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2018年5月23日 (水)

Google AdSense オンライン利用規約 公開質問状

                   2018/05/23

 「更新版の AdSense 利用規約をご確認ください」と題して、
 「Google AdSense チーム」からメールが届いた。

 「Google AdSense オンライン利用規約」へのリンクを掲示して、「確認」することを求められた。

 「確認」とは、以下のことを言うようである。

必要なご対応: AdSense アカウントにログインし、更新版の利用規約をご確認のうえ同意してください。規約についてご不明な点がある場合は、法務顧問に相談されることをおすすめいたします

 これは命令文であり、「法務顧問」との相談を指示されているが、当方は、一個人なので、相談の相手がない。

 問い合わせ、質問の類いは、通常の相談窓口から問い合わせよということらしい。
この更新についてご不明な点がございましたら、お客様のアカウント担当チームにご連絡いただくか、ヘルプセンターからお問い合わせください。

 当方は、とつぜん「お客様」と呼びかけられているが、「アカウント担当チーム」など持っていない。

 ヘルプセンターに下記問い合わせしたが、責任ある回答が来そうもないので、ここに公開質問状を掲示する。
 提案されているAdSense 利用規約に関して、法務的な異議があるので、問い合わせしたい。端的に言えば、違法な契約になっているので、改善をお願いしたい。

 法務顧問がいない一人者(ひとりもの)なので、ほぼ独学の素人質問でまことに恐縮だが、これだけ厳重な契約文を持ち出されて、対応を誤ると、とんでもない目(刑事告発、巨額賠償請求、法廷闘争)に遭いそうなので、丁寧に確認するのである。

 まず、丁寧に読むと、提供されているのは、「規約」と言いながら、内容は本格的な契約である。現に、表だっては規約、確認と書かれているが、下には「契約」に「同意」せよと書かれている。概念のすり替えでは無いか。

 つまり、当方は何者かとの契約締結を命じられているらしい。と言うことで、提案されている契約文が妥当なものか、真剣に、逐一検討し、必要と思われる質問、異議を述べることになる。

 随分苦慮したが、他の「お客様」も共通した問題を提起されて苦慮しているだろうから、出入り禁止の人柱となる覚悟で提起するものである。

 なお、提案の利用規約案は、公開情報では無いが、機密情報とは明記されていないので、言いがかりで無いことがわかる程度に、最低限必要な範囲で以下引用する。

1.契約当事者不明
 およそ、契約するとなると、どこの誰と契約するのか不明では確認しようがない
 メールの発信者は、「Google AdSense チーム」(チーム)となっていて、冒頭に「当社」と書かれていても、これは「チーム」の事ではないようである。では、「当社」とは何者なのか、である。

 通常、契約本文の冒頭の冒頭には、「米国**州に登記されている法人***社、以下「当社」という、と*********、以下「お客様」という」などと明記されているものである。

 本文の前に、前書きとして背景紹介など書いていても、当事者は「前書き」に拘束されるものではないから、ご挨拶などは、そこに取り出すべきものである。

 「当社」の実態が明記されていれば、例えば、「当社」が、国際法に基づく国内法で取引を禁じられている一部国家、法人、個人と関係していないと身元を確認できるのである。

 また、いずれの当事者も、自らが、本規約を締結できる権限を有していると宣言すべきである。つまり、代表者名が必要である。

 いや、後追いで、当社、お客様の定義が登場するが、定義以前に当社、お客様が書かれているのは、不合理である。定義以降、言葉の意味が変わった、つまり、別の実態をさしているとなる。

 以下、散見するが、契約文書で、用語の後出しは不出来である。契約文で定義が必要だと認識しているのに、後出しして、そのあとの自己確認で契約審査の「イロハのイ」に気づいていないのだから重症である。「当社」の法務顧問は、何もダメ出ししなかったのだろうか。

 また、定義後といえども、いぜんとして、「当社」の住所、登記国などが不明では、不出来である。

2. 準拠法
 本規約(さすがに、用語定義は要らない)は、カリフォルニア州法に準拠するとか書かれているが、同州法は、英語で書かれているのであり、当規約は日本語だけで書かれているから、当規約が、同州法と適合しているかどうか判断するのは、実際上不可能である。

 それとも、当方は、米国の弁護士に本規約を提示して、意見を求めなければならないのだろうか。そのような「相談」にいくらかかるかご存じだろうか。

 当規約は、国内法に無い用語を多用しているので、国内の弁護士には、判断が付かないと思うのである。

 少なくとも、本規約は、日本国内法に違反しない範囲で有効であるべきと考える。また、国内法に照らして、公序良俗に反しないものでなければならないと規定すべきと考える納税に関する規定は、地元税務署に相談する必要があるが、幸いなことに、これは無料、無記名でできる。

3.裁判管轄
 カリフォルニア州サンタクララ郡の裁判所で行うとあるが、当方は、日本国民であり、国内法を遵守し、政府指示に従うのであって、カリフォルニア州の指示に従うものではない。日本人たる一個人が、米国内に居住せず、事業活動を行っていない、つまり、関係者が現地にいないのに、このような裁判管轄に応じるのは、不公正極まりないと考える。

 公平の見地から、弱者の住む日本の裁判所で行う、あるいは、被告地主義にすべきではないかと考える。要は、当方が告訴するときは、カリフォルニア州法廷に出廷し、現地の高額な弁護士を雇うのを覚悟するというものである。
 国内の法廷で対応するとしても、カリフォルニア州法に通じた弁護士を雇うので、安いものではない。自分のホテル代、交通費が要らないだけである。

4. Google 機密情報
 独特の用語で、「Google 機密情報」と言うが、契約の両当事者にはそれぞれの機密情報が存在するのであり、一方的な規定ではなく、両当事者の「機密情報」について、公平に規定すべきである。それとも、 Google は、客の機密情報を秘密保持しないのだろうか。
 「(a)本サービスに関連する一切の Google のソフトウェア、技術および文書」とあるが、「一切の」とされると、本規約自身も、遡って機密情報とされる可能性がある。後段の例外で明記されているように、本規約に同意する以前に、機密情報と明示されずに提供された情報は、当方にとって既知であるので、本規約は、機密情報では無いと考える。
 いや、商売倫理から言って、規約内容を暴露することはしないが、だからといって、後出し機密扱いは、不当である。

 「d)Google により提供されるその他の情報であって、機密であると指定されるか、それが提示される状況において通常機密とみなされるものが含まれます。」
とあるが、「通常機密とみなされるもの」の解釈が不明確である。

 機密情報とは、相互に、情報に機密である旨が明記されたものに限定すべきである。

 また、口頭で提供される情報については、提供に先立ち、機密であることを明言したものに限定されるべきである。(実際は、その場や、直後に後出しされたものも、認めるものと思う。また、同一情報を繰り返し開示する場合は、最初の一回で全てに適用されると言える)

 ちなみに、「機密情報」の例外については、「と証明された」と追記すべきである。また、例外に示された情報は、遡って機密情報とされることは無いと明記すべきである。

5.免責
 「法律により許される範囲において、当社は、明示的であるか、法律に基づくか、黙示的であるかを問わず、一切の保証を排除します。」とあるが、本規約は、カリフォルニア州法準拠と限定されている。カリフォルニア州法は、黙示的保障の免責を認めているか、否か、明示すべきではないか。隠蔽するのは、不正義である。

6.補償
 当方が、本サービスに関連して金銭的な補償を行う場合、補償する金額は、本サービスによって得た収入を限度とすることを明示して欲しい。青天井ではたまらないのである。
 「当社」は、本サービスの利用に関して、「お客様」が本サービスによって得た収入を超える補償は行わない事を保証する。

7.知的財産、ブランド フィーチャー

 知的財産権は、各国で制度が異なるものであるが、本規約は、カリフォルニア州法を規定するのみである。
 日本法で有効な知的財産権、米国連邦法で有効な知的財産権等、など適用国が明記される必要があるのではないか。
 結局、ブランド フィーチャーは、独占権の一種であり、従って使用許諾されるようだが、いかなる法的根拠があるのか、どのように登録されているのか、国内法に定義が無く、確認が困難である。
 法的根拠の無い独占権は、独占禁止法に抵触する恐れがあリ、当規約の確認が無効になる可能性がある。公取委の承認は得ているのだろうか。

 後出しのブランド フィーチャー定義で、『商号、商標、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名その他の独特のブランド フィーチャー(「ブランド フィーチャー」)』としているが、最初に列記されている5項目は、登録公開されるものなので何が該当するか明解だが、総称としていない、つまり「その他の独特のブランド フィーチャー」(=「ブランドフィーチャー」ということなのか?)が何なのか、文面から不明では、話にならない。

 反面、当方の機密情報なりブランド フィーチャー(?)を、Googleは、一切許諾を要さず使用可能というのは、一方的であり、不公平である。

8.定義の後出し/不備
 冒頭に「当社の検索広告サービス(「本サービス」)」と用語定義しているが、直後の「当社のサービス」との関連が不明である。また、「お客様が、検索サービスを導入する場合には、当社の支払いは、当該サービスに適用される料金分について相殺が可能であるものとします。」とある検索サービスも、正体不明である。当社の検索広告サービスとAdsenseの関連付けも欠けている。

 また、「(3)Google ブランド設定ガイドライン(「AdSense 規約」と総称します)」とあるが、殊更(3)のガイドラインで総称する趣旨が不明確である。

 「広告主」の定義がないが、一般の存在でなく、Googleと契約し、権利を有する広告主の筈である。

9.太字項目
 「14. 責任の限定」項目は、英文契約では、全文大文字で表記され、規定の位置に関わらず、契約全文に対して完全に優越した規定となるのだが、ここには、そのような表示がない。これでは、英文契約の効力が変わっているのではないか。

10.最善の努力
 不首尾の際に責任を問う趣旨ではないが、両当事者が、代表者名で本契約を締結する以上、双方共に、本契約の履行に最善の努力を払うと規定すべきではないか。

11.不似合いな禁止規定
 「3. 当社の本サービスの利用」で、子供に注意するような禁止規定を書き出しているのは、本契約に不似合いである。契約は、両者が一致して成果を求めるための規定であり、「お客様」に対して、つまらない、無礼なお仕置きをするためのものではない。もし、この規定が本気なら、「お客様」などと書くべきではない。

 以上の点は、本利用規約が、単なる翻訳であって、日本国内に於いて、相応しい法務顧問の審査確認を経たものでないのではないかと懸念される。
 と言っても、国際企業は国ごとの修正は一切行わないなどと頑強、頑固に頑張るのでは無いかと苦慮するのだが、単なる構文上の不手際まで修正拒否するのであれば、場合によっては、英文で、広く異議を唱えたいのである。

 それにしても、なぜ、参考となる英文が並行して提供されないのか不審である。このままでは、素人翻訳で抗議しないといけないのである。不正義(Unfair)である。

以上

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