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2014年10月11日 (土)

不毛だが放置できない「著作権」警告

 音楽の著作権に関しては、権利者と利用者で意見の分かれるところだから、丁寧な議論は避けられないのだが、ここでは、問答無用の強硬措置になっているので、公開の場で経過報告するのである。

 事の起こりは、大曲で撮影した花火芸術である。そこに、何か伴奏音楽が流れていたが、説明はなかった。それでは良くないだろうと言うことで、いろいろ独自に調査して、チャイコフスキーのバレエ音楽「くるみわり人形」のなかから「花のワルツ」と呼ばれるポピュラー名曲であることがわかったので、親切心から、動画に解説を付けた。

 ところが、複数の団体から、動画に流れている曲は、自身が管理している楽曲と同一であるとの警告が入った。YouTubeは、自身の保有する電子的な解析技術で、両者の同一である部分を指摘していた。

 普通に考えると、著作権侵害であると実証されたのだから、対応しないとだめだと言うことになるが、この警告は、論理に抜け落ちと飛躍があって、そのまま同意できないのである。

 まず、「花のワルツ」と言う曲は、100年以上前に作曲、出版されたので、曲自体の著作権と、とうの昔に消滅している。管理者が、その点を理解しているかどうかわからないから、何の権利があって、著作権と称しているのかわからない。

 いや、管理者は、そうした事情を理解して著作権といっているのかも知れない。何も説明がないので、当方にはわかりようがない。憶測で判断することはできない。日本法では、「著作権」と「著作隣接権」を言い分けているが、本拠地不明の団体の理解は不明である。

 つぎに、YouTubeの使用している技術は、曲の著作権が生きているものに対しては大変有効であることは事実である。以前、別の花火大会の動画で、花火の爆発音の合間に、ちょろちょろ聞こえる音楽が、著作権管理対象であると指摘があり、爆発音を増幅し、それ以外の部分をほとんど聞き取れないほどに小音量にしたが、それでも、曲が聞き取れると指摘されて音を上げたことがある。人の耳で聞き取れないほど小音量で、間に絶大な雑音が混入しても、曲が認識できるのは、すばらしい技術だと感心したものである。

 それはそれして、そのような感度の高い技術なので、クラシックの分野で良くある同曲異演に対して、同一と誤判断してしまうのである。そして、YouTubeの電子技術は、楽曲自体の著作権については、何も知らされていないのであるから、「当人」の責任ではない。使用者の責任である。
 一例を挙げると、東独オーケストラの来日演奏が、別の国のオーケストラのCD収録演奏と同一であると警告されて辟易したものである。幸い、その際は、「管理者」が音楽素養のある企業で、当方の申し立てで誤解に気づいて撤回したものである。

 と言うことで、推定しても、100件を超える同曲異演が出回っているはずの「花のワルツ」関する議論で、当方の動画で聴ける演奏が、他のどれでもなく自身の管理する演奏だと言うことを、管理者は、どのような手段で証明したのだろうか。
 演奏にウォーターマークが仕込まれていたのかとも思うが、低価格のダウンロード音源にどうやってそうした仕掛けをしているのか、当方に知るよしはない。

 何しろ、当方の動画は、音楽ビデオではなくて、当日の花火芸術の記録なのだから、当方には何もわからないのである。

 以上のような不審な点が一切解明されないままに、どこかの誰かが強硬に文句を言っているから、いいなりに動画を撤回するのでは、善良な市民が不法な言いがかりに屈するのと変わらない。

 したがって、最後は、当方の居住する大阪地裁の法廷で、当方が拘束される日本法に従って、公開の場で公的に議論することになっても、このような無法な警告に屈することはできないのである。(「不法」、「無法」とは、法的に妥当な手続きに沿ったものではないという意味である。念のため)

 それにしても、YouTubeの不作為には驚かされる。ここまで、一切当方の問い合わせに応じない。いや、問い合わせする制度がないのだが、当方の意見をそのまま取り次いでいると称しているが、相手に届いているかどうかわからない。相手の発言は、一切届いてこない。サイトに掲示されている各種の説明は、専門外の担当者の翻訳と思われるものであり、国内法との対象の説明すらない。相手方が何者で、いかなる法に基づいて威嚇しているのか、わからない。検討のしようがないのである。

 と言うことである。極力、感情的な書き方にならないように努力しているが、平静な心境で書いていないことは理解いただけるものと思う。

 本日時点での総括は、以上である。

以上

 

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