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2014年10月15日 (水)

「花のワルツ」騒動 5 決意表明

 以下、これまでと同様に、意図的に、厳密な引用と情緒に動かされた決めつけ的な発言は、極力避けている。一私人のすることなので、手落ちがあったとすれば、適法であろうがなかろうが、社会人の務めとして、道義的な見地から、あらかじめお詫びする。

 詳しくは、状況をすべて自認したうえで権利主張する管理者側で、弁護士など、的確な知識を持った方と相談いただき、しかるべく質疑を重ね、自分の意見を固めていただけば良いのである。

 ここに示す引用は、従って、マスメディアの解釈した、短縮されたものであり、絶対的なものではない。
 例によって、ここに於ける引用は、司法手続きに著作物を利用するのに準ずる例外的なものとして、事情検察の上、ご了解いただきたい。

 2013年1月1日から施行された最新の日本国著作権法の報道である。

 http://internet.watch.impress.co.jp/docs/news/20121227_580502.html
 「いわゆる「写り込み」に関する規定ではまず、付随対象著作物としての利用(第30条の2関係)が、著作権侵害に当たらなくなる。具体的には写真やビデオ撮影の際、背景に著作物であるキャラクターが写り込んでしまったり、キャラクターが写り込んだ写真をブログに掲載するといった行為が含まれる。このような「写り込み」の利用は従来、厳密には著作権侵害に問われる恐れがあったが、2013年1月以降は侵害行為に当たらなくなることが明確化された。 」

 素人考えで勝手に補足説明すると、ここに解説されている「写り込み」は、それ以前も、社会通念、関連業界通念として、著作権の侵害に当たらないと解釈されてきたが、特定の事例で、著作権者側(代理人を含む)から、著作権法の規定に明記された規制に適用す壁との告発があり、その適否について、最高裁判所の判断を求めるまで紛糾したことを見て、
 立法府が、司法府の判断である判例を参照し、日本国として加盟批准している国際条約との調和をも熟慮したうえで、各分野の学識経験者や関係者の意見聴取と討議を踏まえ、さらに立法府としての慎重な両院での国会審議を経て、著作権法に明文化したものであって、

 この日をもって、著作権の「写り込み」に関する規定が、国際的な著作権解釈と隔離して、画然と変わったわけでは無いのである。

 いや、善良な一日本国民として、そのように解釈すべきと確信するのである。

 そして、素人目にも、各国著作権法が全く同一でないとしても、その内実は、このような規定を定めているものであると推定できるのである。

 少なくとも、成文法でなく、数百年ないしはそれ以上にわたって累積された判例によって司法判断されるイングランド法の著作権規定について、日本法との差異をうんぬんするだけの知識は持ち合わせていないことは、十分自覚している。

 さて、日本国著作権法に、このような規定を殊更に設けた背景は、近年、インターネット媒体とカメラ組込携帯電話(言うまでもなく、スマートホンや通信機能付きタブレットも含まれる)による無造作(カジュアル)な撮影とネット上での公開が考えられる。

 このように明文化しなければ、そのような公開は、直ちに、著作権を侵害する違法行為となり、権利者側からの告発の対象となり、大量の被告人を発生させると想定したからである。

 今回の事例で言えば、当日会場で参観していた50万人を超える(100万人近いという報道もある)観客の相当人数(数十万人である)が、カメラ組込携帯電話を持参していたことは自明であり、何らかの撮影を行っていた観客もあることは、これもまた自明である。

 撮影の際に、画像は液晶モニターで被写体を確認できるが、音声はその場に流れ込んでくるものであるから、録音されるときに、カメラのむきを見定めることによって、特定の音声が記録されないようにすることができない。まさしく、回避不能な写り込みである。

 従って、仮に、その場の家族の団らんを撮影し、主として、家族の会話を収録する意図で動画を記録したとしても、意識しているかどうかは別として、音楽の写り込みを排除することはできない。


 従って、そのような動画をネット上で披露した(facebbok,twitterなどのメディアでは日々膨大な件数の公開がある)場合、従来の日本国著作権法では、著作権法違反として、告発することが可能だったのである。

 いや、念のため訂正すると、今日の日本国著作権法でも、程度の問題で、写り込みが著作権侵害と解釈される可能性があると述べているし、程度の判断基準が明示されていない以上、告発自体は可能である。

 しかし、かって述べたように、告発する相手の違法性の立証責任は、告発する側にある。程度次第で許容される写り込み事案を告発する以上、告発する根拠が必要である。

 自身の関与していない第三者の電子的検知方法が、「常人の知り得ない微弱な音声情報を、何らかの技術手法で、権利者が著作権を有する音楽と、複数の一致点を有すると判定した」ことを、その立証の根拠として、法廷に提出して、有効な証拠と判断されるかどうか、疑問があると言わざるを得ない。

 いたずらに、自己の権利を拡大主張して、『世間を騒がせる』行いには、それに相応しい判断が下されると理解している。

 目下、本論筆者の二度目の異議申し立てが送付されているところである。繰り返して言うが、筆者は、「管理者」が、動画に記録されている音楽断片に関して、しかるべき権利を保有していると主張しているわけではない

 また、筆者が、同音楽断片を公開する権利を有していると主張しているのでもない

 それぞれ、検証か必要だから、管理者側は、権利者としての義務めを果たして欲しいと言っているだけである

 当方は、一個人の力の及ぶ限りの労力と努力を結集して、当方に有利な資料を提示し意見を述べているのである。当方の意見を提示し、傾聴していただく努力を行うのは、ある程度当方の義務であるから、ここまでは、我慢する。

 それがまたしても黙殺されるようであれば、当方は、法的な資格を備えた弁護士に相談するしかない。今回は、特定の組織の私的な運用にまつわる、私的な紛争であるので、弁護士費用が回収できる確証はないが、当方には、そのような費用を負担するいわれはない。

 (法的根拠の示されていない自称権利者による)権利の基づく(と主張されいている)、(相手方から違反と示されているが、根拠が適法に立証されたていない)当方の行為に対する強制的な規制は、不法行為であるとの告発を行う用意がある。
 繰り返すが、当方の行為が、著作権侵害かどうかの争いをしているのではない。

 当方の主張が適法かどうかは、素人のみには判断できないし、権利者側から何ら弁明がないから、このような場合は、最終手段である法廷での判断を仰ぐしか無いのである。

 また、相手方に、発生した経費、費用の負担と、被った物心両面の損害を補償してもらうには、法廷が発する強制力のある指示に頼るしか無いので、言わば、最終的な救済手段として、告発に踏み切るしかないある。決して、無用な法廷裁可を仰ごうとしているわけではない。

 それまでは、このようにして、公の場で証言を繰り返すのである。

 当ブログはネット上に公開され、何ら制限なくして、記事を閲覧できるのであるから、全ては「公開」されている意見である。

 今回の異議申し立てで、当方は、住所、実名等の個人情報を必須事項として開示しているが、相手方は、当方に何ら自身を特定できる情報を開示していない。

 YouTubeの関連掲示で知る限り、ここで課題となっている著作物に対して、適法に権利を有していると自称するが、ペーパーレスの自称に軽微な宣誓発言を伴うだけで、適法な証明(著作権登録のコピー、代理契約のコピー、公証人による確認、書面上になされた登録済み署名など)を提出した形跡は開示されていない。全て、自称、自認である。詐称、冒認がないとの確認がされているかどうか不明である。

 申し立てに添付されたと思われる「署名」は、デジタル署名と称するものであるが、PC上の文字入力であり、盗用、代理入力が容易で、排除できず、言うまでもなく、公的に登録されたものではない。日本国内に於けるスタンプ印捺印よりも、権威の乏しいものである。

 以上、素人考えながら、まことに異例である。

 また、自己の「個人情報」と使用するものを仲介者に開示しているらしいが、当方には知らされていないので、被告発者を特定できず、適法な告発を行うことができない。

 そのため、まず、仲介者に対して、かかる情報を開示するように司法当局に仮処分を申請することを強制されるのである。

 何しろ、仲介者に対して、要望を連絡する手段が設けられていないので、いきなり、法的な手段を言い立てなければならないのである。

 世間一般で、当事者間で協議、解決できるとされている類の些細な紛争について、司法当局の手を煩わすことは、一国民として望むところではないが、ここまでの説明で分かるように、当方に選択の自由はないので、致し方ないのである。

 当方は、日本に現に居住して生活し、納税し、年金給付を受ける日本国民であるので、国内法によってその身分を保障されるとともに、その行動を律する国内法と、それ以前に国民としての倫理基準から逃避することは許されず、厳格に拘束されるのである。

 まことに、まことに、不公平である。

以上

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