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2016年4月17日 (日)

今日の躓き石 YouTube動画騒動 「動画」著作権(逆)侵害疑惑

                          2016/04/17
 YouTubeは、大手企業による動画作家の著作権侵害に手を貸しているのではないかと疑いたくなる事態である。

 下記動画に対して、正体不明の自称「権利者」と収益をシェアすべきとの(実質的な)指示が示されているが、例によって確認可能な根拠が示されていない、勝手な申し入れである。素人考えだが、「著作権(逆)侵害」ではないかと考える。是非、弁護士と相談して公式見解を示して頂きたいのである。

 いわく、「 著作権保護されたコンテンツが含まれています。収益受け取りの対象 」

 過去の「犯歴」から見て、誤検知の可能性があるものである。これは、少なくとも、誤認ではないかと疑うだけの妥当な根拠がある意見である。

 自称「権利者」の申告が適法であるかどうかの検証がされていないのと検知方法に致命的な欠陥があるのと、重大な不具合を抱えているのだが、一向に是正されない。

 最後に書いたように、当ブログ筆者は、素人動画作家であると同時に、一市民としては、頑固な遵法主義者なので、筋の通らない、誤解に基づいていると思われる申し入れに、安易に同意しないのである。誤認の可能性の高い申し入れに、質問も意義も出さずに同意するというのは、一種の違法行為だと感じるからである。

疏水の春 伏見藤森の夜桜 2016/04/05 (Night Cherries down by the  Canalside)

***追記***
 YouTubeから、何者かが、当演奏の著作権を保有しているとの判断が示されて、驚いている。
 質問したり、異議を申し立てる手順が示されていないので、説明ページにコメントを送信した。回答があるとも思えないので、ここに再録する。
 「カバー曲」と勝手に判定しているが、何処の誰が著作権を持っている「演奏」と動画中の楽曲の演奏と同一と判定したのか、示されていない。根拠のない強制措置は、い方(違法)であり、動画の著作権を侵害している。違法行為として告発されてもいい覚悟はあるのだろうか。
 当演奏に対して、著作権を主張している団体は、堂々と公開の場(法廷まで行かなくても)で、著作権を主張する根拠を示すべきではないか
------------------
 「疏水」は、明治の初めに琵琶湖から山科を歴て京都に導かれた琵琶湖疏水のことです。
 何年か前から、この疏水、つまり、日本初のヨーロッパ風運河の流域を少しずつ探検しているのですが、今年は、疏水沿いの何カ所かの桜を動画にして発表することにしました。

 今回の撮影場所は、京都伏見の京阪沿線の藤森(ふじのもり)すが、人出が少なく静かに眺めを楽しめるところです。夜桜になると、周辺の佇まいや通行人の表情などが見えにくいので、助かっています。
 あまり有名になると、アジア諸国から観光客が押しかけて迷惑をかけるのが心配なので分かりにくくしています。今回も、10分近くかけて自撮りし合っている外国人カップルがいて辛抱させられましたし、近所のラーメン屋ではあたり構わず大音量で爆笑する(日本)4人組もいたし、と言うことで、密やかさと騒がしさは、どちらも避けられないものとと思いました。

 背景音楽は、クラシック音楽の名曲ブラームスのピアノ協奏曲第2番第3楽章の後半部分です。穏やかな曲想の割にごつごつしていますが演奏者の持ち味というものです。
*ご参考まで 手元のメモを転記しておきます。(間違いないと思います)

[指揮]朝比奈隆[ピアノ独奏]園田高弘 [オーケストラ]大阪フィルハーモニック交響楽団
[演奏日]1976年5月14日[放送日]1976年6月20日 青少年コンサート(NHKFM)
 Musik:  2. Klavierkonzert (Brahms) aus 3. Satz.
 Takashi ASAHINA (Dirigent), Takahiro SONODA (Klavier), Osaka Phil. O. (1976 NHK FM)

 放送以来40年、再放送も商品化のない音源なので、出典を明らかにして部分引用しても、著作隣接権の問題はないものと考えています。

 当音源は、カセットテープに記録したものなので、音質など行き届かないとは思いますが、まあ、昭和時代の一コマとして参考にしていただければ幸いです。元のテープはJOBK(NHK大阪)の書庫で眠っているのでしょうか。
 折角の演奏なので、再放送していただけたら良いと思うのです。
 それはそれとして、国内のレジェンダリー音源を使うのは、国際的な団体から、音源を取り違えた言いがかりをつけられて妨害される例が多いため、用心しているのです。

以上

 言い添えておきますが、当動画で部分引用した音源の正当な権利保有者から、当動画の収益の一部を分配するように申し入れがあると確認できれば、いつでも対応いたします。
 ただし、一銭単位の超薄謝になるので、入金管理の事務費用が全く出ない、のではないのでしょうか。

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