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2016年6月15日 (水)

YouTube著作権騒動 無限連鎖?「著作権保護されたコンテンツ」 1/3

                                       2016/06/14
 末尾の動画のタイトルには、大道芸の演者名が入っているが、本記事は、彼らの行動の善悪を問うものではないので、この点は無視いただきたい。

 正直言って、この件は、ここまでに採り上げたような「管理者」の無知と怠慢から来る低次元の悪徳、不法とはまた別種の問題である。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

 ただし、本件もまた、著作権に関する法制度の精神を無視した、いわば、「動画」の著作権を侵害する不法行為であると感じる。異議、反論、質問ができないのは、一段と悪質である。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

 以下、当方がなぜそのように考えるか、順次説明するので、論点をご理解いただいた上で、同意、不同意の判断をしていただければ幸いである。

*紛争解決の常識
 問題の動画は、京都東山の名刹清水寺門前で公開されていた大道芸の動画であり、「楽曲」が流れていることが、YouTubeの電子手段で、(少なくとも)部分的に一致していると検知されているから、「動画」には「楽曲」が含まれていると判断し、その判断を根拠に、「動画」で得られる収益の(少なくとも)一部を取り立てるというもののようである。
 何も知らされていないから、そのような判断がどのような法に基づく蓑なのか、誰の著作のことなのか、一切わからない。まさか「秘密警察」を気取っているのではないだろうが。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

*非常識の横行
 まず問題なのは、管理者が、当方に対して堂々と著作権の宣言をしないことである。
 次に問題なのは、YouTubeの判断に対する疑問や異議が提示できないことである。

 つまり、ここでいわば権利行使している「管理者」は、通常であれば、自身自らか、仲介団体を通じて、書面で警告を発するものであり、そのような警告により、相手方と協議に入ることが通常であるが、そのような手続きを怠っているのである。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

 YouTube Teamが、どのような権限があって、今回のような通告を行っているのか不明であり、また、その使用用語からして、少なくとも使用言語である日本語が国語となっていて、当方が住んでいる日本国の制度に従った著作権に関して、必要な権限を有する弁護士などの司法資格者を起用していないことは明らかである。

 確かに、YouTubeの動画公開システムを利用するについて、協定を結んで、権利の一部を委ねているのは間違いないが、不法な権利侵害を甘受することを承認したものではないし、そのような取り決めは、少なくとも、国内法に違反するので、日本国内に於いて無効であると考える。

 当方は、日本国民であるので、いかに規定されようと、日本の司法制度に従うものであり、他国の司法制度に拘束されるものではないと考える。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

*管理者の執るべき手段
 もし、管理者が当方に対して、正当な権利を主張するのであれば、両者が「動画」に「楽曲」が他人の著作物として使用されていると認められるかどうかを協議した上で、
 1. 認められないと合意したきは、管理者は、速やかに申し立てを取り下げる。
 2. 認められたときは、
  管理者と当方が使用許可の条件を折衝し、最終的に、合意内容を契約書として締結し、両者の代表者が記名、捺印した契約書を取り交わし、 
  以下、指定の条件に従って当方が、期間中の使用実績と収益と支払額を明記した報告書を提出して、管理者の承認を得た上で、使用料の支払いを行う、
  という形で、動画の公開を続けていくのが、順当な成り行きである。 (私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

  もちろん、管理者が、「楽曲」の使用許諾を行わず、「動画」の公開を拒否するという選択肢もあるが、そこまで強硬な対応をするには、相当な「根拠」が必要である。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

  当方がそのような対応をされたときは、最寄りの裁判所に対して、権利の濫用を差し止めるように提訴するものである。

  さて、契約書を締結して使用料の支払いの根拠とするのは、双方の会計処理上不可欠だからである。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

  そうしなければ、支払金額の経費処理が認められないとか、不当な支出であり、背任行為であるとかるとか、脱税を問われるとか、果ては、マネーロンダリングだとか、厄介なことになるからである。

  また、当方が株式会社であれば、決算報告書に記載して、使用料の支払いについて、不可避であったかどうかとか、使用停止できないかとか、株主に 問い詰められるところである。そうでなくても、使途不明の支払いなど、家庭内の私的な会計処理であっても、許容されるものではない。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

未完

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