「花のワルツ」騒動 8 準拠法と準拠常識
本件、ようやく動きがあって、本件動画の公開に対する遮断は解除されたと言うことである。
ここで、初めて、「デジタルミレニアム著作権法」に基づく判断と明言されたので、これを手がかりに、YouTubeのこれまでの不審な行動の背景を読み解いてみた。
以下、Wikipediaから、「デジタルミレニアム著作権法」の関係部分を引用する。
「 アメリカでは著作権侵害について故意・過失が無くても罰せられる無過失責任制を取っているためインターネットサービスプロバイダ (ISP) には著作権侵害に繋がりかねない事態に対して、漫然とした態度を取らずに取りあえず警告を発するなど迅速に対処する事により法的に罰せられるリスクを回避できるセーフハーバー(英語版)条項の規定があり、一定の要件を備えた著作権侵害主張の通知を受けた場合には調査・削除義務が生じ、詳しい調査や発信者に対して確認を取る前にコンテンツを迅速に削除・遮断しても罪に問われないというノーティス・アンド・テイクダウン (Notice-and-Takedown) などの回避策を規定してある[1]。その後、発信者に対して著作権侵害の主張があった事とコンテンツを即座に削除・遮断した旨を通知し、それに対して発信者からの異議申し立てが有れば著作権者に異議申し立てのあった事を連絡し、反論が無ければコンテンツを復活させる。ユーザーに対しては複数回の著作権侵害警告を発した後にISPがインターネットを遮断する事を強制する段階的レスポンス(graduated response)を採用している、日本ではスリーストライク制(三振法)などが有名。」
YouTubeが、準拠法を明確に言い立てなかったために、当方も憤懣を抱えていたわけだが、「デジタルミレニアム著作権法」に従っていると聞いていれば、「お気の毒に」と言うしか無いのであった。
YouTubeは、組織の主体ないしは相当の部分が、合衆国にあり、連邦法である「デジタルミレニアム著作権法」に違反すれば、合衆国内での事業活動が出来なくなるので、忠実に守らざるを得ないのである。
つまり、YouTube自身の見識で、著作権侵害の事実があるか調査するのではなく、機械的に、「デジタルミレニアム著作権法」の規定に従っていただけなのである。
これに対して、日本国民である当方は、国内法に従って判断するのであり、著作権者が、法的に権利を追求するのであれば、日本国内で当方を告訴しなければならない。
当方は、素人考えながら、本件動画に管理者が著作権管理している音楽らしきものが聞こえるからと言って、国内の著作権法では、著作権侵害にならないという確信があったので、強情に異議申し立てしていたものである。
ほかにも、本件の著作権について、いくつかの主張があり、むしろ、国内の法廷の場で議論して、不適切な著作権主張について司法機関の判断を仰ぐ機会を得たかったのであるが、そのような好機は失われた。
仕方が無いので、重複を恐れずにここに書き残す。
問題は、本件動画の背景に聞こえる「BGM」音楽が、管理者の管理している「権利音源」と同一であるから、本件動画が管理者の著作権を侵害しているとする主張であるが、この判断には、二つの問題点がある。
第一の問題点が解決されなければ、管理者は、権利の無いものに対して権利を主張したという誣告罪に問われる。
第二の問題点を解決しなければ、管理者は、権利の及ばないものに対して権利を主張したという権利濫用の罪に問われる。
いずれも、一個人で資金も何も持ち合わせていない動画作家に対する迫害であり、不法行為と言わざるを得ない。
YouTubeは、「デジタルミレニアム著作権法」の示唆する所に従って、自身を「無過失責任」から保護しているようであるが、「デジタルミレニアム著作権法」は、忽然として存在するものではなく、不朽の社会正義と無数の法との上に打ち立てられたものである。
是非とも、YouTubeは、「仲裁」回避の考えを「考え直し」ていただきたいものである。
1.著作物特定手順の不備
YouTubeは、動画の音声トラックを電子的に解析して、特定の音の周波数と発生時点のデータを取り出し、管理者から受託した権利音源から取得したデータが、ある程度以上の確かさで一致したと見たとき、同一楽曲の複製物であると判断するようである。
ようであるというのは、YouTubeは、判断基準を示さず、判定の根拠となったデータを明らかに示さないからである。
これは、上記したように、「デジタルミレニアム著作権法」の規定に従ったものと思われるが、これは、メンバーである各動画作家が、リーダーであるYouTubeに対して期待している庇護を放棄したものである。
リーダーが苦難に陥ったメンバーを庇護しないとしたら、リーダーシップの欠如と見なされるのではないか。リーダーに信をおけないとしたら、一私人たるメンバーは、どこに庇護を求めたらいいのか。
再確認するが、YouTubeの判定方法は、クラシック音源の聞き分けが出来ず、あやまった認定を行うことが、実検されているのである。今回も、判断を間違っている可能性が高いものと考えている。
YouTubeが、自身の判定方法が誤認定することがが排除されていないことを正しく認識すれば、自ずと対応が異なってくるのではないだろうか。
それは、「デジタルミレニアム著作権法」に優先する憲法等の基本的諸法の規定に従うものではないのか。
合衆国連邦法と言えども、不備や矛盾が存在しうると言うことは、過去のいくつかの判例に示されている。
2.著作物の要件喪失
これは簡単な話である。もし、本件動画の背景に聞こえるBGM音楽が、管理者の管理している権利音源を利用していると確証が得られたとしても、本件の動画は、花火芸術を写し撮ったものであり、音楽著作物ではないと言うことである。
早い話が、YouTubeの電子的検知手段が、人の聴覚や音感を遙かに超えた鋭敏な検知手段であって、それが、畏くもBGMと権利音源に一致点があると主張しても、それは、聴衆が音楽著作物として感知できるものではなく、聴衆は、既に著作権の消滅したチャイコフスキー作曲の一楽曲を思いつくだけであり、特定の演奏者の特定の演奏を思いつかないのである。
花火の爆発音の合間にも切れ切れに聞こえる音楽断片が、市場価値を有する音楽音源とならないことも明らかである。この動画の音声とセラックを、チャイコフスキーの花のワルツの演奏だと主張しても、音楽愛好家が買わないことは明らかである。無償でもダウンロード市内だろう。
言い換えれば、本件動画は音楽著作物でなく、音楽著作物でない動画作品に対して、音楽著作物の著作権を主張するのは、不当であると言うことである。
ちなみに、以上の主張を、日本国の著作権法に照らして言うと、著作物の「写り込み」は、基本的に著作権の侵害に当たらない、と言うものである。(程度問題ではあるが、本件では、基本的な判断に従うものと考える)
と言うことで、今回得たものは、本件動画、つまり、特定の花火芸術を撮影した動画作品が、特定の管理者の頑迷な主張を克服したと言うだけである。相手が、面倒くさくなって放棄したのに過ぎない。
花火芸術に映り込んだクラシック楽曲は、著作権の侵害にならないという「判例」にならないのが、残念である。
ちなみに、花火芸術作家の方には、使用する楽曲の著作権者の許可を取った上で使用し、その旨を、プログラム冊子に公開していただきたいのである。
クラシック楽曲は、同曲異演が山のようにあるので、許可が取れるものを使用すれば良いのである。音源使用に対する支払金額は、おそらく100円にもならないものであり、権利者が国内資本であれば、無償で許可が取れるものと考えている。
以上
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