、一致、不一致の判定をしているものと思われるが、音楽著作物は、雑音データの集積でなく、音楽の流れとして認識できるものである。「特徴点」での一致は、聴者の官製とどの程度相関するものか不詳である。仮に、一般人多数に陪審員として参加要請して、聴取比較して判断を仰いだとき、今回の判断は指示されうるものかどうか、著しく疑問である。

 いや、YouTubeの判定には、もっと、深刻な不備が立証されているのである。
 本件で問題となっているチャイコフスキーの小品は、既に著作権が存在しないため、流通している楽譜をもとに、一定の技術を持った奏者と演奏楽器を用意すれば、誰でも、演奏し、録音し、自らの著作物(同曲異演)として流通させることができるものである。
 楽譜には、どのように楽器を演奏して、楽器の音声を発するべきであるか、個別に明確に書かれているから、楽譜に忠実に演奏すれば、事実上識別困難なほど同一の音楽となる可能性が高い。YouTubeの判定は、類似点の抽出を以て一致したと判定するものと思われるから、こうした識別困難な同曲異演を区別しないと推測される。
 この疑問に対して、未だ、何の回答もされていない。

 詰まるところ、管理者が、自らの管理する著作物とは無縁の『コンテンツ』に対して、不法に権利を申し立てている可能性が否定できないのであるが、この件に関する応答も含め、事情説明、経過報告は一切ない。これは、この上なく不法と考える。

 茲に、問題とされている音声ストリームを添付するので、ご一聴いただきたい。著作権に関し、疑義を呈されているので、当否の判断について諸賢の意見を仰ぐために茲に掲示するものであり、少なくとも日本法の許容する範囲であると考える。

 対象音声ストリームの原音(補正なし)
 「140823OmagariHanabi.aac」をダウンロード

 また、削除扱いとなっている動画と同一内容のモバイル画面動画が掲示されているので、読者自身でご確認いただくことが可能である。
 対象動画の別作品(小画面)

 ちなみに、YouTubeの誤認の明確な事例として、NHKが放送した、東独ベルリン国立歌劇場が来日上演したオペラ演奏の前奏曲の抜粋引用を Naxosが販売しているPolish National Symphony Orchestraのオペラ序曲・前奏曲集CD収録の同曲と混同して、 「第三者のコンテンツと一致しました。 」と判断した事例がある。動画画面を見れば、小学生でもわかる話である。

 この場合は、申し立てに際して、素人目にも理解できるように根拠を明示していただいたおかげで、誰が考えても誤認であることが明らかなので、異議を申し立てしたところ、何ら事情説明もなく、ただ、Naxosが申し立てを取り下げたので、問題なくなったとの取り扱いだけであった。この件で、素人目にも、YouTubeの判定手順の不備がわかったのだが、肝腎のYouTubeに自覚が無いのである。

 企業/団体としてのYouTubeでは、対外的に謝罪することが禁じられているものと推定するが、人と人のつきあいで、相手に不必要な迷惑をかけたら、済まないと思い、謝罪するのが道理と思うのである。いくら不遜なアメリカ人でも、人混みで他人と体がぶつかったらすかさず謝罪するのである。

 これが、Naxosが自分の判断で、軽率にも、楽曲の著作権を誤認して、無実の個人に警告を発したというのなら、きわめて多数のクラシック音楽CDを販売している、知識も責任も十分以上に備えた、絶大な権威のあるNaxosが、誤認をもとに、不法に権利を主張したことになり、本来、物の道理として、Naxosに対して厳重に抗議するものであるが、どうも、問題は、YouTubeの業務システムに「セキュリティホール」とも思われる、重大な欠陥が存在し、是正されていないまま放置されているようである。

 真の原因は、自分の欠陥を自分で発見して、あるいは、外部の指摘により自覚して、問題となった欠陥を除去し、システムを是正する自浄機能が欠落していると言うことである。

 さて、本題に戻る。

 言うまでもないが、万一の誤解を避けるために書き残すと、当方の言い分は、この件は審議不十分であり、手段を尽くして、再審議していただきたいというものである。自作動画が適法であると確信しているわけでなく、「推定適法」と主張しているだけである。

以上

 

2014年10月12日 (日)

今日の躓き石 「パターが良く」

                              2014/10/12
 毎度のことであるが、 今回指摘する記事は、毎日新聞スポーツ欄の一部であるが、選手談話の形であるから、本人の発言が報道されただけであり、毎日新聞の責任ではないと思われる。
 ただし、ことが外国人の談話であるので、本人の日本語での談話の言葉がそのまま書かれているのか、原語が新聞社の手によって翻訳されたものかわからない。
 これまで、民放テレビのプロ野球中継で、選手談話が報道される際に、外国人選手の言葉が「うれしいです。」といった感じの子供じみた言葉になっていて、誰か、ちゃんとした日本語を教えてやれよ、と思ったものである。外国人選手で、子供言葉がふさわしい選手などいないはずである。ギャグ受け狙いならともかく、一流のプロ選手は、一流のプロ選手にふさわしい言葉遣いが期待されるのである。まあ、確たる見識が見て取れない民放テレビ局なら仕方ないのとも思うが、差別発言(民ハラ)になるので、これ以上は掘り下げない。

 当たり前の話なので、蒸し返すのが心苦しいが、日本語は、言葉遣いの選定で、話者の品格が深いところまで推察されてしまうので、不用意な通訳、翻訳は、話者の真意から遠ざかってしまうことが多い。

 好スコアの原因として、「パターが良」かったということは、特定のブランドの特定の品番の「良い」パターを使用することによって、スコアが目覚ましく改善されたというのだろうか。クラブメーカーとして、光栄この上ない発言だろう。いや、これは、ゴルフ界固有の伝統的な言い回しであって、ふつうの言葉遣いでいえば、「パットが狙い通り決まった」ということなのだろう。なぜ、だれに対しても、誤解なく伝わる普通の言葉遣いをしないのだろうか。

 事実に忠実な報道という使命はともかく、日本語に不慣れな外国人選手が不用意な言葉遣いをしたときは、さりげなく是正して、当人が、間違った言葉遣いをして日本語を乱れさせる不届きな外国人として記録と記憶にとどまることがないよう、適切な配慮でさりげなく是正してあげるような高度な配慮が不足していたのではないかと思われる。話者の意図は、このような異常な言葉遣いをすることにあったのではなく、普通の言葉遣いで伝えられるべきものであったと理解され、新聞としては、形式的に、発言の言葉そのままを伝えるのではなく、発言者の意図する「真実」を伝えるのが、真の意味での報道というものではないだろうか。この躓き石は、掘れども掘れども根が深いのである。

 因みに、こうした異常な(一般常識に反したという意味である)用語が、根強くゴルフ界に定着しているのは、相当有力なプレーヤーがこうした語法の常習者であり、いかなる批判も受け付けないどころか、そんな偉材の不興を買っては、業界で排斥されるという危惧が流布しているものと懸念される。

 かくして、裸の王様は、大人になっても、年寄りになっても、裸のままである。
 周囲の良識ある人は、誠実(sincere)でなく、保身に囚われた不誠実(insincere)な人たちばかりなのだろうか。

 いずれは、ゴルフ界に汚点を深く刻み付けたまま、去っていく宿命を負わされているのだろうか。

以上

「花のワルツ」騒動 3

 さて、砕けた口調で本音を綴ってみたい。

 正直なところ、管理者は、かなり頭が悪いと思う。

 これが、YouTubeの機能にただ乗りしているものでなく、正式な司法手段であったら、ばかばかしくてやっていられないと思うのである。

 「花のワルツ」は、クラシック音楽の中でも、かなり広く出回っている商品であるので、付けられる値段は知れているし、売り上げも限られている。

 本件作家の動画には、音源の出所を書いていないから、もし、誰かがこの曲をダウンロード購入するとしたら、管理者のところに行く可能性が高い。実害はない、と言うか、計量できないのである。告発するとなると内部の人件費を考えると、やってられないはずである。
 ここまでの対応は、管理者自身何もしない、ただ乗りでなければできないはずである。

 それ以外にも、ただ乗りの悪しき影響が見られる。

 本件作家が、くだくだ言っているように本件動画に管理者の本件素材が使用されているかどうか、YouTubeの判定にただ乗りして立証するのは、実行不可能である。
 この流れに固執するのであれば、妥当な手段としては、管理者が、同曲異演を全てアップロード公開して、すべてについてYouTubeの定例の判定を仰ぐしか無いのである。
 そうしなければ、YouTubeの判定が、有効かつ公正かどうか、確認できないのである。密室で、こそこそお手盛り判定させるわけにはいかない。不可能な手段を取り除くと、必然的に、正しい、実施可能な手段が見えるはずである。

 正しい検証方法は、これ以上ないくらい明解である。本ブログの読者には、はなから自明であったように思う。 動画で示されている花火芸術制作者に接触して、使用した音源について証言を求めればよいのである。

 もし、管理者の憶測している通り、制作者が、管理者の音源を使用したことを認めたら(もし+たらである。そうなると言っているわけではない)、管理者の正当な権利として、当該花火芸術で得た収入から、しかるべき補償金を取り立てられるというものである。めでたいではないか。できたら、二次使用以下についても、包括して合意していただけたら、当方に迷惑がかからないし、NHKに無断使用が波及しないので、何よりである。

 もし、花火制作者が否定したら(もし+たらである。そうなると言っているわけではない)、管理者は、何の権利も無いものに権利を主張していたことが発覚する。

 このような合理的な手段で、管理者の主張が検証されたら、以下のように、その結論に従うものである。

 管理者が本件動画に権利を持っていることが証明されたら、遅滞なく、動画を削除するものとするが、当方に犯罪行為がなかった以上、それ以上の対応は辞退する。

 管理者が本件動画に権利を持っていない、すなわち、全ては管理者の誤認とわかっても、管理者が手段を尽くした努力に敬意を表して、損害賠償を求めることはしないものとする。もっぱら、損害と言っても、全て精神的な損害であるので、辛抱できるものは辛抱する。

 以上は、包括的な二択であり、他に分岐はない。また、確約であり二言はない。

 当方に立証責任があるように誤解されると困るので、あからさまには書いていないが、普通の知性のものが普通に経緯を理解すれば、ほぼ自明のこととして理解できるよう、論理的に主張してきたのである。

 つまり、管理者が、怠惰に陥ってコストのかからない頼りない手段なと憶測に頼らず、地道に実地検証すれば、このように不毛な論争、いや、黙殺されたままの一方的な意見吐露の余地はないのだが、遺憾ながら管理者が、社会人として当然の知性を示さないので、一介の素人が、小学生に言い聞かせるように、相手の言い分まで噛み砕いて言わされたのは、まことに嘆かわしいのである。

 管理者が、著作権の管理者として一人前に意見を述べ、他人に聞いてもらいたいのであれは、最低限の手順は守るべきである。腐敗した権利者は、いずれ、能力ある人の反撃に倒れることだろう。

 以上の忠告に耳を貸さないのであれば、当方としては、世界の動画作家に対して、無用な紛糾を避けるために、当該管理者とは、論議が成立せず、法廷闘争を覚悟する必要があると、微力ながら、誠意を尽くして広く警告するしかないのである。

 また、当該管理者の関する音源については、後日、自分自身だけでなく善意の第三者に対しての紛糾を避けるためには、当該管理者の関する音源のダウンロード購入を避けるように、微力ながら、誠意を尽くして広く警告するしかないのである。不買運動とまでは言わないが、「ブラック」管理者は、実態を知られるべきである。

 弱者は、弱者なりに自衛するしか無いのである。

 取り敢えず、ここまでである。素人目にも、事態は、絞られたように思う。

「花のワルツ」騒動 2

 さて、「申し立て」は、断片的なものであり、詳細が知らされないので、勝手な推定になるが、著作権に関する誤認がある可能性が高い。

 日本法では、曲自体に関する著作権とそれを演奏したものに対する著作隣接権が区別されていて、それぞれ、適用される規定が異なるので、申立人が、著作権と言うときは、どちらを指しているのか不明であり、妥当な判断であるかどうか判断できない。とても、法的な事項に関する発言とは思えない。専門知識のない全くの素人のうろ覚えの発言と見えるのである。

 これは、私見ではなく周知の事実なので、信用できる情報源で確認していただけばいいのだが、多くのクラシック音楽の曲に関して言えば、日本法で言う著作権は消滅している。

 ただし、それぞれの演奏には、著作隣接権が有効である。

 国によって用語は異なるが、著作権保護の根幹となる部分は該当国際条約に定めるとおり万国共通である。

 つまり、本件楽曲に対して、日本法に言う著作権は無効であり、本件演奏に関する著作隣接権に相当する権利しか主張できないのである。繰り返すが、用語は異なっても、対象となる概念は、万国共通である。

 従って、管理者が、本件動画に関して、その中で聞こえる音楽について著作隣接権を主張するのであれば、自身の管理する演奏と本件動画で聞こえる音声が、同一のものであると、科学的に立証しなければならないのが自明である。

 これに対して、YouTubeの判定は、曲の類似性を、人の聴覚と音楽認識力を遙かに超える感度で検知し、全く素材の異なる演奏をも一致すると判 定するものである。なぜそう言えるかというと、本件作家は、商用販売されていないと思われる音源を素材とするよう努めているので、見落としがない限り、管 理者が指摘する商用音源とは異なることが自明であり、且つ、音源を動画に明示しても、それを考慮せずに機械的に判定するからである。いかなる判定制度に も、誤認はつきものである。

 なお、異議申し立ての過程を含め、ちょさくけんに関する各手順が進む中で、YouTubeは、誤認の可能性の指摘などの申し入れを一切受け付けず、かつ、YouTubeの判定を受け入れると表明しない限り、異議申し立てが進行しない。このようなYouTubeの異議申し立て提起方法は、問答無用の強制であり、自由な意見表明ではないので、後日証拠として提示されても、当方は無条件に承服できないものであることを付言する。

 従って、良心に従うところによれば、申し立てに対する質問を行い、明確な回答を求める権利があると考えるからである。

 管理者は、著名なクラシック音楽小品である本件音楽に対して、本件動画に使用されているのは、多数ある同曲異演のいずれでもなく、本件素材だけが、YouTubeによって同一と判断されると言うことを証明する「最低限」の義務、立証責任がある。

 告発する側に立証責任があり、告発が立証されない限り、その告発は無効であるというのが、衆知の司法原則である。YouTubeの規約がいかなるものであれ、司法原則を超えると解すべきものでなく、もし、司法原則を超えると解釈される規約は、部分的に、あるいは全体として違法であり、しかるべく無効となるべきものである。

 立証責任を怠り、不完全であることが自明な根拠に基づいて、善意の第三者の活動に制約を加えるのは、不法な活動であり、自身、検証によって誤認と判定される可能性を知りながら、検証を怠って権利行使していると言うことは、実質上fraudに当たり、訴追の対象であると思量する。

 本論筆者は、決して法律の専門家ではないので、自身の制限された知識と正義感に基づいて、ここに物の道理を説いているだけである。

  YouTubeは、このような紛争に際して、一切、仲裁、調整の機能を成さないので、管理者の態度は、黙殺、無視と、低レベルのものになっているが、聞く 耳、しゃべる口があるのであれば、管理者は、企業人、社会人として、いかなる理念に基づいて、このように一見不法きわまる行動に従事しているのが、是非お 伺いしたいものである。 

続く

「花のワルツ」騒動 1

 本件については、「管理者」の申し立てに対する異議に応答がないまま、異議が却下され、再度の異議申し立てに対して、何ら応答がないまま、削除扱いになったため、ここに、一段と詳細に異議、問い合わせの趣旨を公開するものです。

 当方は、別に、法律に関する専門家ではないので、ここで使用する用語、及び法の解釈は、絶対的なものではなく、個人の正義感に基づく私見であることは承知していますが、以下の言い分に対して、な何ら応答がないままに、強制処置が執られたことに対して、きわめて正当な不満があるので、一個人であるために「嘗められた」と知り、恥ずかしながら言い分を述べるものです。

 以下、順を追って論理的に述べていきますが、まず、固い言い方で述べてから、少し砕けた言い方で言い足すこととします。

 です、ますが煩わしいので、口調をあらためています。また、それぞれの主張は、断定調で書かれていても、私見であり、時に推測を含んでいます。(自明ですが、念のため)

 前提として、以下の用語を定義するが、以下、「」は、省略する。
 「本件楽曲」とは、高名なクラシック音楽作曲家チャイコフスキーの作曲したバレエ音楽「くるみわり人形」の一部である「花のワルツ」として著名な楽曲です。
 「同曲異演」とは、本件楽曲の、異なる演奏家による演奏、及び、同一演奏家の異なる時点での演奏、すなわち、同一曲の異なる演奏を言う。
 「本件作家」とは、YouTubeにチャンネルを開設し、toyourday@gmail.comなるアカウントで特定される動画作家であり、本ブログの筆者でもある。
 「本論筆者」とは、本ブログの筆者であり、従って、「本件作家」と同一人物である。
 「本件動画」とは、本件作家が自身のチャンネルで公開した動画(詳細後記)である。
 「申し立て」とは、YouTubeで公開された動画の著作権に関して、権利者がYouTubeに対して侵害行為であると申し立てることを言う。
 「異議」の申し立てとは、そのような「申し立て」に対する異議を言う。異議の内容は、必ずしも、申し立てに対する反論として権利者に対して伝達されないとされている。
 「本件素材」とは、管理者(後記)が自身の権利の対象として管理している特定の音楽素材を言う。
 「管理者」とは、本件素材に対して著作権を主張して「申し立て」を行い、それによって、自身の権利を行使する権限を有すると見なされている個人、法人ないしは組織である。

 

 なお、現時点では、相手方の当事者の特定は控えているが、当方から警告、さらには、告訴するためには、相手方の実態を明記しなければならないので、その時点までに、妥当な対応がされることを望む。

 さて、堅苦しい言い回しで始まったが、このブログの内容は、後日法廷論争で、当方が理性的にその言い分を公開していたとの証拠となる可能性があるので、身を正しているので、ご了解いただきたい。

 事の起こりは、本年8月23日に秋田県大仙市で開催された「第88回全国花火競技大会」に出かけたことにある。遠路はるばる出かけて、全行程を鑑賞したので、自身の行動記録として、不出来を承知で、動画を1件作成して、YouTubeの自身のチャンネルで公開したのである。
 当日の大会は、NHK BS Premiumで全て生中継されたので、素人動画には特段の意義は無いのであるが、行動記録(日誌)に放送内容を転載することは憚るので、画像のピンぼけ、音声の不備は承知で、記録にとどめたのである。

 しかし、意外であったのは、すかさず複数の管理者から、著作権侵害の申し立てがあったことである。曰く、スペイン語と思われるタイトルの音源と一致点があるとのYouTubeの指摘であり、その判断に対する異議や質問は許されないので、その指摘自体は覆せない仕組みになっているのである。

 しかし、過去何度か同様の申し立てを受けたが、全て、著作権に関する誤認によるものであり、全て、取り下げられているので、そのまま信じることはできないと考えた。

 つまり、YouTubeは、聞こえている雑音の渦の中から曲の流れを取り出して、それが、管理者の提出した曲の流れと一致している点がある程度以上あれば、同一曲であるとの判断をするようである。「ようである」としか言えないのは、根拠となるデータが示されないからである。

 そして、その判断に同意しないのは、YouTubeの言う「一致」は、必ずしも的確ではないことが、客観的に証されていることを知っているからである。質問も反論も許されず、一方当事者の意見だけにより強硬措置を発する制度は、不公正であり、不合理と考える。

 「雑音の渦」というのは、当然ながら、連発される花火の破裂音と曲が並行しているので、一般的な人間の聴覚では、個々の音の判別がきわめて困難で、音楽の細部が聞き取れる代物ではないと言うことである。

 もし、正体不明の管理者が、このような状態の曲を、著名なクラシック音楽小品として商品販売を試みたとしても、誰ひとり買うものがいないどころか、商品内容の詐称で告訴されかねないものである。「雑音の渦」は、花火芸術の音声としてのみ受容されるものである。

 それに加えて、著作権に関する誤認がある可能性が高い。

続く 

2014年10月11日 (土)

今日の躓き石 「五輪遺産」

                                 2014/10/11
 今回も、別に毎日新聞夕刊スポーツ面の囲み記事の趣旨に反対しているわけではない。言葉遣いに異議があるだけである。

 『地方に「五輪遺産」を』と言う見出しの割には、刺激的な内容でなく、もっともと思うのだが、ほかにいい呼び方は無いものか。

 五輪、オリンピックは、近代制度での開催も2世紀目で、総体的に健在であるから、「遺産」といわれたら、「まだ生きてるぞ」と大声で言い返されそうである。

 特定の開催を見ても、1964年の東京オリンピックは、半世紀を経ても、まだ昨日のように人々の心の中に生きている。メダリストたちも、数多く健在である。決して、東京五輪は死んではいないと思うのである。

 次回の東京オリンピックにしても、開催前から、遺産目当て、形見分けの話が出回っていては、興ざめしようというものである。大体が、開催して、後に利益が残るという保証もない。負の遺産と言うことも、大いにあり得る。

 記事でうかがえる趣旨は、多くの人に受け入れられるだろうものだから、ここに上げた不適切な突っ込みを呼ぶ比喩にこだわらず、もっと、心のこもった、心地よい呼び方をして欲しいものである。

以上

不毛だが放置できない「著作権」警告

 音楽の著作権に関しては、権利者と利用者で意見の分かれるところだから、丁寧な議論は避けられないのだが、ここでは、問答無用の強硬措置になっているので、公開の場で経過報告するのである。

 事の起こりは、大曲で撮影した花火芸術である。そこに、何か伴奏音楽が流れていたが、説明はなかった。それでは良くないだろうと言うことで、いろいろ独自に調査して、チャイコフスキーのバレエ音楽「くるみわり人形」のなかから「花のワルツ」と呼ばれるポピュラー名曲であることがわかったので、親切心から、動画に解説を付けた。

 ところが、複数の団体から、動画に流れている曲は、自身が管理している楽曲と同一であるとの警告が入った。YouTubeは、自身の保有する電子的な解析技術で、両者の同一である部分を指摘していた。

 普通に考えると、著作権侵害であると実証されたのだから、対応しないとだめだと言うことになるが、この警告は、論理に抜け落ちと飛躍があって、そのまま同意できないのである。

 まず、「花のワルツ」と言う曲は、100年以上前に作曲、出版されたので、曲自体の著作権と、とうの昔に消滅している。管理者が、その点を理解しているかどうかわからないから、何の権利があって、著作権と称しているのかわからない。

 いや、管理者は、そうした事情を理解して著作権といっているのかも知れない。何も説明がないので、当方にはわかりようがない。憶測で判断することはできない。日本法では、「著作権」と「著作隣接権」を言い分けているが、本拠地不明の団体の理解は不明である。

 つぎに、YouTubeの使用している技術は、曲の著作権が生きているものに対しては大変有効であることは事実である。以前、別の花火大会の動画で、花火の爆発音の合間に、ちょろちょろ聞こえる音楽が、著作権管理対象であると指摘があり、爆発音を増幅し、それ以外の部分をほとんど聞き取れないほどに小音量にしたが、それでも、曲が聞き取れると指摘されて音を上げたことがある。人の耳で聞き取れないほど小音量で、間に絶大な雑音が混入しても、曲が認識できるのは、すばらしい技術だと感心したものである。

 それはそれして、そのような感度の高い技術なので、クラシックの分野で良くある同曲異演に対して、同一と誤判断してしまうのである。そして、YouTubeの電子技術は、楽曲自体の著作権については、何も知らされていないのであるから、「当人」の責任ではない。使用者の責任である。
 一例を挙げると、東独オーケストラの来日演奏が、別の国のオーケストラのCD収録演奏と同一であると警告されて辟易したものである。幸い、その際は、「管理者」が音楽素養のある企業で、当方の申し立てで誤解に気づいて撤回したものである。

 と言うことで、推定しても、100件を超える同曲異演が出回っているはずの「花のワルツ」関する議論で、当方の動画で聴ける演奏が、他のどれでもなく自身の管理する演奏だと言うことを、管理者は、どのような手段で証明したのだろうか。
 演奏にウォーターマークが仕込まれていたのかとも思うが、低価格のダウンロード音源にどうやってそうした仕掛けをしているのか、当方に知るよしはない。

 何しろ、当方の動画は、音楽ビデオではなくて、当日の花火芸術の記録なのだから、当方には何もわからないのである。

 以上のような不審な点が一切解明されないままに、どこかの誰かが強硬に文句を言っているから、いいなりに動画を撤回するのでは、善良な市民が不法な言いがかりに屈するのと変わらない。

 したがって、最後は、当方の居住する大阪地裁の法廷で、当方が拘束される日本法に従って、公開の場で公的に議論することになっても、このような無法な警告に屈することはできないのである。(「不法」、「無法」とは、法的に妥当な手続きに沿ったものではないという意味である。念のため)

 それにしても、YouTubeの不作為には驚かされる。ここまで、一切当方の問い合わせに応じない。いや、問い合わせする制度がないのだが、当方の意見をそのまま取り次いでいると称しているが、相手に届いているかどうかわからない。相手の発言は、一切届いてこない。サイトに掲示されている各種の説明は、専門外の担当者の翻訳と思われるものであり、国内法との対象の説明すらない。相手方が何者で、いかなる法に基づいて威嚇しているのか、わからない。検討のしようがないのである。

 と言うことである。極力、感情的な書き方にならないように努力しているが、平静な心境で書いていないことは理解いただけるものと思う。

 本日時点での総括は、以上である。

以上

 

Dubious copyright infringement warning and resolution process on YouTube

   My upload of Omagari firework performance received warning from YouTube that certain copyright holders complained the music hearable in the movie is identical to the complainers copyrighted music. It was a piece of music from the famous Nutcracker suit, popularly titled Flower Waltz.

 

   After recovering from a shock receiving unreasonable complaint, I responded with a request against such complaint, asking the complainer to confirm that it is already well-educated and aware that the music itself has no lawful copyright at all.

   Moreover, I begged in clear Japanese to be proven of the copyrighted "performance" of the music is identical to the music mortally hearable and difficult-to-identify in the movie, because the YouTube detection is proven erratic in discriminating similar performances of the same music.

 

   I am an honest law-abiding citizen. If I by mistake have chosen a copyrighted music to appear in my movie and the complainer is proved to be right, I without delay shall regret my mistake and withdraw the complained ones.

  I however cant accept unproven complaint as an honest law-abiding citizen. I feel I deserve proper procedure to accept reasonable justification. I must protect fellow movie takers from unreasonable copyright infringement warnings.

 

  I wrote in Japanese with intended request as follows:

1. Despite my prior request to advice details of the issuers' complaint, one of the issuer persistently and silently withheld the complaint.

     Claiming copyrights without declaring the details and backgrounds is to my opinion unreasonable and unlawful. At least, the issuer is expected to clarify and prove scope and lawfulness of its claim.

 

2. YouTube has a mechanism to pair streams of music and detects streams of "seemingly" identical flow to tell they are at least partially identical.

   The mechanism seems to put extreme emphasis on finding likeliness. Such sensitive mechanism could be effective and reasonable in finding contemporary music with effective copyright.

   However, it causes problem in classical music with expired copyrights. Several different performance of the identical classical music piece are prone to false judgment, because performance based on the same music score usually sound alike unless intentionally performed with significant deviation. Such deviation rarely takes place on music pieces for popularity, such is the case with the nutcracker pieces.

   Among hundreds of similar performances, how could the issuer discriminate the source of the music in the claimed movie? I am yet to be instructed.

 

  I strongly believe that Claiming someone's movie to be deleted from YouTube uploads must be performed lawfully and must have prior declaration like legal warrant and justification to the victim.

 

  Above-mentioned misunderstandings took place on other movies with classical music. I reasonably assume that YouTube now is aware that such misunderstanding takes place in classical music, but it shows no appreciation, which is quite unreasonable for the organization with reputation and authority.

 

   I am begging YouTube please to wakeup and accept the duty to defend us from unreasonable and uneducated complaints.

 

*Above is not a word-to-word to translation of my request sent to YouTube. The request format has word count restriction and I do not know who is reading on the other side.

今日の躓き石 「抜かされる」 

                                 2014/10/11
 毎度の毎日新聞批判なので気が引けるが、毎度説明しているように長年の購読者であり、また、毎日新聞の全体としての編集の品位に敬意を表する故の指摘と理解いただきたい。

 今朝は、韓国の巨大エレクトロニクスメーカーのスマートホンが、中国市場でシェア低下に苦しんでいるという話である。そこに、「抜かされる」と言う俗語が出ているのが、躓き石になって、立ち止まったのである。
 穏当な表現では追い抜かれるという所を「抜かされる」というのは、主として関東地区の若者言葉ではないかと思う。若者も、随時年寄りにずれていくから、年齢的な言い分で無く、話者の品位の話である。
 いずれも、当方が不見識で、見当違いの意見なのかも知れないとは思うが、ずばり躓いたことは指摘しておく。

 少なくとも、この表現が、日本語として定着しているかという議論は別として、権威ある全国紙の経済面で出て来るべきものでは無いと思う。

 もっとも、それより重大で深刻なのは、同記事内の「衰退日本と同じ道」と言う見出しである。

 まず、難があるのは、これでは、日本という国全体が衰退していることになる。毎日新聞が、そのように自国を「衰退日本」と評価しているとは、心外である。

 記事本体を見ると、日本の特定分野のメーカーが企業間競争に負けたことを指しているようだが、半導体メーカーも、液晶テレビメーカーも、失落の原因は、企業戦略の誤りとみるべきものであり、日本という国家そのものが衰退したことによるものではない。少なくとも、この記事では論理づけられてはいない。いろいろな意味で、飛躍しすぎている。

 続いて難があるのは、当該メーカーも韓国そのものではないことである。ここでは、一メーカーと日本という国家とが同列に並べられて評価されると言うことは、評価の中身が、毀誉褒貶いずれであるにとしても、まことに不似合いである。

 毎日新聞ともあろうものが、経済欄にスポーツ欄のタッチを持ち込んだ不用意な記事であるように思う。

以上

2014年10月10日 (金)

今日の躓き石 「オールラウンダ」 またまた

                                 2014/10/10
 朝刊でご託を並べたばかりだが、夕刊で、同一事例が出ていたので、またまた、毎日新聞の言葉遣いに、言い分を述べる。

 世界体操で5連覇の偉業を打ち立てた名選手自身が、「オールラウンダ」(ohruraunda)と言っているので、これは、そのまま報道するしかないから、毎日新聞の責任ではない、しかし、良い子はまねしないように、と言う注意が必要である。

 すでに、こうした崩した言い方が出回っているし、言い崩す面々は数限りない中、言い正すのは、ごく一部に限られるから、まことに分の悪い戦いというしかないが、だからといって、時流に流されてはいられない。どちらが多いかではなく、どちらが尊重されるべきかという話である

 重ねて言うが、トッププレーヤーが口にしているからと、放置していると、日本の子供達が、こうしたいい加減なカタカナ語で慣れてしまうと、英語での会話に使うのである。だから、一言言わざるを得ない。

 

 粗雑な言い回しも、丁寧な言い回しも、そのまま世界に報道されて、そのまま当人の発言として後世に残るのである。

以上

今日の躓き石 「トースト」 阪和辞典ネタ

                                                                       2014/10/10
 本論筆者は、愛媛県の東の端で生まれ育ったが、大阪に出てきて40年以上になるので、万事大阪調になっているのは言うまでもない。お国言葉は大抵忘れてしまっている。

 と言うことで、今回は、大阪弁の困った言い回しの話である。誰かが個人的にどうこうしたというわけではない。

 大阪で「トースト」は、薄切り食パンである。これは、当初、うかつに言い間違えて、友達にしかられたものである。これは相当衝撃で、いまだに、スーパーのチラシなどで見かけて、戸惑うのである。

 大阪語のトーストで困るのは、トーストを食べる手順の言い方である。
 トーストをトースターでこんがり焼いて(トーストして)バタートーストとかにして頂くものなのだが、焼く前と焼いた後とどちらもトーストなのである。

 いや、そんなことは、大阪人なら使い分けていて、喫茶店のモーニングサービスのトーストは、ちゃんと焼いてある、と言うだろうが、これが、英語になるとどうにもならない。

 大阪で一流のさる公立大学の国際交流のプレゼンテーション資料を見たことがあるのだが、食パンをトースターではない特別な調理器で焼くという手順の説明で、まず、食パンの写真が出てくるのに"toast"と書かれていたのである。

 見ている方(オーストラリア人)はびっくりしたことだろう。すでにトーストしてある食パンを、さらに焼くというのは、どういうことなのかと不審に思ったはずである。
 率直(sincere)な聴衆であれば、どういうことなのか、突っ込み(質問)を入れ、その場で真相が明らかになっただろうが、儀礼的(polite)に黙認されたら、発表者は、自分の言い間違いに気づかないままに終わったことだろう。

 言い間違いをして、その場で指摘してもらえたら、気ー悪い(不愉快な)のは、学生時代の思い出の中に紛れるだろうが、そのまま通り過ぎて、もっと大事な場で間違いとの指摘に直面したら、被害は大きくなるものであり、なかなか癒えない心の傷(トローマ)になりかねない。だから、こうして言い立てているのである。

 大阪は、国際化しようとしているようだが、大阪人が日常使用している言葉と標準語の違いをよく調べておかないと、年寄りだけでなく、将来ある若者まで躓くことになりかねない。

 近い将来編纂されるであろう「阪英辞典」(大阪語英語辞典)や「阪和辞典」(大阪語日本語辞典)には、是非、トーストの記事を載せて欲しいものである。

以上 

今日の躓き石 「オールラウンダ」も

                                 2014/10/10
 毎度の毎日新聞批判なので気が引けるが、これまでやり玉に挙げた人に不公平にならないように、今回も、スポーツ欄の言葉遣いに、言い分を述べる。

 世界体操で5連覇の偉業を打ち立てた名選手に、「オールラウンダ」(ohruraunda)の称号(汚名?)を押しつけている。ただし、これには、「共同」と付記されているので、こんなに横着な言い回しを蔓延らせているのは、別の会社と言うことになる。毎日新聞には、配信記事を改編する権利はないので、しかたないとも言える。ただし、良い子はまねしないように、と言う注意が必要である。

 この言葉は、ここまで論ってきた野球界用語でなく、別のスポーツや芸能界でも多用されているものであることは知っているが、だからといって、誤用、悪用の類いであることは同じである。また、世界的に蔓延っているとしても、正統的な英語として、好ましくないことに変わりは無い。

 日本の子供達が、こうしたいい加減なカタカナ語で慣れてしまうと、英語での会話に使うのである。だから、一言言わざるを得ない。

 といって、このように、無名の一市民が人気の無いブログで批判したところで、世の大勢が変わるものではない。しかし、言うべきと感じた以上、きちり言い残しておくことにしたので、ここに掲示する次第である。

 因みに、どう言えばまっとうな英語表現かというと、単に、「彼は、オールラウンドだ」 (He is all-round.)、と言うか、「彼は、オールラウンドプレーヤーだ」 (He is an all-round player.)と言えばいいのである。

 そう、オールラウンドは、本来、動詞ではなく、形容詞なので、そのような扱えばいいのである。

以上

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