YouTube著作権 逆侵害騒動 「著作権保護されたコンテンツ」の説明 2
2016/04/18
承前
YouTube にアップロードされた動画は、Content ID ユーザーが提出したファイルのデータベースに照合され、スキャンされます。システムによって動画とデータベース内のファイルとの間の一致が検出されると、コンテンツ所有者はどのような対処をするか決定できるようになります。この際、該当の動画に対しては Content ID に関する申し立てが行われます。
「YouTubeにアップロードされた動画」(以下、UL動画)は、直ちに、音量推移をスキャンされ、得られたデータが蓄積されたデータベースの各データと照合され、それぞれの音量推移の傾向に一致していると見られる点があれば、データベース内の特定された音源の自称所有者に通知が届くようです。
この部分の書き方も、一連の手順に明解な主語が無く、用語が揺らいでいる上に、手順に飛躍があり、どうにも不明確ですが、どうも、一連の過程にYouTube Teamの「人間」の介入はなく、システムが勝手に判断し通知しているようにも見えます。そのような判断と指示は、法的には、所定の権限を持った管理者の決裁、承認が不可欠と思うのですが、どうでしょうか。
特に、突然正体不明の「コンテンツ」所有者が乱入、登場するのは、不可解です。
推定するに、コンテンツ(複数形)は、複数の著作物、ないしは、著作物に類するものの複合体であり、ここまでの筋書きで言えば、コンテンツ所有者といえども、権利を主張できるのは、コンテンツ中の「著作物」であって、かつ、自身が正当に著作権を持っているものに限られます。つまり、すでに公有となっている著作物や、盗用、流用している著作物の著作権を主張するのは、違法行為となりますから、そのような著作物に関する主張は、端から、自動的に無効です。
してみると、単なる「コンテンツ」所有者は、本来、事件に介入を許されていない局外者なのです。
それはさておき、UL動画に含まれる音声データが、「コンテンツ」所有者が著作権を所有していると主張している「コンテント」(単数)と一致して
いるとの通知を受けた場合、「コンテンツ」所有者は、どうも、いくつかの選択肢の中から、自由に対応方針を選択しシステムに申し入れるようです。
そして、提出された選択肢は自動的に発効し、UL動画の作者、つまり、一般的には、YouTube作家に対して通告、および処置が提起されるようです。
手続き上の重大な問題点として、YouTube作家には、コンテントIDシステムの判断に対して異議を唱える選択肢は与えられず、それ以外の選択肢しか提供されないのです。裁判で言う「推定無罪」と逆に、「断定有罪」になっています。
それでも、差し障りのない選択肢を選んで、コメントとして、指摘されている内容は、誤認に基づく「誣告」であり、必要なら、司法機関の判断を仰いでもよい、とまで威勢のよい啖呵を切っていましたが、申し立てが取り下げられることはほとんど無く、期限切れで無効になるだけであり、「コンテンツ」所有者からは何の謝罪も弁明もないのです。
このように、コンテントIDシステムは、反論を許さない、反省しない、専制君主のような権力を持っていますが、実は、その判定方法には、重大な欠陥が含まれているのです。
この項未完
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