YouTube での著作権について 素朴な疑問
YouTube での著作権について
YouTubeは、決して不親切なものではなく、YouTubeにおける「著作権」に関して説明している。ただし、質問・問い合わせは許されず、ヘルプページへのコメント送信ができるだけである。大抵は、こうした趣旨で、改善を懇願してるのであるが、聞く耳は持たないようである。
このページを含めた各ヘルプページは、米国著作権法を参考しているようだ。国際企業ないしは国際組織の常として、本国制度の忠実な翻訳以外は、一字一句の変更も認めないものである。
結果として、このように滑らかな日本語で書かれていても、何度読んでも国内法との関連が不明確なので、掘り下げた勉強のしようがない。といって、具体的に米国法が参照されるわけでもない。無国籍な指摘制度と見える。タイトルもYouTubeでの著作権として、実世界とは遊離した解釈を求められているようである。
当たり前の話だが、米国著作権法が有効なのは、米国内であり、日本国内で紛争かがあれば、日本法を参照しなければ、明確な判断はできない。当方は、数年のブランクがあるものの、本業としていた知財権関係の法律は読みなれているし、英文の法律や解説書は、日本語同様に読めるのだが、なまじ翻訳されて日本語になっていると、典拠不明で、もやもやしてきて判断に苦しむことがある。頭の中で、日米法の解釈を切り替えるスイッチがうまく切り替わらないことにしておく。
そのような紛争を避けるために、事前に弁護士と相談せよの助言はあるが、日本法に基づいて司法資格を得た日本弁護士に何を、どう相談していいか、助言の趣旨が不明である。それとも、YouTube専門の弁護士でもいるのだろうか。世の中も、変わるものだ。
また、重大な逃げ口上(免責というか、責任逃れというか)として、YouTubeは、「仲裁」できないと述べているが、「できない」には、「しない」の意味があり、意識的に不明確な言い方を採用している感じである。
これは、少なくとも国内法、国内制度で言う、司法関係で裁判以外に認められている「仲裁」「調停」「斡旋」の事を述べたものであり、これら広い意味での「仲裁」は、裁判と同様の権威、強制力を持つものなので、YouTubeに「仲裁」ができないのは、むしろ順当な話であるし、我々もYouTubeにそのような強行力のある仲裁を行う、絶大な権限を求めていないのである。ただ、けんかの仲裁程度のものを求めているのである。
各種掲示内容を見る限り、YouTubeは、私的な組織体でありながら、独自の著作権制度と著作権侵害の是正措置を運用しているようである。ただし、どの国の国内法を準用しているか明示しているわけではないので、それ以上は何もわからない。
であるなら、今回のように、次は司法処置に入るというとき、裁判の行われる特定の国内法で、紛争処理をさせ、自身の規定は背後に引き上げてしまうのだろうか。逃げろという本社指示では、従わざるを得ないのだろうが、そんなもので、天に恥じないのだろうか。
当たり前の話だが、紛争は、どの国の著作権制度でもない、YouTubeの独特の制度に由来するのであるから、紛争解決は、YouTubeの制度の枠内で完結すべきではないだろうか。たとえば、大阪地裁にこの件の決着を持ち込んだとして、なぜ、持ち込まれた方も。こんなに簡単な行き違いが、なぜ裁判に発展したのか、ものの1時間も話し合えば解決したではないか、裁判所の仕事を増やされては困るのではないか。
大事なことだから再度言わせていただくと、法的な「仲裁」は不可能としても、自身の制定した制度であるから、その枠内で普通の言葉で言う紛争の際の仲裁の労は執るべきではないだろうか。それを禁止する法は存在しないものと思量する。
なぜなら、YouTubeの設定した私的な制度では、両当事者が相手に申し入れられるのは強硬手段ばかりであり、せっせと火に油を注ぐ活動を続けている。当方は、何とかして穏便に解決しようと、異議申し立てのプロセスを利用して、相手に和解を持ちかけようとしているのだが、不正な使用として拒否されたのである。
どこにも、「不正」はないと思うのだが、これでは仲裁はできないが、扇動はできる、それを邪魔するのは、YouTubeの観点から不正というのか。ひたすら、不合理ではないか。
このままでは、大阪地裁の法廷で、諄々と被告人所見を述べて、裁判官の善処を求めるしか無いのである。もちろん、弁護士は必要であるが、できれば、低コストの官選弁護人と願いたい。この程度の事項であれば、弁護人無しで、十分法的な弁明はできるのだが、それでは、素人の不作法な行いで裁判所に迷惑がかかるので、弁護士は不可欠なのである。
もちろん、以上は、一介の個人の意見であり、何の権威も無い雑音に過ぎないものであるが、正直な意見である。(正直な、正義と信ずる意見でなければ、これほど長時間をかけて書き続けられるものではない)
以上
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