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2016年6月15日 (水)

YouTube著作権騒動 無限連鎖?「著作権保護されたコンテンツ」 2/3

                                 2016/06/14
承前
*見落とされた要点
 さて、以上のような大筋の議論は済んだとして、基本的な事項が審議漏れになっているのである。

*根本的な課題
 「動画」は「楽曲」を著作物として使用しているかどうかである。

 簡単に理解いただけると思うが、当方は、自作の動画の背景音楽として、「楽曲」を使用しているものではない。

 もしそのような制作形態であれば、
 「動画」=「大道芸映像」+「観衆映像」+「清水寺風景」+「背景音」+「楽曲」
 のような図式が成立し、「楽曲」が、「動画」全体に占める貢献度から、その取り分が決まるものと考える。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

 ただし、このような構成であれば、楽曲と他の構成部分の分離が可能なので、当方は、順当な思考として、「楽曲」抜きの動画を制作して、置き換えるものだろう。自分の権利に付きまとう義務を果たさない怠惰な管理者に貢ぐ「自己犠牲」趣味はないのである。

*著作権の限界-事の核心
 さて、いよいよ、一番判断の分かれる点に来るが、実際の動画に「楽曲」が、著作物として使用されているかどうかと言う「判定」である。先の計算式を利用するならば、以下のようになる。つまり、当方の制作意図として、著作物としての「楽曲」は使用していない。
 「動画」=「大道芸映像」+「観衆映像」+「清水寺風景」+「背景音」
 言うまでもないが、この大道芸は、清水寺の敷地内で清水寺の許可のもとに開催されていて、入場無料、入場制限なし、つまり、だれでも、見られる、撮影できる催しであり、当然、撮影・録音制限のないものであった。

 さて、これまでの幾たびかの経験で、YouTubeの電子手段が「背景音」に「楽曲」が含まれていると検知したという時は、一致点が提供され、自分で確認せよという主義であったが、今回の処理は、問答無用で何も知らされない。

 これまでの素人眼には、楽曲の特徴が検出できる限り、どのように音量が小さくても、どのような雑音が重畳されても、かなりの敏感さで検出できるようであるただし、他の楽曲が同様の特徴点を有している場合は、混同の可能性が否定できないと思うのだが、そのような誤検知があるということは、公式には、明言されていない。

*著作権の価値
 誰かが著作すれば直ちに「著作権」が発生すると言うのは、簡単だが、「著作権」とは、制作者が、芸術的な表現を行ったものであり、鑑賞者が、そのような芸術を感じ取るから「著作物」なのである。子供の泣き声、カラスの声、雷鳴などは、それ自体は、著作物とはならない。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

 それにしても、このように、大道芸の背景音の一部であって、その場の雑踏などと入り交じったものは、管理者が権利主張している「著作物」と同一なのだろうか。
 雑多な音の混じり合ったものから、元々の「楽曲」を分離することは不可能であり、ある意味では、「背景音」全体が著作物としての価値のない「雑音」と見るべきではないのだろうか。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

 いや、芸人のしゃべくりは、言語情報として聞き取り可能だから、誰かの著作物の無断引用があれば、著作権侵害と主張するとでも言うのだろうか。新たな電子手段が登場すれば、新たな警告が発せられるのだろうか。

*権利の消尽-深追いの限界
 言い方を変えると、管理者は、商用の著作物、「商品」として販売することにより事業を営んでいるのだから、商品から売るべき収益は、販売代金から得ているものと理解するものである。著作権管理だけで必要な収益を得ているのでない限り、通常の商品販売で必要な収益が得られなければ、収益不足で赤字事業が破綻するはずである。

 今回の例で言えば、大道芸で使用している「商品」の販売で、そこに含まれている「楽曲」の利益回収は終わっているものであり、かりに、購入者が、度を過ごした楽曲利用をしたとしても、その追究は、購入者にとどまるべきではないか。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

 もちろん、時にあるように、購入者が、「楽曲」の海賊版を作成して、海賊版の違法複製商品を販売したような極端な場合は例外である。当方は、著作権侵害行為を擁護しているものではない。

 管理者は、YouTube Teamの神がかり電子手段が検知可能な限り、子使用、孫使用、ひ孫使用、と地の果て、時の果てまで追究し続けるというのだろうか著作物が一件しかないのに、無限に権利行使できるとは、うらやましいものである。

未完

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