今日の躓き石 ゆるゆる「違法アップロード」談義について
2016/03/01
一流ポータルであるAscii.jpに、以下の記事が登場していたのに、1週間気づかなかったのは、その間、そちらへ足を運ばなかったので、躓かなかったと言うことである。
YouTubeへ違法アップロードが気持ち的にダメと言い切れない理由
http://ascii.jp/elem/000/001/124/1124368/
いや、当記事著者の言い分は、「カルチャー」談義、「気持ち」談義なんだから、あやふやでいいというのだろうが、ことは、「違法」かどうか、と言う話にはじまり、読み方では、「気持ち」次第で、別にやってもいいやという話になりかねない。
こうした危険な話題について書くときは、きっちり下調べして欲しかったものである。ASCII.jpサイトには、顧問弁護士がいるはずだから、弁護士の職業的な見解をもとに書くべきである。素人のあやふやな認識で、無責任な意見を書いてはならないと思う。
以下、当プログ筆者の知る限りの経験と知識を動員して書いてみる。(要は、素人考えであるが、適法意識はしっかり保っているはずである)
現在の日本の著作権法では、著作権が有効な著作物を著作権者の許可を得ずに公開(アップロード)することは基本的に違法であると言える。
しかし、違法と言っても色々ある。第三者著作物の個人的な利用について言えば、一般人が収入を得ることなく公開などすることは違法であるが、それによって逮捕されることはないとしている。もちろん、そのような「おめこぼし」も違法行為の程度問題であるし、著作権者が強硬に権利主張すれば、些細なことから厄介なことになる可能性はある。
違法かどうかと言うことに戻ると、特定の著作物の一部を、引用元を明記した上で、著作物紹介の目的で限定的に引用利用することは、違法ではないと考える。
最後になるが、団体としてのYouTubeは、本拠が日本国内にないので、日本国内法の適用外である。そして、YouTubeは、著作権者ではなく、また、著作権者から、著作権侵害の追究を委託されているものでもないと考える。(TPPにより、第三者による著作権侵害追究が可能になれば、この部分は変わってくるが)
YouTubeには、第三者の著作権が侵害されているのを発見しても、著作権者に代わって権利行使(法的な警告、司法機関への告発など)ができないので、自身の社内規則に基づいて、アップロード動画の著作権侵害について自主的に判断し、著作権侵害があるらしいと見たとき、アップロードした者に警告し、並行して、公開動画に制約を加えているが、著作権に基づく適法な高位ではないと思われる。他国の法律は調べていないし、YouTubeからそのような表明はないように思う。
その証拠に、そのような処置が、どこの国のどんな法律に基づいたものか、示されることはない。いわば捜査令状の示されない逮捕である。
従って、YouTubeの政策は、アップロード動画の違法/適法の判断と、直接同期しているわけではない。
そのような状況で、当ブログ記事筆者は、一度放送されたものの、長期間再放送されず、また、DVDなどで市販される可能性の乏しい放送番組について、部分的に紹介動画を作成して公開している。当然、番組の制作者、放送時期を明記している。
従って、少なくとも、日本の国内法では、違法行為として訴追されることはないものと信じている。
個人的には、何ら違法なものではないと思っているが、別に、弁護士の職業的な見解(鑑定書を作成してもらおうとしたら、最低数万円はするであろうと思う)を得ているわけではないので、私見である。
因みに、当方が商用サービスとして同様のことをするのであれば、事前に弁護士の鑑定書を入手して、最悪、自分の責任ではないことを主張できるように、保身するべきものと思う。
と言うことで、当記事のタイトルというか著者の執筆姿勢に、次のように大いに不満があるのである。
「YouTubeへ違法アップロード」と言うが、「違法」の判断は誰がしているのか、書かれていない。まして、どの国の法律で「違法」なのか明記されていない。
「気持ち的にダメ」という語句は、こうした厳しい問題では、禁じ手と言える。
現代的な奇天烈表現は、人によって、言葉の意味が適確に理解できないことも少なくないのである。自身の意図、意見を広く伝えたいのであれば、ちゃんとした言葉遣いで書くべきであろう。
スーツにネクタイで、とは言わないが、少なくとも、よれよれの寝間着で語るべき話題ではない。
ことは、違法、適法という重大な問題であり、例え読者の誤解としても、公開の場で、違法行為を推奨した記事と見られてはならない、と感じるのが道理である。
以上
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