私の本棚 41 笛木 亮三 「三国志の写本検索」 季刊邪馬台国 128号 2/2
2016/03/08 確認 2020/09/28 補足2021/07/14
季刊 邪馬台国 128号 2016年2月
⚪補足の弁
当記事は、笛木氏の記事で、各管理者が示した否定的な見解の法的根拠を模索したものであり、笛木氏の見解を批判することを目的としたものではない。いわば、当誌編集部への公開質問状であるので、もし、笛木氏初め、関係者にご不快の念を与えたとしたら、お詫びする次第である。
⚪私見のお断り
著作権などの権利関係についての私見を以下に示すので、よろしく、ご検討いただきたい。
なお、当ブログ筆者は、別に弁護士でもなんでもないので、ここに展開した議論の当否は、最寄りの知財権専門の司法関係者の確認を取っていただきたいものである。
当記事を根拠に行動されても、当ブログ筆者の関知するところではない。
当ブログ筆者の知る限り、「三国志」写本に関する著作権は存在しない。
また、「三国志」写本の写真に関する著作権も存在しない。
*三国志の著作権
史料の原典である三国志は、三世紀後半の著作物であり、著作権を主張できるのは、編纂者である陳壽と思われるが、没後千年年以上経っているので著作権は消滅している。
三国志を写本するという行為は、既存の著作物の複製行為であるので、新たに著作権が発生することはない。いや、発生したとしても、とうに著作権は消滅している。
写本の断片は、せいぜいが既存の著作物の一部分であるので、それ自体が新たに著作物となって著作権を発生することはない。いや、発生したとしても、写本時代は、とうに一千年は過ぎているので、著作権は消滅している。
つまり、三国志写本は、すべて人類共通の公共的知的財産になっている。
既存の著作物の写真複製はたんなる複製行為であるので、撮影された写真に新たな著作権が発生することはない。
ということで、三国志の写本の写真の著作権、つまり、知的財産としての権利は、消滅している。
著作権が存在しない資料に関して、著作権を主張して資料利用に制限を加えるのは、違法であることは言うまでもない。
*その他の権利
写本の断片は、現在の管理者が、何らかの対価を払って購入したものであるか、寄贈を受けたものなので、管理者の個人的財産であれば、これを公開するか、秘匿するか、あるいは、有償または無償の契約を結んで、限定された対象者に開示することは、管理者の権利の範囲である。要は、世間に見せるかどうかは、管理者の勝手である。
「限定された対象者」が、管理者と二次的な公開をしないとの契約を結んでいるのであれば、「限定された対象者」は、二次的な公開を禁止されているものである。
と言うことであるが、展覧会図録などに資料写真が掲載されていて、そのような図録が書籍として流通していた場合、書籍の購入者は、別に管理者と契約しているわけではないので、図録制作者が管理者者と結んだ「二次公開しない」との取り決めに拘束を受けることはないと思われる。
また、管理者は、一旦、資料の写真図版が図録に掲載されるのを許可した以上、図録を正当に入手したものが、掲載されている写真図版を自身の論考に転載したとしても、これを法的に規制することはできないものと考える。
そもそも、史料写真を掲載した図録を販売するのを許可した時点で、購入したものが掲載写真を資料として引用して、独自の論考を執筆することを許可したものと見なすべきではないか。資料出所を明記することは必須である。
まして、図録の写真図版を、何らかの手段で複製した場合、写真図版そのものの転用ではないので、厳格に規制する権利はないものと考える。
まして、写真図版から、文字情報を取得した場合、そのような文字情報の利用を制限することは不可能と考える。
それにしても、資料そのものや精密なレプリカなら、何か権利を主張しても、ごもっともという人が出るだろうが、単なる外観写真について、しつこく権利を主張するのは、どういうことだろうか。「肖像権」と言うつもりなのだろうか。
いや何、出し惜しみするような秘宝は持っていないので、肩肘張って言えるのである。
以上
追記:当誌上で、中国に於いて、正史の写本は、草書体で運用されていたに違いない、何の物証も無しに主張する論客が登場して、編集部のダメ出しがないまま、堂々と掲載されていたから、そのような勝手な思い付きを公開する不都合を、機会ある毎に言い立てているのだが、笛木氏の検討によれば、草書系資料は、ここには含まれていないということである。
当ブログ筆者が、誌上写真や図録掲載の高精細度写真を見た限り、「草書」は見当たらないのである。
当該「フェイクニュース」は、早々に排除されるべきだと考える事態である。
*秘密情報としての管理
一般世界では、交渉相手が秘密情報として厳格に管理している情報を、自分自身の秘密情報と同等の厳格な管理をすることを前提に、特に開示してもらう、秘密保持契約というものがある。契約であるからには、これを守らないときは、「契約違反」として処罰されることを了解しているものである。
しかし、こうした契約には必ず例外規定が設けられている。
其の一つが、秘密情報を受け取る側が秘密保持していても、秘密情報を受け取る側が責任を問われない何らかの事情で、秘密としている情報が、世間に知れてしまったら、その時点で、秘密扱いしている情報は秘密でなくなり、それ以降は、秘密保持契約の拘束を受けないというものである。
今回の例で言えば、仮に、管理者が、図録などへの掲載を承認する条件として、第三者への公開を禁止する規定を設けていたとしても、その図版が、ネットに公開されている場合は、もはや、第三者への公開を拘束できないというものである。
ここに言う第三者は、管理者と契約を交わしたわけではないので、知らない契約に拘束されることはないと思うのである。
自身のサイトで複写禁止したところで、誰かが別の場所で複製情報を無条件で公開してしまえば、「そこからの複写」は禁止しようがないのである。
*国立博物館の撮影制限
国立博物館は国立機関であるので、保有・管理している知的財産は、国民共有の財産であり、著作権などの知的財産権を主張してその利用を制限することはできないものと考える。
国立博物館の展示物は基本的に撮影可であり、時として、撮影禁止とされているのは、別の事情による。また、撮影の際のフラッシュ使用や三脚使用が禁止されているのは、これも別の事情による。
国立博物館が展示・公開していても、展示品所有者の委託を受けて展示・公開しているものは、国立博物館が所蔵物として保有・管理しているものではないので、展示品の所有者の許諾した条件で公開されているものである。撮影禁止と明示されていれば、それは遵守しなければならない。
また、言うまでもないが、撮影可の条件の下、個人が撮影した展示物写真を、営利の目的で使用したり、国立博物館の所蔵品であることを明記しないで、自己の著作物のように利用するのは、撮影許可の条件外であると考える。別に、撮影許可の条件を細かく確認したわけではないが、当然の規定と考える。
慌てて付け足すと、国立博物館の展示品を単に撮影したものでなく、動画などを駆使した映像作品として制作したものは、新たな著作物であり著作権が発生する。
そのような著作物の複製利用は、特別な許可を必要とすることは言うまでもない。
以上
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