「花のワルツ」騒動 1
本件については、「管理者」の申し立てに対する異議に応答がないまま、異議が却下され、再度の異議申し立てに対して、何ら応答がないまま、削除扱いになったため、ここに、一段と詳細に異議、問い合わせの趣旨を公開するものです。
当方は、別に、法律に関する専門家ではないので、ここで使用する用語、及び法の解釈は、絶対的なものではなく、個人の正義感に基づく私見であることは承知していますが、以下の言い分に対して、な何ら応答がないままに、強制処置が執られたことに対して、きわめて正当な不満があるので、一個人であるために「嘗められた」と知り、恥ずかしながら言い分を述べるものです。
以下、順を追って論理的に述べていきますが、まず、固い言い方で述べてから、少し砕けた言い方で言い足すこととします。
です、ますが煩わしいので、口調をあらためています。また、それぞれの主張は、断定調で書かれていても、私見であり、時に推測を含んでいます。(自明ですが、念のため)
前提として、以下の用語を定義するが、以下、「」は、省略する。
「本件楽曲」とは、高名なクラシック音楽作曲家チャイコフスキーの作曲したバレエ音楽「くるみわり人形」の一部である「花のワルツ」として著名な楽曲です。
「同曲異演」とは、本件楽曲の、異なる演奏家による演奏、及び、同一演奏家の異なる時点での演奏、すなわち、同一曲の異なる演奏を言う。
「本件作家」とは、YouTubeにチャンネルを開設し、toyourday@gmail.comなるアカウントで特定される動画作家であり、本ブログの筆者でもある。
「本論筆者」とは、本ブログの筆者であり、従って、「本件作家」と同一人物である。
「本件動画」とは、本件作家が自身のチャンネルで公開した動画(詳細後記)である。
「申し立て」とは、YouTubeで公開された動画の著作権に関して、権利者がYouTubeに対して侵害行為であると申し立てることを言う。
「異議」の申し立てとは、そのような「申し立て」に対する異議を言う。異議の内容は、必ずしも、申し立てに対する反論として権利者に対して伝達されないとされている。
「本件素材」とは、管理者(後記)が自身の権利の対象として管理している特定の音楽素材を言う。
「管理者」とは、本件素材に対して著作権を主張して「申し立て」を行い、それによって、自身の権利を行使する権限を有すると見なされている個人、法人ないしは組織である。
なお、現時点では、相手方の当事者の特定は控えているが、当方から警告、さらには、告訴するためには、相手方の実態を明記しなければならないので、その時点までに、妥当な対応がされることを望む。
さて、堅苦しい言い回しで始まったが、このブログの内容は、後日法廷論争で、当方が理性的にその言い分を公開していたとの証拠となる可能性があるので、身を正しているので、ご了解いただきたい。
事の起こりは、本年8月23日に秋田県大仙市で開催された「第88回全国花火競技大会」に出かけたことにある。遠路はるばる出かけて、全行程を鑑賞したので、自身の行動記録として、不出来を承知で、動画を1件作成して、YouTubeの自身のチャンネルで公開したのである。
当日の大会は、NHK BS Premiumで全て生中継されたので、素人動画には特段の意義は無いのであるが、行動記録(日誌)に放送内容を転載することは憚るので、画像のピンぼけ、音声の不備は承知で、記録にとどめたのである。
しかし、意外であったのは、すかさず複数の管理者から、著作権侵害の申し立てがあったことである。曰く、スペイン語と思われるタイトルの音源と一致点があるとのYouTubeの指摘であり、その判断に対する異議や質問は許されないので、その指摘自体は覆せない仕組みになっているのである。
しかし、過去何度か同様の申し立てを受けたが、全て、著作権に関する誤認によるものであり、全て、取り下げられているので、そのまま信じることはできないと考えた。
つまり、YouTubeは、聞こえている雑音の渦の中から曲の流れを取り出して、それが、管理者の提出した曲の流れと一致している点がある程度以上あれば、同一曲であるとの判断をするようである。「ようである」としか言えないのは、根拠となるデータが示されないからである。
そして、その判断に同意しないのは、YouTubeの言う「一致」は、必ずしも的確ではないことが、客観的に証されていることを知っているからである。質問も反論も許されず、一方当事者の意見だけにより強硬措置を発する制度は、不公正であり、不合理と考える。
「雑音の渦」というのは、当然ながら、連発される花火の破裂音と曲が並行しているので、一般的な人間の聴覚では、個々の音の判別がきわめて困難で、音楽の細部が聞き取れる代物ではないと言うことである。
もし、正体不明の管理者が、このような状態の曲を、著名なクラシック音楽小品として商品販売を試みたとしても、誰ひとり買うものがいないどころか、商品内容の詐称で告訴されかねないものである。「雑音の渦」は、花火芸術の音声としてのみ受容されるものである。
それに加えて、著作権に関する誤認がある可能性が高い。
続く
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