YouTube著作権騒動 2015年4月最新情報
今回、「京の春 円山公園しだれ桜」の動画をYouTubeにアップロードすると、正体不明の著作権管理者(複数)が申し立て(告発に準ずるもの)しているので、どうすると聞いてくる。毎度ながら、反論の選択肢が、意味不明なのである。 (長文ごめん)
使用した曲がパブリックドメインであることは、誤解の余地のない自明の事実である。それすら、相手方の面々がわかっているのか、わかっていないのか。
使用した演奏は、40年前のものでありパブリックドメインではない。「著作隣接権」が存続している。これも、誤解の余地のない自明の事実である。
ただし、日本法は、著作物の登録を著作隣接権の成立要件としていないので、権利の現在地は確認のしようがないのである。
常識的には、NHKが製作したラジオ番組であるので、NHKが著作隣接権を保有していると見るが、あくまで、常識的な推定であり、NHKが第三者に権利許諾しているかどうかは、どうすれば確認できるか不明である。
まさか、NHK(ライセンサー)が第三者(ライセンシー)に対して、全世界で独占的な権利を許諾しているとは思わないが、フランス・ブリュッヘン/18世紀管のモーツアルト「レクイエム」のライブ音源のように、FM音声をCD出版する権利が許諾されたが、許諾された企業(ライセンシー)が、第三者にサブライセンス(跨ぎライセンスとでもいうか)していると思われる事例があるが、その辺りは、当初のライセンス契約に許諾の範囲として明記されているかどうか、不明である。
通常、著作権に関した権利の許諾契約に際しては、ライセンシーに「全世界」独占権を与えず、地域を限定し、さらに、サブライセンスやライセンス譲渡など、ライセンスの行き先があやふやになる運用は、ライセンサーが認めないはずなのだが、どうなのだろうか。もちろん、強力な独占権を与えると、NHKが一切権利行使できなくなり、どんな商品化もできなくなるので、ライセンスは、限定的なものだと思うのだが、とにかく詳細は不明である。
こうしたライセンス運用状況を見ると、NHKは、受信料を支払っている視聴者に対して、許諾条件を明示しないのかなと思うのである。
ただし、今回のブラームスの場合は、そうした事例とは随分異なるように思うのである。もちろん、正体不明の管理者(複数)の中に、NHKが隠れていて、正当な権利主張している気がしないでもないが、公共放送がそのような動きをしていれば、いずれかの場で兆しがあるはずである。何しろ、NHKアーカイブに所蔵されている音源は、膨大であり、権利行使の前提で、明確なデータベースを開示するとなると、膨大な費用がかかるものである。そんな話は、聞いたことがない。
ということで、ここでは、演奏者、演奏日で特定できる演奏に対して、自分の持っている権利を明らかにすることなく、見境なくかみついてくる、いわばできの悪い番犬が彷徨いているのである。ぼちぼち、無実の第三者にかみつきたがる、できの悪い番犬は、しかるべく処理したら良いと思うのだが、根拠不明、というか、ほぼ誤認によると思われる、一方的な申し立ては後を絶たない。
YouTubeは、米国法に基づいて手続きしているというが、どんな国であろうと、権利を保有していないものが。あたかも、自己の権利の行使の如く言いがかりを付ければ、それは違法行為である。色々免責を言い立てているが、違法行為を支援し続けていることは、立派な違法行為(従犯)ではないのかと、素人なりに推定する。
百年河清を待つということか。
以下、今回当方が、書き立てた反論である。何しろ、YouTubeの検知システムが曲のある場所で動作したという以外、具体的な根拠が示されないものだから、「著作隣接権」を侵害しているかどうか、正確なことがわからないのである。
「当楽曲は、19世紀の作曲であり、著作権が存在しないものです。画面表示している当楽曲の当演奏は、当方の最善の努力の及ぶ限り、商品化されていないものであり、管理者(複数)のいずれかが著作権を有していると考える理由が見当たりません。管理者(複数)は、どのような演奏者、演奏時点の演奏について著作権を有しているか明確にする義務を有していると思量します。当方の知る限り、管理者(複数)は、当該演奏に対して権利を有していないにもかかわらず、不法な威嚇行為をしているものと推定します。」
「不法な威嚇行為」とは、物々しい言い方と思うだろうが、素人が個人的に「推定」しているだけで、別に告発しているものではない。「敵」は、手当たり次第威嚇してくるのだから、当方も、多少、メリハリを付けざるを得ないと、素人なりに思うのであるし、こうした発言に対して、何の反論もないのだから、声も次第にデカくなろうというものである。
間違っていたら、反論していただければ幸いというだけである。
それにしても、「ミレニアム著作権法」は稀代の悪法であることがわかる。「疑わしきは罰せず」(推定無罪)という大原則に真っ向から逆らう法律なので、素人ながら、例えば、合衆国憲法の精神に反していると思うのだが、なんでそんな法律が蔓延っているのだろうか。
推定無罪の原則に立てば、管理者(複数)が自己の管理対象をYouTubeに提出する際に、その主張の法的な根拠を求めるべきであると思うのだが、明らかに、管理者(複数)の言いたい放題を丸呑みしている。何しろ、YouTube側は、怠慢などで法の執行を「ほんの僅かでも妨げた」場合は、連邦法違反ということで、厳罰に処せられて、莫大な金銭的懲罰を受けるのだから、素人の側に「ケツ」(ことの帳尻)を持ってくるしかないのだと思うのである。
因みに、今回は、同一動画を4K,HD,QVと三種並行して上程したのだが、なぜか、HD解像度の動画に対して、何の指摘もないのである。YouTubeご自慢の検知手続きは、類似性の判断の面で、信頼するに足りないものであるということのようだ。
それにしても、毎度毎度、右も左もわからぬ子供に言い聞かせるようにして、自明の事情を説き聞かせる反論を書かされると、ちゃんとした大人を呼んでこいといいたくなる。相手は、営利企業であるから、著作権の専門家(大人)を雇っているはずであるが、まだ、子供のような「わめき声」しか聞こえてこない。大人なら、勘違いで迷惑をかけたことについて、何かあるはずなのだが、何もない。
必要な手続きであるにしても、もっとましな手続きは取れないものだろうか。世間の動画作家が、みんな、こうした理不尽さに対して挫けないで、延々と反論できるとは限らないのである。
例えば、アマチュアオーケストラの演奏動画に対して、どっと管理者「申し立て」が押しかける事態が懸念されるのである。いや、ピアノであれば、MIDI演奏しても、著名な演奏家の音源のパクリだと、「申し立て」の嵐が押し寄せそうなのである。「無理」が通れば「道理」が引っ込む(Against stupidity,)、とか、泣く子と地頭には勝てない(You can't argue Capitol Hill.)とか、言ってられないのである。
以上
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