「ランパル」騒動 Jim Galway's Flute Sonata 2
2016/04/10
前回記事で書いたように、かくの如く、冷酷な通告を受け、異議申し立てしているところである。
Hi ToYourDay, Due to a copyright claim, your YouTube video has been blocked in some countries. This means that your video is still up on YouTube, but people in some countries may not be able to watch it.
Video title: 東北の春 十和田湖畔 夕景 2015/4/28
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Why this can happen
- Your video might contain copyrighted content.
- Copyright owners can choose to block YouTube videos that contain their content.
- The YouTube Team
まず、問題なのは、"The YouTube Team"(以下、TYT)の曖昧な言い回しとそれに不似合いな強硬措置である。
"Due to a copyright claim, your YouTube video has been blocked"などと、日本人好みの主語の見えない受動態で、従って、すぐには原因の見えない事項が書かれているが、その実態は、(自称)「管理者」の権利主張があり、(TYTが正当な主張と判断したので)TYTは当方のYouTube動画に対して、公開停止の措置を採ったと言う通告である。現在完了形で書かれているので、当方の確認を減ることなく、と言っても、TYTのルール(問題事例が数例発生しているが、是正されていない)通りなのだが、ごく最近、この処置が執られたと言うことである。
そこに続く”Copyrighted song”は、そのような措置の根拠となる著作物の提示だと想われるが、著作物の著作者、つまり、作曲家名が書かれていない上に、曲名も不定形のものなので、通告を受けた側には確認のしようがない。
また、”Claimed by: SME”は、「管理者」の表示として書かれているのだろうが、正式社名不明、住所、代表者不明では、当方は、その実態、正当性を確認できない。(身元不明では信用できない)
また、”Claimed by”と言うが、少なくとも、今回、当方の動画で使用している楽曲(song)を著作権の対象となる「著作物」として認める国は存在しないのである。言いっ放しのclaimは、何の根拠にもならないと思うのである。
続いて、以下のように原因らしいものが書かれているが、とても、このような強硬措置の根拠となり得ないのである。
Your video might contain copyrighted content.
might表現しかできないような「憶測」を根拠に強硬措置を採られたら、たまったものではない。また、copyrighted contentなどと、曖昧な表現は、このように通告に不適切である。上では"song"と言い切っているので、反論できるのである。
Copyright owners can choose to block YouTube videos that contain their content.
著作権者は、正当な著作権を有する著作物の(不法な)利用に対して権利行使することが許容される(can)だろうが、それを拡大し、単に自己の所有物と見られる”their content"の利用に対して権利行使することは許容されない。厳しい言い方をすると、canは、能力の表現であり、適法性の評言ではない。
当方は、一個人、一私人であるが、自身が妥当と判断する意見を、このような公開の場で表明することはできる。この場合は、個人の表現の自由の範囲であるから、単なる能力の問題ではない。
なお、そのような許容(can)は、TYTが動画作家との契約によって認められた権限によって与えているものだろうから、その結果に対しては、SMEではなくTYTが最終責任を取るものだろうが、自称「著作権者」の自称が正当なものであるかどうか、厳格に確認した上でそのように許可を与える「適切な能力」およびその能力を適正に行使できる「管理体制」があるものと信じればこそ、動画作家が契約に同意したことを根拠とした権限であることは、自明であろう。
法的な免責はあるだろうが、そのような信頼は、裏切られるべきではないと信じるものである。
TYTに対して誤解を与える、いい加減な権利表明をしているSMEの行為が問題なのか、無邪気にそれを認めて強硬措置を採っているTYTの行為が問題なのか。
当方には、内部事情、両者の取り決めがわからないから速断しかねるし、また、その任でもないが、いずれ、本件、ないしは、同様の事件が法廷の場に喚問され、「YouTubeで公開した動画著作物への著作権侵害行為」として訴追されたとき、そのような不法な著作権「侵害行為」の責任の所在は、法的に審判を受けることになると推定している。
SME
もTYTも、共に、当方のような一個人から見ると巨大な組織であり、それぞれ、法的な資格を有する法務部門が存在するから、一個人の素人考えによってアラ
探しされるような「脱法行為」は、特に努力することなく、自身で知りうるものであり、自身で容易に是正できるものだから、「目を覚まして」、しかるべき是
正措置を採って、今後は、「弱いものいじめ」を自制して頂きたいものである。
以上
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