倭人伝の散歩道稿

魏志倭人伝に関する覚え書きです。

2023年9月19日 (火)

私の意見 須玖岡本遺跡 春日熊野神社随想

               初掲 2013/12/31 再掲 2023/09/19
*再掲の弁
 今般、常々参考にさせていただいている
 「古賀達也の洛中洛外日記」 第3114話 2023/09/15 『筑前国続風土記拾遺』で探る卑弥呼の墓
 に、掲題神社に関する新たな論考が示されたので、懐旧の念をこめて再掲いたします。
 また、別途書評している高柴 昭「邪馬臺国は福岡平野にあった」に於いて、須玖岡本遺跡と春日熊野神社 について、一項が割かれていて女王の墓所と示されていることは、取り扱いがむつかしいので、先送りしたのですが、別記事を参照することとしました。
 新・私の本棚 高柴 昭「邪馬台国は福岡平野にあった」 番外 「春日市の王墓 -惑わされない鍵15」 

*初稿再掲
 初心者時代に、近場の古書店店頭で立ち読みして、早速購入したものであり、第一印象に近いものですが、春日熊野神社は、倭國王墓の守りではないかとの感慨があります。これは特に、根拠のない思いつきで、「倭人伝」記事に直接関係するものではありません。
 下記参考資料「筑前須玖史前遺跡の研究」 京都帝國大学文學部考古学研究報告
(原本 昭和五年発行)
は、福岡県春日市岡本町に現存する須玖・岡本遺跡(岡本遺跡)の発掘報告であり、当然、学術的な史料であって、簡単に論評できるものではないのですが、所収の発掘現場パノラマ写真(圖版第二 岡本遺跡地展望(西方より望む) )と周辺地図(圖版第三 岡本発掘地點及び附近地形圖)を見ると感慨が浮かんできます。
 なお、本史料は、古書店でよく見かけるとは言え、参照困難と思いますので、ここでは、つなぎ合わせた圖版第二を下掲します。

・発掘地点は、古代の墓地であったようで、甕棺と副葬物が発掘され、この報告書になっています。
・発掘地点の東南の方角にこんもりした岡があって、その頂上に熊野神社が安置されています。

 現地を実地確認したわけでもないのに、色々言うのは僭越そのものなのですが、このようなこんもりした岡は、高貴な人の墓所にふさわしく、墓址の真上に礼拝所を設けたのが、そのままの位置で熊野神社となったという気がしてきます。いや、当時、一の宮として尊崇されていた「神社」が、後世「熊野社」とされたのかも知れません。
 高貴な人が亡くなったときに、墳墓を造成して盛り上げるのは、古墳時代になってから発展したものであり、それ以前は、小高い岡の頂を掘り下げ、被葬者を副葬品と共に埋葬して軽く盛り土し、岡の周辺に供え物を並べて、墓所としたのではないかと思っています。
 特に、生前に墓作りをする風習がなければ、没後に新たに工事して間に合う程度の墓所作りになっていたかと思います。特に、被葬者が、若くして亡くなった場合は、備えができていないのではないでしょうか。

 当報告書を見ると、須玖遺跡は、低地に、それほど高貴ではない人たちの墓所を、岡の中腹には、そこそこ高貴な人たちの墓所を、それぞれ設ける階層式になっていたのではないかと想像します。
 当報告書に書かれた京都帝大文学部の発掘以後、豊かな副葬品を備えた「王墓」が発掘されているようですが、ここに葬られている「高貴な人」は、王以上の存在だろうと想像しています。何しろ、一番高いところに、厳重に護られて眠っているのですから。

 当報告書によれば、報告書の発掘の以前に、岡の中腹部の崖崩れで甕棺が露出したことがあったようですが、熊野神社と鎮守の森とはその真下に眠る人たちを丁寧に護っていて、今日まで、穏やかに過ごしているものと思います。
 して見ると、熊野神社は、特別な墓所を、後世の盗掘から防いでいたとも思います。

 なお、ここが、定説として奴国遺跡とされていることについては、諸論、異論があるようなので避けて通ります。

 因みに、同様に由緒を感じる場所として思い出すのは、倉敷市阿知の阿智神社です。往時は、海の近くにあって、海を望む小高い岡であったことが、そのように思わせるのです。同地は、小生の敬愛する将棋15世名人大山康晴氏の出身地であり、また、観光名所「倉敷市景観地区」の守り神でもあるようです。

 以上の憶測が、現地の方にご迷惑をかけたら、ごめんなさい。

*参照資料
 「筑前須玖史前遺跡の研究
  京都帝國大学文學部考古学研究報告 第十一刷 (昭和三年から昭和五年)
    株式会社 臨川書店刊 昭和五十一年九月復刊  (原本 昭和五年発行)
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*追記
 以上の私見をまとめ上げて、ほんの数日して、「よみがえる卑弥呼」 (古田武彦 朝日文庫 1992年)の第6篇 「邪馬壹国の原点」で同様な推定が公刊されていることを知りました。(よみがえる卑弥呼:日本国はいつ始まったか (古田武彦・古代史コレクション 7) 単行本 – 2011/9/30)
 多分、上記参考資料に触発された点で共通したものがあるのでしょうが、本論は(新発見の)主張では無く、あくまで、素人の感慨をしめすものなので、特に取るに足りないものと思い、予定通り発表します。
 何にしろ、二番煎じは、感心しないのですが、ほぼ独力で想定した内容なので、ここに残します。

以上

2023年9月16日 (土)

「古田史学」追想 遮りがたい水脈 3 宋書の「昔」について 再掲

                                 2015/11/5 2023/09/16
 ここでは、故古田武彦師の遺した業績の一端について、断片的となるが、個人的な感慨を記したい。

「古代は輝いていた Ⅱ 日本列島の大王たち」(古田武彦古代史コレクション20として ミネルヴァ書房復刊)「参照書」)の219ページからの『「昔」の論証』とした部分では、「宋書」に書かれている倭国王「武」の上表書に書かれている「昔」に対して、考察が加えられている。

 古田師は、持論に従い、こうした特定の言葉の意義は、同時代の文書、ここでは、宋書において「昔」の用例をことごとく取り出して点検するという手法を採っている。
 現時点のように、電子データ化されたテキストが、インターネットのサイトに公開されていて、誰でも、全文検索できる便利な時代でなく、宋書全ページを読み取って検索したものと思われ、その労苦に敬意を表する次第である。

 さて、ここは、論考の場ではなく、私人の感慨を記す場であるから、参照書の検索と考察の内容は後に送り、ここでは、まずは個人的な意見として、以下の推測を記すのである。

 日本語でも、「今昔の感」と言うように、「」と言うときは、「今」と対比して、万事が現在と大きく異なった時代を懐古、ないしは、回顧するものであり、往々にして、「古き良き時代」と呼ばれることが多い。
 では、南朝の宋(劉宋)にとって、古き良き時代とはいつを指すのか。それは、劉宋時代の中国の形勢を見れば、さほど察するのは困難ではないと思われる。劉宋は、亡命政権東晋を継いで、長江(揚子江)下流の建康(現在の南京)を首都とし、中国全土の南半分を領土としているが、中国の中核とされる中原の地は、北方から進入してきた異民族政権の領土であった。中国人にとってこの上もなく大切な、故郷の父祖の陵墓は、墓参を許されない嘆かわしい事態になっている。
 もと中原の住民は、大事な戸籍を故郷に残し、今の住まいを避難先の仮住まいと称していたのである。

 こうして考えると、宋書でいう「昔」とは、その時代で言う「中国」が、その時代の天子の治世下で太平に保たれていて、季節に応じて、故郷の風物を楽しみ、墓参に努めることのできた古き良き時代、言うならば中華の世紀である。

 なべて言うなら、古くは、史記に記録されていて、半ば伝説と化した夏殷周代であるが、その中核は、儒教の称える周公の時代を想定していたのかも知れない。
 周朝の制覇、王朝創業の間もなく、広大な天下が平らげられて戦乱がなくなったことを伝え聞いて、遙か遠隔の地から、越裳と倭人が捧げ物を届けたという、そういう周の遺風が「昔」と言わせるのであろう。

 そして、より生々しい秦・漢の時代は、これもまた天下を平らげたことから、古き良き時代として「昔」と懐かしんだものと思われる。

 更に時代を下った魏・西晋の時代は、天下太平と言うには、物足りないものがあるが、それにしても、中原領域を制定していたことから、今の状勢と比較して、「昔」と懐かしんだものと思われる。

 さて、肝心なのは、倭王武の上表文で、「昔」と言っているのは、どの時代を指しているのかと言うことである。古田師は、宋書に登場した「昔」の用例を総点検した結論は、宋書に於ける「昔」とは、古くは、「夏殷周」、近くは、「漢魏」、時代の下限として「西晋」を含むこともある、と言うことであり、上に挙げた個人的な推察と同じ結論に至っている。

 つまり、上表文作者の想定したのは、劉宋時代の中国教養人と同様の意義であり、『古くは、「夏殷周」、近くは、「漢魏」、時代の下限として「西晋」を含む』時代を指しているようである。
 倭王武の上表文の主たる意味づけは、魏・西晋時代にあるようであるが、「昔」の一文字で、周・漢両朝での倭人貢献を想起させる修辞力は大したものである。

 一部先賢は、倭王武の上表文について、当時の倭国に、このように高度な漢文記事を書く教養があった証拠にはならない、どうせ、建康の代書屋に書かせたものだろうと、倭国作成説を切り捨てている。

 しかし、代書屋に倭国の故事来歴の情報はないはずであり、代書するにとしても、大体の材料を与えられ、色々と注文を付けられて書いたものであり、大筋は、倭国側の練り上げた文書であることは、間違いないと思われる。

 もっとも、別項で述べたように、国王名義の上書には、国王名の自署と国王印が不可欠であり、倭国使節が、建康まで署名捺印だけで内容白紙の上書原稿を持参して、代書屋に内容を書かせ、出来上がった国書を国王が確認すること無しに宋朝に提出したという想定は、あり得ない手順と思われるのであるが、大家の説く所見であるから、言下に否定するのはおこがましいのであろう。

 閑話休題
 古田師の遺風として、生じた疑問を解き明かすのに、推測ではなくデータをもとにした考察を怠らない点は、学問・学究に努めるものとして学ぶべきものと思うのである。いや、これは、当ブログ筆者たる小生の個人的な感想であるので、当然、各個人毎に感想は異なるのであるから、別に、貴兄、ないしは貴姉から、意見が合わないと怒鳴り込まれても、お相手しかねるのである。特に、ここで論じているのは、古田師の遺風に関する小生の感想であるから、凡そ議論は成り立たないのである。

以上

「古田史学」追想 遮りがたい水脈 1 「臺」について 改訂・付記 1/3

             2015/11/01 再追加 2022/01/12 2023/09/16
〇はじめに
 ここでは、故古田武彦師の遺した業績の一端について、断片的となるが、個人的な感慨を記したい。
 因みに、本稿が当初「」なしの古田史学と書いたのに対して、早速、古田史学なるものは無法な評言であるから、撤回すべきとのコメントがあり、一応、固有名詞扱いで「」付きにしたが、コメント子からの応答はないので、趣旨に沿っているのかどうか不明である。
 因みに、コメント子は、明らかに古田武彦師の流儀を認識していて、それ故に敵意を抱いているということのようだが、文句があるなら、当人を論破して欲しかったものである。あるいは、古田氏の支持者、後継者を「打破」して欲しいものである。第三者に付け回しするのは、ご勘弁いただきたい。

〇『「邪馬台国」はなかった』
 『「邪馬台国」はなかった』は、「古田武彦古代史コレクション」の緒巻として、2010年にミネルヴァ書房から復刊されたので、容易に入手可能な書籍(「参照書」)として参照することにする。

 ここで展開されている「臺」と言う文字に関する議論で、「思想史的な批判」は、比較的採り上げられることが少ないと思われるので少し掘り下げてみる。

 「思想史的な批判」は、参照書55ページから書き出されている「倭国と魏との間」と小見出しされた部分に説かれている。
 この部分の主張を要約すると、次のような論理を辿っているものと思われる。

    1. 倭人伝記事の対象となっている魏朝、および、その直後に陳寿が三国志を編纂した西晋朝において、「臺」と言う文字は、天子の宮殿を指す特別な文字であった
    2. 三国志において、三国それぞれに対して「書」が編纂されているが、正当とされるのは魏朝のみであり、そのため、「臺」の使用は、魏朝皇帝の宮殿に限定されている
    3. 倭国は、魏朝の地方機関である帯方郡に服属する存在である。
      魏朝がそのように位置づけている倭国の国名に、天子の宮殿を意味する「臺」の文字を使用することは、天子の権威を貶める大罪であり、三国志においてあり得ない表記である。

 因みに、倭人伝の最後近くに「詣臺」(魏朝天子に謁見する)の記事があり、「臺」の文字の特別な意義を、倭人伝を読むものの意識に喚起している。つまり、三国志魏書の一部を成す倭人伝においても、「臺」の文字は、専ら天子の宮殿の意味に限定して用いるという使用規制の厳格なルールである。

 古田氏も念押ししているように、このような「臺」に関する厳格な管理は、比較的短命であり、晋朝の亡国南遷により東晋が建国されて以後効力を失ったものと見られる。

 たまたま、手っ取り早く目に付いた資料と言うことで、かなり後代になるが、隋書「俀国伝」に、隋使裴世清の来訪を出迎えた人物として冠位小徳の「阿輩臺」なる人名が記録されている。隋書が編纂された唐朝時代には「臺」なる文字の使用規制は失われていたのである。

 南朝劉宋の時代に後漢書を編纂した笵曄は、笵曄「後漢書」「東夷列伝」の「倭条」に、「邪馬臺國」と書き記しているが、当時最高の教養人とは言え、陳寿のような純正の史官ではなかったので、語彙の中に時代限定の観念はなかったのである。

 と言うことで、以上のように辿ってみると、「古田史学」の水脈は支流といえども滔々として遮りがたいものである。

                                            未完

 

「古田史学」追想 遮りがたい水脈 1 「臺」について 改訂・付記 2/3

             2015/11/01 再追加 2022/01/12 2023/09/16

付記 2015/11/01
 語気の鋭い主張ほど、例外に弱いものである。特に、一部の稚拙な反対論者は、細瑾を持って「致命的」と称する稚拙な攻撃法を取っている。「一点でも誤謬があれば、学説全体が崩壊する」と決め付ける稚拙な手口であるが、つまり、口先の勢いしか、武器がないという「窮鼠」の最後の悪足掻きなので、相手にしないで良いのである。「例外のない法則は無い」というものである。

 陳寿は、三国志の編纂に当たって、天子の宮殿、ないしは、離宮の類いのみに「臺」の使用を規制したと思われるが、人名は正しきれなかったと思われる。例えば、著名な人物で「孫堅字文臺」とあるように、何人かの人名で「臺」が使われているのが見受けられる。

 このように、三国志を全文検索すると、魏の支配下になかった人物や魏朝の成立以前に「字」(あざな)を付けた人物、言うなら、曹操の同時代人および曹操以前の人物の「字」を書き換えてはいないようである。ちなみに、孫堅伝は、あくまで、東呉史官韋昭が編纂し、東呉君主に奉献した呉書が、東呉滅亡の際に、西晋皇帝に献上し、嘉納された史書が、帝室書庫に所蔵されていたものを、陳寿が、皇帝承認の史料として、ほぼそのまま「呉国志」として、「三国志」の要諦として鼎立させたものである。 
 三国志本文に限っても、「陳宮字公臺」(魏書 張邈傳)、「王觀字偉臺」(魏書 王觀傳)、「孫靜字幼臺,堅季弟也」(呉書 孫靜傳)の用例が見られる。
 古田氏は、「臺」を「神聖至高の文字」とまで口を極めているが、これは言い過ぎであろう。「臺」の使用規制は、天子の実名を諱として避ける厳格さまでには至っていないのである。

 なお、呉書諸葛恪傳に「故遣中臺近官」の記述があり、呉書および蜀書においては、魏書におけるほど、厳格に「臺」の使用を規制していないものと思われる。つまり、呉書だけでなく、蜀書も、曹魏書記官/史官の編纂した史書ではないので、用語基準が異なるのであり、陳寿は、両国志に編纂の手を加えていないので、魏書の用語の用例としては、不適当な場合が多いと懸念される。いや、魏書に限定しても、曹魏書記官/史官が精査した本紀部の用語/構文と異なり、夷蕃伝、特に、新参の「倭人」に関する「伝」は、一貫した編集/構成が存在しないと見え、陳寿も、魏志夷蕃伝の編纂にあたって、原史料の用語/後世に、改竄、と言うか、史官校閲の手を加えていないと見えるので、必ずしも、一貫した考証が容易とは見えないのである。
 この論義は、古田武彦師の学問の道と軌を一にしていないので、本稿タイトルと蹉跌をなしていると見えるかもしれないが、小論は、古田武彦師の史学の道は、首尾一貫していて、後生によって維持されていると評したものであり、小論は、古田師の論義に無批判に追従しているのではない。よく聞き分けていただきたいものである。

 当付記を書くについては、中国哲学書電子化計劃が公開している国志テキストデータを全文検索させていただいたが、「臺」の用例として「邪馬臺國」はヒットしない。この事実認識を「倭人伝論」の出発点としていただきたいものである。

                                  未完

「古田史学」追想 遮りがたい水脈 1 「臺」について 改訂・付記 3/3

                        2015/11/01 再追加 2022/01/12 付記 2023/09/16

〇「臺」論再考 再付記 2022/01/12
 当付記は、以上の論議が崩れそうになるので、静かに語ることにする。
 別に新発見でもないのだが、「春秋左氏伝」に、古田師の「臺」至高論の対極「臺」卑称用例があるので、諸兄姉のご参考までにここに収録するのである。
 白川勝師の字書「字通」の「臺/台」ではなく、「儓」(ダイ)にひっそりと書かれている。白川師の字書について、世上、師の老齢を種に公に誹謗する向きが(少なくとも一名)あって、度しがたい迷妄に呆れたりするのだが、ここは「春秋左氏伝」の引用であり、師は特に関与していない。

[字通] 儓  タイ、ダイ しもべ けらい …..〔左伝、昭七年]に「天に十日有り、人に十等有り」として、「王は公を臣とし、公は大夫を臣とし、大夫は士を臣とし、士は阜を臣とし、阜は輿僕を臣とし、輿僕は隷を臣とし、隷は僚を臣とし、僚は僕を臣とし、僕は臺を臣とす」とあって、臺は第十等、〔玉篇〕にこの文を引いて臺を儓に作る。奴僕の乏称として用いる。…

 つまり、「臺」は、本来、つまり、周制では、王、公、大夫から大きく下った文字を知らない隸、僚、僕、「奴隷」、「奴僚」、「奴僕」と続く最下等のどん尻である。官位などであれば、最下位は官人であるから、官位外に下があるが、臺はその限りを越えている。
 後世、これでは蔑称の極みであり、「臺」の公文書使用に対して大変な差し障りがあるので、たまりかねて、人偏をつけて字を変えたと言うことのようである。

 陳寿にとって、春秋左氏伝の用語は、史官教養の基幹であり、明瞭に脳裏に記録されていたから、周礼の片鱗をうかがわせる東夷「倭人」王の居処を呼ぶについて「邪馬臺」と書くことはなかったように思うものである。逆に、蛮夷の王の居処を「都」(みやこ)と呼ぶこともなかったのである。史官に於いて、尊卑のけじめは峻烈だったということである。

 念のため言うと、南朝劉宋代に先人の後漢書を美文化した、当時一流の文筆家であった笵曄は、史官としての訓練を歴ていないし、西晋崩壊によって、中原文化の価値観が地に落ちた時代を歴ているので、「左伝」の用語で縛られることはなかったと見るのである。いや、教養として知っていて、東夷列伝の「其大倭王居邪馬臺國」に、「左伝」由来の卑称を潜めたかも知れない。范曄については、まことに、真意を推定するだけの資料がないから、東夷「大倭王」を蔑視していなかったという確証はない。

*朦朧たる笵曄後漢書「倭条」 余談
 因みに、笵曄「後漢書」が言及することを許されていたのは、後漢代と言っても霊帝までが下限であり、献帝治世、中でも、曹操の庇護のもとに帝制を維持していた建安年間は、魏志の領分であるので、遼東に公孫氏が君臨していた時代のことは、書けないのである。そこで、笵曄は、女王共立の事態を、桓帝霊帝の時代にずり上げて、東夷伝に「倭」に関する一条を設けたのである。そのように、意図的に時代考証を混濁しているので、「其大倭王居邪馬臺國」 の一事も、
女王共立以後の「女王国」を指すというわけではなく、それ以前の伊都国僭上時代とも取れるようにしていると見えるのである。笵曄は、本来、朦朧とした記事を心がけていたものではない「文筆家」と自負していたから、女王が邪馬臺国を居処としていたと確信していたら、そのように明記したはずであるから、このような朦朧記事を書いたのは、後漢書東夷列伝「倭条」の根拠が不足していたと見えるのである。世上、魏志「倭人伝」記事が明解に解釈されたら、自説に不利なので、とにかく、朦朧とさせる「異説」が幅をきかせているが、その明源は、笵曄の朦朧とした記事に起源があるように見えるのである。

閑話休題
 「臺」は、古典書以来の常識では、「ダイ」であり「タイ」ではない。俗に、「臺」は「台」で代用されたが、正史は、そのような非常識な文字遣いが許される世界ではない。

*百済漢字論考 余談
 百済は、馬韓時代から早々(はやばや)と漢土と交流していたから、当然、漢字を早々に採り入れたが、自国語との発音、文法の違いに苦労して、百済流漢字、つまり、「無法な逸脱」を色々発明したようである。その中には、漢字に無い「国字」の発明や発音記号の創出が行われていたと見えるが、早々に中国側に露見し、撤廃させられたようである。つまり、中国側が、中国文化の違反として厳しく是正したものであり、百済では、すべて禁止事項となったが、「無法な逸脱」は、ふりがな記号、国字、「臺」「台」代用も含めて、百済から、海峡を越えた「倭人」世界に伝わったようである。但し、このような伝達が起こりえたのは、遙か後世の唐代であり、当ブログの守備範囲外、「倭人伝」の圏外であるので、あくまで、臆測に過ぎない。

 以上は、「やまだい」と呼ぶしかない「邪馬臺国」が、「やまと」と読める「邪馬台国」に変貌したと言う無茶な変遷論と相容れないので、国内の古代史学界では言及されないように思えるのである。以上は、古田師すら、これには気づいていなかったと見えるから、「古田史学」は、「全知全能」「無謬」ではないのである。

*三国志統一編集の幻影 2023/09/16 余談
 因みに、従来、つまり、「倭人伝」素人研究の開始当初、当ブログ筆者は、陳寿「三国志」の中で、「呉志」、「蜀志」の「用語」用例を、「魏志」の「用語」用例と同等の重みを持ってみていたが、丁寧に見ていくと、陳寿は、「魏志」以外の「用語」については、それぞれの「志」の原文をとどめているように見えるので、項目によっては、論調によっては、論議の矛を収めることがあることを申し上げておくものである。

 因みに、陳寿は、「呉志」編纂において、東呉史官韋昭等が東呉公文書をもとに編纂した「呉国志」が、東呉降服の際に献呈された西晋皇帝によって嘉納されていたので、つまり、晋朝公認文書となったので、「呉志」において、孫堅、孫策、孫権を、東呉天子と見立てた不敬は是正したものの、それ以外は、原史料を温存しているのであり、曹魏君主を天子とした編集の筆を加えていないものと見えるのである。また、「蜀志」については、三国志の体を整えるために、蜀漢遺稿を集成させたものであり、ここにも、曹魏君主を天子とした編集の筆を加えていないものと見えるのである。
 つまり、「三国志」というものの、それぞれの「国志」は、古来、「国志」として自立していたものと見るべきなのである。従って、三件の「国志」を統一した「通志」編纂は、行われていないと見るべきなのである。

 このあたりの論義は、「倭人伝」解釈の躓き石になっているようで、近来蔓延(はびこ)っている暴言/誣告は、『陳寿は、その時次第で、思いつきの「ウソ」を書き散らす問題人である」と言うものであり、誰かの受け売りで、そのような暴言を書き散らしている著者を見かけると、後世に不滅の悪名を遺しているのに大変気の毒に思うのである。何しろ、電子書籍の初学者向け資料でコミックタッチであるからわかりやすく俗耳に訴え、その結果、取り消しようのない汚名が残っているのである。

*史官「立ち往生」 2023/09/16 余談
 さらに敷衍すると、陳寿は、「魏国志」の編纂においても、原史料である後漢/曹魏公文書に編集の筆を加えず、原史料温存に努めたものと見るべきなのである。そのため、主として、遼東郡太守公孫氏の束の間の君臨と滅亡によって、一貫した史料集成が不可能であった「倭人伝」では、各時点の史料源の視点、価値観、世界観がまちまちであることが糊塗されていないので、とかく、継ぎ接ぎ(つぎはぎ)との評言が齎されているのである。つまり、「倭人伝」の二千字程度の記述においても、それぞれの部分の由来、出所の丁寧・地道な評価が必要・不可欠である。
 ところが、従来は、具体的な論証無しに軽薄な臆測をもとに、陳寿に対して、「東夷伝」に曲筆を加えたとの極言/誣告が、事情に通じていない部外の「大家」から与えられていて、素人読者として困惑するのである。文献を全面的に精査せずに、「ぱっと見」で、あるいは、「食いかじり」で、印象評価するのは、困ったものであるが、俗耳には「大言壮語」が痛快に聞こえて、粗雑な悪評が世に蔓延る(はびこる)困った事態なのである。

 陳寿は、あくまで、天職である史官の職務に忠実であって、正史の編纂を通じて天下に教訓を垂れるという尊大な意識は無く、あくまで、謙虚な「史官」の職掌に殉じたのであるが、高名で尊大な後世人集団によって、寄って集(たか)って、虚像、つまり、芝居の背景のように華麗な絵姿を押しつけられて立ち往生しているように見えるが、どうであろうか。

*結語 2023/09/16
 と言うことで、ここでは、タイトルにも拘わらず、古田武彦師の「倭人伝」観に、いわば、一矢を報いているのであるが、あくまで、史観の一隅の瑕疵をつついているのであり、靴に砂粒が入った程度の不快感にもならないかもしれない。

以上

2023年8月12日 (土)

私の意見 「倭人伝」 会稽「東治」「東冶」談義 1/9 三掲

會稽東治考 1 「東治之山」               2016/11/09 2023/05/04,/24,  三掲 2023/08/07

□三掲の弁
 当ページ末尾付近で、「念押しの議論」と称して、念には念を入れているが、一向に反響がないので、最後のお願いに挑んでいるものである。

◯はじめに
 定説と呼ばれる「俗説」では、陳寿「三国志」魏志「倭人伝」の「會稽東治」には典拠がなく、「会稽東冶」の誤写とあるが、そう簡単な話では無いと思う。
 「會稽東治」とは、司馬遷「史記」夏本紀の「或言禹會諸侯江南,計功而崩,因葬焉,命曰會稽。」と言及している歴史的な事跡に因む、由緒来歴のある會稽「東治之山」を指すものであり、「東治之山」とは、具体的には会稽山をさすものと考える。

*「会稽之山」
 「水経注」および「漢官儀」で、秦始皇帝が創設した「会稽郡」名の由来として書かれている記事があるが、現在「東冶之山」と作っている写本が見られる。
 秦用李斯議,分天下為三十六郡。凡郡,或以列國,陳、魯、齊、吳是也;
 或以舊邑,長沙、丹陽是也;或以山陵,太山、山陽是也;或以川源,西河、河東是也;或以所出,金城城下有金,酒泉泉味如酒,豫章章樹生庭中,鴈門鴈之所育是也;
 或以號令,禹合諸侯,大計東冶之山,會稽是也。

 では、「東冶」が正しいのかと思いたくなるが、会稽郡名の由来に「東冶之山」が登場する謂われはなく、禹の事績に因んで「東治之山」と校勘した写本を採用するべきと考える。

 また、中国の地名表記で、「会稽東冶」は、「会稽」(地域)と「東冶」(地域)と読むのであり、会稽郡の東冶県をさす場合は、「会稽東冶県」と明記する。これらの書きわけは、笵曄「後漢書」倭条(傳)に揃って現れているが、笵曄は、魏志「倭人傳」の「会稽東治」の本来の意義を理解できずに「東治」は地名にないから、劉宋の領土内の地名である「東冶」の誤記と即断して校勘したものと思われる。

 更に念押しするなら、ここで書かれている各郡命名は、秦始皇帝の全国統一の際に、重臣である李斯が決定したものであり、その時点、漢(前漢)に命名された「東冶」なる地名は存在しないので、ここに「東冶」と書くのは、時代錯誤なのである。「水経注」と「漢官儀」は、「倭人伝」から見ると後世の編纂であるが、李斯の提言の記録なので、その由来は、遠く秦代に遡るのである。
 丁寧に時代考証すると、異議を挟む余地はないように思うがどうであろうか。

*念押しの議論~2023/05/24
 因みに、三国時代、「東冶」は、曹魏の領域外である東呉孫権の領域内であって、魏には、一切現地情報が届いていなかったのである。
 また、先立つ後漢代、会稽郡治から東冶に至る経路は、崖に階梯を木組みした桟道すら通じていなかったから、「街道」は途絶していて、その間の道里は未設定であり、東呉すら知ることができなかったと思われ、まして、敵国である魏の公文書に記載されることはなく、従って、「魏志」に東冶がどこに在るなどと書くことはできなかったのである。そもそも、「東冶」の属する東呉建安郡が、古来の会稽郡から分郡されて創立されたのすら、東呉が、壮語を継承した司馬晋に対して降服した際に上納された「呉書」(呉志)で知るだけであり、陳書の編纂した「魏志」は、最後まで敵国東呉を参照しなかった魏の公文書に全面的に依拠しているから、そのように判断されるのである。
 この際の結論として、「魏志」を編纂した陳寿の厳正な態度から見て、「倭人伝」において、倭に至る道里が雒陽から会稽東冶に至る道里と比較してどうであるというのは、一切あり得ないのである。

 因みに、「会稽東治」が書かれている部分は、気候風俗の記事内容から見て、かなり南方であって暑熱の狗奴国の視察報告、それも、後日の張政一行の早書きと思われるので、正体不明の会稽東冶と対比することに大した意義はなく、古来周知の「会稽東治之山は、その地の西方に当たるようだ」という風聞記事を付け足したと見た方が良いのではないか。これは、続いて「倭地温暖」と書き出された記事が、倭の盟主であって女王を擁立した伊都国の存在する北九州のものと思われるのと、一線を劃しているのである。(「評釈 魏志倭人伝」 {新装版}水野祐 ㈱雄山閣 平成16年11月新装刊)

 いや、陳寿がいかに知恵を絞っても、東夷の地理について、議論の視野を広げ、さらに遠隔の霞の彼方の地を論じると、議論がぼやけるのだが、その意味でも、いわば、正史夷蕃伝で、倭の最果ての地から会稽東冶なる具体的縣名を遠望したとは思えないのである。

*異議の史料批判~証人審査~2023/05/24
 いや、現に史料に明記されている字句が誤伝であると主張する「俗説」には、厳重に審査された資料の提示が必須であり、単なる臆測で言い立てるのは、素人の野次馬論に類するものであり、史学においては、本来論外なのである。
 一説では、近年公刊された公式資料に「東冶」と書かれているらしいが、根拠不明である上に「誤植」、「誤解」の可能性が否定できないので、耳を貸す必要はないと思量するのである。
 つまり、ここで展開している議論は、本来不要であるから、これに対して、異議を言い立てるのは、無法なのである。

*初学者への指導事項
 ちょっと厳しすぎる議論になりそうだが、正直言って、漢字の「さんずい」(水)を、ちょっと間違えて「にすい」(火)に書いてしまうのは、実際上、それほど、珍しいことではなく、時に、通字になって辞書に堂々と載っているくらいである。

 ただし、それは、「さんずい」の漢字を「にすい」にした「字」がなくて、誤字にならないと言うことが前提である。「東治」と「東冶」のように、「さんずい」と「にすい」で字義が異なる場合は、きっちり書き分け、読み分けしなければならない。

 漢字解釈の「イロハ」を知らずに高々と論じるのが、国内古代史学界の通例/悪弊であり、榎一雄師や張明澄師の夙に指摘しているところであるが、頑として是正されないようである。

 近来に至っても、在野の研究者から三国志の解釈に於いて、定説気取りの国内論者の通弊/誤解を是正すべく、中国史料としての善解を促す健全な提言があっても、権威者気取りの論者は、かかる提言に一顧だにせず、つまり、原史料に立ち戻って「再考」することなく、「大胆」の一言で片付けて、保身する安易な対応がはびこっていて、やんぬるかな、「百年河清を待つ」と言う感じであるのは、大変残念である。

 どうか、史学の原点に立ち返って、原史料と「和解」していただきたいものである。それが、晩節というものではないだろうか。 

未完

私の意見 「倭人伝」 会稽「東治」「東冶」談義 2/9 三掲

會稽東治 2 禹の東治                  2016/11/09 2023/05/04 2023/08/08

▢三掲の弁
 冒頭に掲示したように、当記事の趣旨に変化はないが、史料の文献解釈を掘り固めたので、三度目のお座敷としたものである。

*字義解釈の洗練

 現代東夷には一見意味不明な禹の「東治」であるが、漢字学の権威として、中国でも尊崇されている白川静氏の著書に啓発されて、以下のように解しているのである。

 「治」とは、殷周から秦漢にいたる中国古代にあっては、文字通り「治水」の意であり、後に、水を治める如く人を治めることを「治世」と表したのではないか。或いは、郡太守の治所を、「郡治」と呼んだように、東治の中心地を言うものかも知れない。いずれにしろ、高度な存在を語る言葉である。
 よって、河水(黄河)の治水にその治世の大半を過ごし、「水」を治めるものとして尊崇を集めた禹が、晩年に至って東行して江水(長江、揚子江)下流、会稽に至り、長江流域からも諸侯を集め、治水の功績を評価したのではないかと言う推定が有力となる。
 禹は、元来、江水流域に勢力を持っていたという伝承もあり、続いて、河水の「治水」をも極めたことから、中原、河水流域にとどまらず、九州(当時で言う、「中国」全土)が禹の威光の下に統一されたと評価されたのではないか。

 いや、この記事は、伝説の治水の君主としての禹を頌えるものであり、現実に「九州」全土をその権力の及ぶ範囲としたことを示したものではないことは言うまでもない。また、禹の時代、当然、「九州」の範囲は、かなり狭いものであり、河水流域の周辺に限定されていたと見るものである。
 例えば、禹の行脚を語るとされている「陸行水行」論でも、河岸の泥を進む橇行が語られているから、禹の天下は、河水河岸にほぼ限定されていたように見えるのである。

 ちなみに、白川氏は、禹には、治水を極めた夏王朝創業者としての顔と、それ以前の伝説で洪水神として畏れられる顔とがあると語るが、史書・経書は、もっぱら、夏王朝の始祖、河水の治水者禹を語っている。

 ここでは、東治と「東」の字が用いられて二字であるが、江水下流地域は江東と呼ばれていて、その意味の「東治」であろう。
 会稽郡を命名した李斯は、その教養として、禹伝承を把握していて、河水上流で西に偏した咸陽の秦の支配力を、遙か東方の会稽に及ばせ、東方治世の拠点としたのではないか。

 白川氏によれば、「治」の旁(つくり)である「台」は、耕作地に新たに農耕を開始する儀礼であり、古代音は「イ」であったとのことである。「さんずい」のついた「治」も、本来、水によって台を行う、つまり、水を統御して農耕を行う意味であり、やはり、古来「イ」と発音したように思うのである。
 太古の当時、「臺」とは、完全に別の字であったが、後に、台が臺(春秋左氏伝によれば、華夏文明の最下級)の「通字」となり、タイ、ダイと発音されるのが通例となったが、怡土郡(イド)の発音などに「イ」音の名残が感じられるかもしれない。
 世上、日本古代史視点の中国史料解釈では、このあたりの思惟の都合の良いところだけ掬い上げる強弁が横行しているが、一種の「雑技」(現代中国語)「曲芸」であり、正道ではないように見える。

  いや、何分、太古のことであり、後世の東夷が「当然」とした解釈が「当然」でないのである。

以上

私の意見 「倭人伝」 会稽「東治」「東冶」談義 3/9 三掲

会稽郡小史                       2016/11/09 2023/05/04 2023/08/08

▢三掲の弁
 冒頭に掲示したように、当記事の趣旨に変化はないが、史料の文献解釈を掘り固めたので、三度目のお座敷としたものである。

*会稽郡小史
 会稽郡は、河川交通、即ち、江水(長江、揚子江)と南北の沿岸交通の要所を占めて開発が進み、ここに郡治を置いて、はるか南方辺境まで郡域に含めて管轄する体制が作られたものと見えるが、東冶県などの南部諸縣は、直線距離で四百五十公里(㌔㍍)の遠隔地である上に、会稽郡治からの陸上交通が海岸に迫る険阻な山地に阻まれ、後年に至るまで、この間の「官道」整備は進まず、交通困難であったと思われる。

*陸道無し
 笵曄、裴松之が生きていた南朝劉宋代の正史である沈約「宋書」「州郡志」は、会稽郡治相当の治所から、往時の東冶県、当時の建安県道里は、去京都水三千四十,並無陸。と明快である。「水」、つまり、河川行の道里のみ記述されていて、「陸」、つまり、陸上街道は存在しないとされている。
 恐らく、有名な蜀の桟道のように、崖面に足場を組んで、「径」(こみち)を設けて、人馬の往来はできても、街道の前提である車馬の往来は不可能で、また、騎馬の文書使の疾駆や兵馬の通行はできなかったため、街道不通となっていたと思われる。後年、延暦23年(804)の 遣唐使の第一船が福州に漂着し、長安を目指した旅途は、留学僧空海によって、「水」を経由した報告されているので、「倭人伝」の五世紀後に至っても、街道は整備されていなかったと見える。なお、沈約「宋書」「州郡志」に、建安郡の記載は無いが、晋書及び南齊書に記録があるので、宋書の写本継承の際に脱落したと見られている。

 秦、漢、魏と政権が推移しても、郡は、帝国地方行政区分の中で最上位であり、小王国と言えるほどの自治権を与えられていて、郡治は、地方政府組織を持ち、自前の軍隊も持っていた。また、管内諸縣から上納された収穫物を貯蔵していた。また、管内の治安維持のために、郡太守の権限で制圧軍を派遣することが許されていた。つまり、税務・軍務の自治があった。

 しかし、郡太守として郡内全域統治する視点では、会稽郡治は、南部諸縣との交信が不自由であり、また、遠距離で貢納収納も困難であった。何しろ、馬車の往来や、騎馬文書使の疾駆が不可能では、平時の報告/指示が滞り、また、治安維持で郡兵を派遣するにも、行程の宿泊、食料調達がおぼつかず、結局、南方諸縣は、反乱さえなければ良いと言うことで、自治に任せていたことと思う。

*建安分郡
 後漢末期に会稽に乗り込んだ孫策は、会稽太守につくと共に、江南での基盤固めのため強力に支配拡大を進めた。後に自立した東呉孫氏政権が、江南各地の開発を進めていく事態になると、会稽郡から南部諸縣を分離して、建安郡の新設(ここでは分郡と呼ぶ)が必要になった。因みに、「建安」郡は、後漢献帝建安年間のことなので、時代は「後漢」末期で、魏武帝曹操が宰相として、実質的に君臨していたと思われるので、まだ、東呉は、後漢の一地方諸公だったとも思えるが、このあたりの力関係は、後々まで不安定である。
 新設建安郡は、後に東呉皇帝直下の郡としての強い権限を与えられ、郡兵による郡内の治安維持が可能になり、また、郡内各地の開発を強力に進めることができるようになった。

 もちろん、その背景には、郡治の組織・体制を支えられるだけの税収が得られたことがある。つまり、それまでは、「建安郡」管内の産業は、郡を維持するのに十分な税収を得られる規模になっていなかったので、会稽郡の傘下にあったとも言える。

*東呉自立の時代
 念を押すと、そのような建安郡の隆盛は、あくまで、東呉国内のことであり、曹魏には、一切関知しないことだったので、「魏志」には、建安郡の事情は一切伝わらなかったのである。それは、雒陽から会稽を経て東冶に至る道里行程が不明だったことでもあり、また、東呉領内の戸数も口数も、一切伝わらなかったのである。

 何度目かの確認になるが、三国志「呉志」は、陳寿の編纂したものではなく、東呉史官であった韋昭が編纂したものであることが、「呉志」に書き留められている。陳寿は、「三国志」全体の責任編纂者であるが、「呉志」は、いわば、陳寿の同志である遺詔が心血を注いだ「正史」稿であることが顕彰されているのである。そして、韋昭をはじめとする東呉史官は、後漢末の動乱期に洛陽の統治体制が崩れ、皇帝が流亡する事態にも、漢の威光を江東の地に維持した孫権の功績を顕彰したものであり、陳寿は、その真意を重んじて、三国志に「呉志」(呉国志)の全容を確保したものである。
 言うまでもないが、「呉志」は、東呉亡国の皇帝を誹るものでもなく、東呉を下した司馬氏の威光を頌えるものでもないのである。史官の志(こころざし)は、後世東夷の量り得ないものなのである。

                  未完

私の意見 「倭人伝」 会稽「東治」「東冶」談義 4/9 三掲

会稽東縣談義 1                    2016/11/09 2023/05/04 2023/08/08

▢三掲の弁
 冒頭に掲示したように、当記事の趣旨に変化はないが、史料の文献解釈を掘り固めたので、三度目のお座敷としたものである。

*会稽東縣談義 1
 陳寿「三国志」呉書及び魏書に、「会稽東縣」に関する記事がある。

 依拠史料は一つであり、呉書と魏書にそれぞれ引用されたと思われる。同一の記事のはずが一致していないので、関連史料の批判として、どちらが正確な引用なのか考察を加える。

 会稽は、江水と沿岸の交易から大いに繁栄したと思われる。経済活動に即して、会稽東部諸縣を監督する部署を設け課税したと推測される。そこで登場したのが、会稽東縣都尉であり、また、東呉に会稽東縣なる地区区分があったはずである。

会稽東縣 呉書
三國志 吳書二 吳主傳
 (黄龍)二年春正月(中略)
 遣將軍衞溫、諸葛直將甲士萬人浮海求夷洲及亶洲。
 亶洲在海中,長老傳言秦始皇帝遣方士徐福將童男童女數千人入海,求蓬萊神山及仙藥,止此洲不還。世相承有數萬家,其上人民,時有至會稽貨布
 會稽東縣人海行,亦有遭風流移至亶洲者。所在絕遠,卒不可得至,
 但得夷洲數千人還。

 呉書「呉主傳」が伝えるのは、呉主、即ち(自称)皇帝孫権が、衞溫、諸葛直の両将に指示して、兵一万人と共に、夷洲及澶洲を求めて、東シナ海に出航させた事例である。背景として、秦始皇帝時代に、方士徐福が亶洲に向けて出航し帰還しなかったが、現地で数万戸の集落に発展して、ときに、会稽に商売に来る、と挿入句風に「史実」を引用している。

 「会稽」は、郡名、つまり、郡治でなく、地名の会稽を指しているとみられる。引き続いた「會稽東縣」は、明らかに、南方の「会稽郡東冶県」でなく、会稽の沿海部と見られる。但し、筑摩版正史「三国志」では、呉書呉主傳の「會稽東縣人」を「會稽郡東部の住民」と解釈しているが、以上の考察に照らすと、誤訳に近いものである。

 ここで言う会稽は、南方東冶を含めた会稽郡を言うのではなく、著名な地名としての会稽の周辺なのである。

 いずれにしろ、当記事は、「魏志」の依拠する魏朝公文書には存在しないので、「倭人伝」に引用されるものではないのである。
 念のため再確認すると、「呉書」は、東呉の「正史」稿であったが、亡国時に司馬晋皇帝に献上され皇帝蔵書となったものであるから、魏朝公文書には、収録されていないことから、陳寿は「魏志」編纂にあたって、当該記事に依拠しなかったことが明らかである。但し、劉宋代に後漢書を編纂した笵曄は、史官ではないので、東夷列伝「倭条」の編纂に際して自由に諸資料を活用したものと見える。

                 未完

私の意見 「倭人伝」 会稽「東治」「東冶」談義 5/9 三掲

会稽東縣談義 2                    2016/11/09 2023/05/04 2023/08/08

▢三掲の弁
 冒頭に掲示したように、当記事の趣旨に変化はないが、史料の文献解釈を掘り固めたので、三度目のお座敷としたものである。

会稽東縣談義 2
 陳壽は、曹魏資料に依拠して魏志東夷伝をまとめたが、その際に、呉書に存在した東鯷人と夷洲及澶洲の記事を呉主傳から引用したかとも思われるが、そうであれば、あくまで例外である。あるいは、後漢が健在な時代に雒陽に齎されていた蛮夷記事かもしれない。いずれにしろ、不分明である。

三國志 魏書三十 東夷傳
 會稽海外有東鯷人,分為二十餘國。又有夷洲及澶洲。
 傳言秦始皇遣方士徐福將童男女數千人入海,求蓬萊神仙不得,徐福畏誅不敢還,遂止此洲,世世相承,有數萬家。人民時至會稽市。
 會稽東冶縣人有入海行遭風,流移至澶洲者。所在絕遠不可往來。

 東鯷人に関する記事の考察は、別項に譲るが、それ以外、魏書記事の「會稽東冶縣」と呉書記事の「會稽東縣」は、同一資料の解釈が異なったものであろう。

 同一編者の史書内の二択であるが、呉書の呉主傳は君主の列伝記事であって、本来の呉由来の史料を直接引用していると思われる。これに対して、魏書「東夷伝」記事は、この呉書記事を転用したものとも見え、そうであれば、その際に省略と言い換えが発生したもののようである。
 この判断に従うと、もともと「會稽東冶縣」はなかったのである。
 まして、陳寿にとって、「魏書」編纂に際して、魏朝公文書でないと思われる「呉書」を利用するのは、本来、禁じ手に近いのだが、時に、そのような引用もあったのかも知れない。もちろん、そうした推定は、あくまで「推定」であり、正確な事情は不明である。

後漢書 東夷列傳:   
 會稽海外有東鯷人,分為二十餘國。又有夷洲及澶洲。
 傳言秦始皇遣方士徐福將童男女數千人入海,求蓬萊神仙不得,徐福畏誅不敢還,遂止此洲,世世相承有數萬家。人民時至會稽市。
 會稽東冶縣人有入海行遭風,流移至澶洲者。所在絕遠不可往來。

*『笵曄「三国志」』の限界
 陳寿「三国志」記事を利用したと思われる笵曄「後漢書」を忖度する。笵曄「三国志」など無かったのは承知の挑発である。

 笵曄が後漢書を編纂したのは、劉宋首都でなく太守で赴任した宣城(現在の安徽省 合肥附近か?)である。流刑でないので蔵書を伴ったろうが、利用できた「三国志」写本は、門外不出の帝室原本から数代の写本を経た「私写本」と思われる。笵曄は、劉宋史官の職になかったから、あくまで、後漢書編纂は「私撰」であり、西晋末に亡失したと推定される雒陽帝室書庫の後漢代公文書を直接参照したものではなく、先行する諸家後漢書を総括したものであり、また「三国志」を参照したとしても、帝室原本などではなく「私写本」であったのは言うまでもない。従って、官制写本工房による公式写本と異なり、私的な写本工房に過ぎないから、前後の校閲は成り行きであり、また、正字を遵守した「写本」でなく、草書体に繋がる略字を起用した速写の可能性もある。何しろ、実際の速写工程を見聞きしたものはいないから、どこがどう誤写されたか、推定すら不可能である。
 と言うことで、陳寿「三国志」は、笵曄から見て一世紀半前の公認史書、つまり、正史であるが、百五十年後の劉宋代に笵曄が依拠した「三国志」写本は、帝室原本に比較的に近い善本に由来したとは言え、西晋崩壊時の戦乱の渦中を経た後であり、個人的写本の継承中に、「達筆」の草書写本が介在した可能性もあり、それ故に、諸処で誤写や通字代用があったと懸念される。国宝扱いの帝室原本の厳正さとほど遠かった可能性が高いのである。

*笵曄造作説
 笵曄が後漢書を編纂する際の手元に、相互参照して校勘できる別資料があれば、笵曄は、当然是正したであろうが、こと、後漢代末期桓帝、霊帝期の東夷記事には、ほぼ完全に継承されている袁宏「後漢紀」、以外の散佚史書は、名のみ高い謝承「後漢書」、諸家後漢書を含めても知りようが乏しく、特に、東夷伝については、手元の陳寿「三国志」写本の後漢代参照記事に依存したと思えるのである。

 何しろ、劉宋当時の規制で、後漢献帝建安年間の記事は、「魏志」に属すると区分が決定していたので、後漢書「東夷列伝」「倭条」(倭伝)に書くことはできなかったのであり、「倭国大乱」の時代を霊帝代にずらし、卑弥呼共立をそれに合わせ、せいぜい前倒しすることで、辛うじて、霊帝代として収容できたのである。

 そのために、魏志倭人伝の記事が曲解され、魏明帝景初年間に、卑弥呼は途方も無い高齢とされたのであり、要するに、笵曄「後漢書」倭条の変節のために、陳寿「三国志」魏志「倭人伝」の解釈が曲がったのであるから、笵曄の罪科は深いと言える。

 この点、ほぼ同時代に、劉宋皇帝の勅命で「三国志」原本に注釈を施した裴松之が、ほぼ厳密に写本校正され継承された帝室/官蔵写本を参照し、史官として最善の努力を奮って冷静な解釈に努めたと思われるのと大きく異なるものである。

*美文、転載、節略の渦
 因みに、笵曄「後漢書」の本文である本紀、列伝部分は、諸家後漢書が残存していたので、これを整備し、美文とすることができたから、笵曄の文名は高いのだが、後漢書「西域伝」は、後漢雒陽の記録文書に対して大幅な改編を被っていることが、「魏志」巻末に完本が収録されている魚豢「西戎伝」との対比から明らかである。
 また、東夷列伝、特に、「韓伝」(韓条)、「倭伝」(倭条)は、陳寿「三国志」東夷伝を原典としていると見抜かれないように、原形をとどめない所引文になっているのである。

未完

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