YouTube賞賛と批判

いつもお世話になっているYouTubeの馬鹿馬鹿しい、間違った著作権管理に関するものです。

2019年9月19日 (木)

YouTube著作権騒動 Kleiber and Zeffirell "Otello” sounds and furies

                                      2019/09/19
 今回の騒動は、一見新手のように見えるが、実は、根っこは共通している問題である。
 当方が公開している下記動画は、NHKで放送された動画(当然、音声入り)を引用しているものなので、正当な著作権者から問い合わせがあれば、いろいろ審査を要することは事実である。
 但し、当方は、このような部分的な引用公開は、出典を明示している限り、著作権上許容されているとほぼ確信しているので、特に不安は感じていないものである。正当な著作権者が、当方の公開に対して何らかの権利行使を望むのであれば、当方の足の伸ばせる地域の知財権法廷の判断を仰ぐ所存である。

動画の URL https://youtu.be/MaVbtvBC180
In Memoriam: Kleibers Otello Atto 1 Esultate! スカラ座来日公演 Zeffirell 1981/09/02 オテロ

 言うまでもないが、ここでは、アリゴ・ボイトが台本を書き、ジュゼッペ・ヴェルディが作曲した音楽著作物「オテロ」の著作権を論じているのではない。同著作物は、著作権者の没後所定の年数を歴ているので、いわゆる公有著作物となっている。ここで論じられているのは、国内著作権法で言う著作隣接権、言うならば、演奏に対する著作権である。
 同権利を、ここでは便宜上「著作権」と呼ぶが、NHKが著作権を有しているというのは、番組を放送した時点で、著作権が発生したという意味であり、スカラ座が、再放送等を制約するのは、厳密には、NHKとの間で、著作権譲渡などの契約があったものと推定するのであり、これは別に、非合法でも不合理でもないので、そうであればそのように、公共放送であるNHKは、受信料を支払っている視聴者に対して、明確に表明すべきだと考えるだけである。

*YouTubeの態度
 これに対して、YouTubeは、The Orchard Music (The Orchard Music Opera d'Oro の代理 とのみ表示。以下、同団体)なる正体不明の組織が、当方の動画が同団体の著作権を侵害している(との趣旨に読み取れる)ので、その公開に制約を加えるとの申し立てがあり、YouTubeの制度上、当方の異議を申立人が認めない限り、当方の権利を制約するとの通告である。
 因みに、諄々と理を説いた異議は、何の説明もなく拒絶されたのである。また、かねてのお約束とはいえ、YouTubeは、一切、仲裁、斡旋の労を執らないのである。過去、仕方なく、英文で理を説いた例があるが、黙って引き下がった「勝」はいくつかあるが、不明・錯誤をわびてきた例は皆無である。また、YouTubeが、子供のお使い以上の何かをしたことも皆無である。いくら、無料で利用させていただいているとは言え、これは、かさねがさねあんまりである。

*申立人の身元不明
 同団体が正体不明というのは、まずは、同団体の実態が開示されていないからである。特に重大なのは、同団体が、適法に当該著作物の著作権を有しているとの確認がされていないことである。YouTubeは、申立人の身元調査をしていないので、当方は確認のしようがない。

*申立人の権利不明 立証義務不全
 先に述べたように、NHKによって放送された番組(以下、同番組と呼ぶ)の著作権はNHKが保有している。念押しであるが、同番組で放送差つれた公演を制作したスカラ座が、NHKに対して、同番組の一回限りの放送を許諾して、以後の再放送や出版などを許諾していない可能性はある。同番組が、一切再放送等されていないのは、そのような権利関係の契約が成立しているものと思われる。
 スカラ座が、同団体に対して同番組をライセンス許諾して、特定の国/地域で適法に販売されているという可能性自体は、否定できないが、寡聞にして、いずれの国/地域であろうと、スカラ座によって同番組の販売が許諾されたとの報道は聞かない。
 それとは、別次元の話だが、NHKが視聴者の受信料で作成した著作物を、スカラ座が意のままに流通するのを制約できないとしたら、公共放送として重大な背信行為である。
 たま、ある程度事情に通じている音楽ファンとして述べると、今回の題材のようなオペラ上演については、演出家フランコ・ゼッフィレリと指揮者カルロス・クライバーに、販売可否を左右する権限が認められていて、特に、クライバーは、極度に自演の販売許可を制限していたから、同番組を販売することを許諾したとは信じられないのである。

*申立人の立証義務
 少なくとも、同団体が、当方の動画著作者としての活動に制約を加えるという、刑事告発に類する申し立てを行う以上、当方には、同団体が同番組に対して正当な権利を有していて、その権利を根拠に当方の動画公開に対して制約を加える権利を行使する、との証明を提示することを要求する権利はあるのではないか。つまり、契約締結していると堂々と宣言してくれれば良いのであり、当方は、別に契約書自体を見たいとは言わない。

*YouTubeの怠慢
 本来、YouTubeは、申立人が当該著作狗物に対して、正当な権利を有しているか確認する義務があると考えるが、YouYTubeは、そのような検証をしていないので、一私人である当方は当否の確認のしようがない。

*著作物の実態不明
 次に、著作物の実態である。本当に、同団体は、当方の公開動画と重なるような動画商品を販売しているのであろうか。過分にして、そのような商品が流通しているとは聞かない。
 当方の知る限り、同公演のFM中継録音を、不法に商品化している事例があると聞いたことがある。いわゆる海賊版であるが、今回の事例では、原版が適法に商品化されていないから、ブートレグとでも言うのだろうか。これは、大多数の国/地域で不法行為であることは言うまでもない。

*著作権の正当性不明
 いずれにしろ、正当な著作権を有しないものは、著作権を主張することはできないのは自明であるから、そのような不法行為が冒されてないのであれば、自身で疑惑を払拭すべきである。一民間人としては、営利行為を営んでいる者に対して、そのような主張をする権利はあると見なすのである。ここに述べている全体は、本来は、YouTubeの責務である。

*映像著作物に対する権利比定
 言いたいのは、同番組のように、映像と音声が、本来不可分の一体となっている著作物の音声部分のみに関して権利を有していることを根拠に、映像全体に著作権を主張することは「適法か」という疑念である。
 音声のみを販売する商品と音声を含む映像を販売する商品は、別種の著作物と見なされている以上、前者の権利で後者を制約するのは、不法行為ではないかと見るものである。また、音声を取り除いたサイレント動画は、商品加地かないのは言うまでもない。両者が、権利輻輳しないためには、両者は、別個の独立した著作物であり、相互不可侵なであることを共通の認識とする必要があり、現に、そのように法的に運用されていると見るものである。
 もちろん、同団体が、同番組に対する権利を有さず、音声部分だけのライセンスの許諾を受けた契約に於いて、同国機/地域に限ったとしても、同音声を組み込んだ映像作品の商品化を排除する排他的な特権を与えられているのなら、それは、適法であるが、スカラ座がそのような自身の事業展開に著しく不利な契約を結ぶとは、とてもとても思えないのである。また、同団体とスカラ座の音源ライセンス契約に於いて、同番組全体に関する排他的な権利について言及されていないとしても、同団体は、同番組全体のライセンス契約を締結する選択肢を否定し、映像部分に関する権利を放棄し、権利範囲を限定・減縮して安価な契約を締結したのであるから、契約締結後に、契約の抜け道として、既に放棄した権利を回収することはできないと見るべきである。

 ということで。安易な言い逃れは排除されているので、同団体は、是非、堂々と自身に投げかけられた疑惑を注いでもらいたいものである。

*独白
 ここは独り言であるが、何しろ、「敵」の論拠が不明確だから、当方も、反論に苦労するのである。当方は、公開動画および添付した説明記事に於いて、著作物の由来を明らかにしているのに、敵は何も表明しないのは、不公平極まりないと思うのである。正義(Justcioe)の基本は公平(Just)ではないのだろうか。

*YouTubeの著作権保護使命
 ということで、このたびも、大変、無駄で不愉快な時間と労力を浪費させられているのである。

 「無駄で不愉快」と言うのは、YouTube運営チームが、クラシック音楽分野の動画著作権について、責任ある判断をするのに不可欠な、職業的な法的知識を持たず、また、専門家の助言も得ず、ただひたすら「音源管理者」の勝手で、不明確な主張を丸呑みにして、公開制限などの不愉快で不法な措置を採ることである。

 特に、本質的に海賊版販売の疑惑が避けられない分野での「申し立て」に対して、十分な検証を怠っているのは、著作権保護の精神に反しているのではないかと苦言を呈したい。

 そして、更に困ったことに、毎回、諄々と法的な間違いを説いても、YouTUbe関係者は、一向に聞く耳を持たないと言うことである。例えば、音源管理者の主張は、不正確ではないかと信ずるに足る根拠をがあるから反論するとの選択肢は依然としてない。せめて、正当な反論を取り次ぐ義務はあるのではないか。 毎度の徒労とは言え、不法な、つまり、法律に違反した手続きについて、黙っていることはできないので、ここに「騒動」の新作を公開するのである。

追記:
 因みに、当動画は初出ではなく、旧作を画質改善した再公開である。前回公開に対して何の申し立てもなく、今回唐突に申し立てされる理由は不明である。
 なお、テレビ画像の音声部とFM放送された音声は時間軸不一致であり、当動画の程度の長さでも、明らかにずれが生じる。同一と認定した根拠が一段と希薄である。また、テレビ放送の音声部と当動画の音声部が一致するというのであれば、それは、音源の特定に失敗しているのである。
 最後になったが、当方は、YouTubeにおける動画公開に対して一切収益化を行っていないので、今回の措置は、当方に対して経済的に何の影響もない。著作権管理における不法行為に対して憤っているのである。

以上

2018年5月23日 (水)

Google AdSense オンライン利用規約 公開質問状

                   2018/05/23

 「更新版の AdSense 利用規約をご確認ください」と題して、
 「Google AdSense チーム」からメールが届いた。

 「Google AdSense オンライン利用規約」へのリンクを掲示して、「確認」することを求められた。

 「確認」とは、以下のことを言うようである。

必要なご対応: AdSense アカウントにログインし、更新版の利用規約をご確認のうえ同意してください。規約についてご不明な点がある場合は、法務顧問に相談されることをおすすめいたします

 これは命令文であり、「法務顧問」との相談を指示されているが、当方は、一個人なので、相談の相手がない。

 問い合わせ、質問の類いは、通常の相談窓口から問い合わせよということらしい。
この更新についてご不明な点がございましたら、お客様のアカウント担当チームにご連絡いただくか、ヘルプセンターからお問い合わせください。

 当方は、とつぜん「お客様」と呼びかけられているが、「アカウント担当チーム」など持っていない。

 ヘルプセンターに下記問い合わせしたが、責任ある回答が来そうもないので、ここに公開質問状を掲示する。
 提案されているAdSense 利用規約に関して、法務的な異議があるので、問い合わせしたい。端的に言えば、違法な契約になっているので、改善をお願いしたい。

 法務顧問がいない一人者(ひとりもの)なので、ほぼ独学の素人質問でまことに恐縮だが、これだけ厳重な契約文を持ち出されて、対応を誤ると、とんでもない目(刑事告発、巨額賠償請求、法廷闘争)に遭いそうなので、丁寧に確認するのである。

 まず、丁寧に読むと、提供されているのは、「規約」と言いながら、内容は本格的な契約である。現に、表だっては規約、確認と書かれているが、下には「契約」に「同意」せよと書かれている。概念のすり替えでは無いか。

 つまり、当方は何者かとの契約締結を命じられているらしい。と言うことで、提案されている契約文が妥当なものか、真剣に、逐一検討し、必要と思われる質問、異議を述べることになる。

 随分苦慮したが、他の「お客様」も共通した問題を提起されて苦慮しているだろうから、出入り禁止の人柱となる覚悟で提起するものである。

 なお、提案の利用規約案は、公開情報では無いが、機密情報とは明記されていないので、言いがかりで無いことがわかる程度に、最低限必要な範囲で以下引用する。

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2017年12月10日 (日)

There goes YouTube fake copyright complaint invoked by UMG

                                             2017/12/09

 今回の騒動の題材は、2015年7月25日公開の旧作である。
 絶景 あべのハルカスのはじまり 2011-2015

1. Allegro - Christian Ferras [Violin], Pierre Barbizet [Piano]    
   申立人 UMG(Deutsche Grammophon (DG) の代理)
 注:UMG :ユニバーサル ミュージック グループ(英語: Universal Music Group)は、
   フランス共和国のメディア企業、ビベンディ傘下のアメリカ合衆国の音楽会社。
   (Wikipediaによる)

 つまり、申立人は、著作物として、W.A.モーツァルトのバイオリンソナタのバイオリニストによる録音を提示している。(情報不足で、詳細は確認しようがないが、この程度は直ぐわかる)

 こどもにもわかることだが、当動画に素材の一部として含まれているのは、同曲のフルート演奏である。演奏の情報は画面に堂々と表示されている。

  子供とは言わないが、ちゃんと文字の読める、フルートとバイオリンを聞き分けられる人間なら、誤検知、事実誤認だとすぐ気づくのであるが、YouTubeは、電子頭脳ならぬ電子無能、Artificial IntelligenceならぬAmazing Idiotの判断を鵜呑みにして、善意の動画作家の権利を奪い取るのである。

 ついでながら、ここに示されている動画の音声部の価値判断について、大いなる疑義がある。

 当動画の素材の一部として使用されている音声データは、市販されている音源とは、芸術的な価値が大きく異なるものであるので、仮に、当動画が当該音源を引用紹介していても、動画作品(無音声でも、ほぼ同等の創作物として認められうる)の一部に過ぎない著作物の根拠薄弱(各国法での判断が示されていない)な権利主張に基づいて、当動画に関する権利を、一方的に奪い取ることは、反道徳的な海賊行為と考える。YouTubeの利用契約に含まれているとしても、公序良俗に反する一方的な規定は、法的に無効ではないかと思量する。
 それが、超巨大世界企業であるUMGの企業倫理に基づくものなのだろうか。一介の小市民の著作権を著作権の過剰と思われる行使で踏みにじっても良いとお考えかとも懸念するのである。

 と言うことで、いわば、謂われのない言いがかりで大変な迷惑を被っていることから、以下、当方の言動に不穏当な点があったとしても、無理からぬ事だとご了解頂きたい。

To whom, it may concern;

Honestly speaking , I feel like as if I were in communication with an idiot. Because it is self-evident that any educated person can see the claimed copyrighted material is completely different from the music properly and lawfully quoted and credited in my work of video.

A certain member of YouTube organization once responded to my inquiry on the detection system errors that the person presumably representing YouTUbe's opinion admittedly stated that the detecting system is known to be erratic and may issue and had issued erroneous identifications.

I did not pursue the communication further because any intelligent person on Earth shall rectify such a serious problem as soon as reasonably possible, because issuing fake complaints is an act of illegal crime anywhere on Earth.

Now, I see the error is alive and well.
I would like to say that no sane person lets an ape hold a charged hand-gun.

It is not a matter of mistaken-for-granted detection mechanism. It is an ultimate proof of intelligent and conscientious management. Is YouTube a healthy organization or not?

If YouTube should persist on this erroneous detection system without regret, it is a major crime to society anywhere.

Needless to say, I have been shocked and threatened by each case of erratic complaint and occasionally feel terribly negative to certainly lawful use of classical music fragments at quite trivial appearances. I feel it YouTube's unreasonable movie author abuse.

Regards.

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2017年4月 5日 (水)

YouTube著作権騒動 素人動画の迫害を憂慮する

              2017/04/05
 今回の題材 
 大道芸人ひろとの軌跡 1 京都 2009春 リマスター Juggler Hiroto 1 Kyoto

 事態の展開を見ると、どうも、公開以来二年近くなって、Sony Music Entertainment (Japan) Inc. が管理している著作物である楽曲の一部が、YouTubeの電子的手段により、当動画の音声部から検出されたらしい。

*広範な影響の危惧
 本動画の公開が停止しても、当方の動画全体の一部であり、同一公演の別バージョンを公開しているので、特に影響はないと感じている。(当動画の支持者に対して、迷惑をかけるのは申し訳ないが)
 ただ、今後とも、自身が取材した路傍風景の動画を公開する際に、それこそ耳を澄まして背景音を聞き取らなければ、このような心外な事態に晒される危険があるとしたら、それは、大変不愉快としか言いようがない。

*映り込みの問題
 ちなみに、誤解を避けるために説明すると、当動画は、自身の制作した動画に市販音源を使用したものではない。それなら、純粋に楽曲の著作権侵害を問うことになる。
 
本件は、あくまで、公開の場で撮影された動画の音声部に関する議論である。

 大事な点なので繰り返すと、当動画が、主張されている楽曲そのものを音声部としているのならともかく、下記したように、一連のジャグラー演技の一部の背景としてその場で聞けたものが、特に作為することなく記録されているに過ぎない。

*使用制限不承知
 当方は、公開の場所での演技を通りすがりに記録したものであるが、当日、使用した楽曲を明示されたわけでなく、撮影、録音に関する制限を示されたものではない。知らされていないことは知らないとしか言いようがない。

*契約の範囲と消尽
 当方は、もし、楽曲の著作権者が、このような形で映り込むことを許可しないものとすれば、ジャグラーとの間で契約を締結して、公演の際にそのように明示させるべきであると考える。契約内容について、局外者に文句を言うのは、不法行為であると考える。
 言い方を変えると、この程度の楽曲の使用制限については、楽曲の購入者との間で完結しているものと理解している。

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2016年6月15日 (水)

YouTube著作権騒動 無限連鎖?「著作権保護されたコンテンツ」 3/3

                               2016/06/14
承前

*締まらない締め

 ここで問いたいのは、そのような議論の完了していない「楽曲」の不確かな権利を、あたかも当然の如く主張して、相手方の反論を許さず、「動画」の著作権行使を阻害するのは、当方の著作権を侵害しているのではないかと言うことである。

 一度、このような素人の言い分を真剣に吟味していただき、勘違いしているというのなら、素人にもわかるように説得していただきたいものである。

 因みに、YouTubeの収益化について詳しい方は、上記の契約締結談義にすでに失笑しているだろう
 このような閑静な動画による「収益」は、年間どころか100年経っても、10円にも達しない程度のものである
 そして、それは、当方がYouTubeから受け取る(可能性のある)金額であって、当方が当動画の制作に使用した諸経費・費用に到底及ばない。諸経費というのは、PC購入、更新、買替え、撮影機材購入費、アプリケーション購入費、ソフトウェア使用契約月額費用などの直接経費であり、取材旅行費用である交通費、宿泊費、動画処理に要した時間の人件費評価は、別にしている。
 だから、当方の動画制作事業総経費を当動画に関する部分に割り振った場合、事業収支は赤字、つまり、事業としての収益は皆無なのである。赤字事業から、使用料を支払うという図式は、ナンセンスであろう。当然、支払免除されるべきである。
 もっとも、年間1円程度の使用料を対象として、堂々と契約を締結し、会社として、契約管理、収入管理するのもナンセンスだろうから、権利を追求しない方が、管理者にとっては、遙かにましなのである。当方にしたら、そちらが嫌がらせするなら、当方もお返しするよという心境である。

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YouTube著作権騒動 無限連鎖?「著作権保護されたコンテンツ」 2/3

                                 2016/06/14
承前
*見落とされた要点
 さて、以上のような大筋の議論は済んだとして、基本的な事項が審議漏れになっているのである。

*根本的な課題
 「動画」は「楽曲」を著作物として使用しているかどうかである。

 簡単に理解いただけると思うが、当方は、自作の動画の背景音楽として、「楽曲」を使用しているものではない。

 もしそのような制作形態であれば、
 「動画」=「大道芸映像」+「観衆映像」+「清水寺風景」+「背景音」+「楽曲」
 のような図式が成立し、「楽曲」が、「動画」全体に占める貢献度から、その取り分が決まるものと考える。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

 ただし、このような構成であれば、楽曲と他の構成部分の分離が可能なので、当方は、順当な思考として、「楽曲」抜きの動画を制作して、置き換えるものだろう。自分の権利に付きまとう義務を果たさない怠惰な管理者に貢ぐ「自己犠牲」趣味はないのである。

*著作権の限界-事の核心
 さて、いよいよ、一番判断の分かれる点に来るが、実際の動画に「楽曲」が、著作物として使用されているかどうかと言う「判定」である。先の計算式を利用するならば、以下のようになる。つまり、当方の制作意図として、著作物としての「楽曲」は使用していない。
 「動画」=「大道芸映像」+「観衆映像」+「清水寺風景」+「背景音」
 言うまでもないが、この大道芸は、清水寺の敷地内で清水寺の許可のもとに開催されていて、入場無料、入場制限なし、つまり、だれでも、見られる、撮影できる催しであり、当然、撮影・録音制限のないものであった。

 さて、これまでの幾たびかの経験で、YouTubeの電子手段が「背景音」に「楽曲」が含まれていると検知したという時は、一致点が提供され、自分で確認せよという主義であったが、今回の処理は、問答無用で何も知らされない。

 これまでの素人眼には、楽曲の特徴が検出できる限り、どのように音量が小さくても、どのような雑音が重畳されても、かなりの敏感さで検出できるようであるただし、他の楽曲が同様の特徴点を有している場合は、混同の可能性が否定できないと思うのだが、そのような誤検知があるということは、公式には、明言されていない。

*著作権の価値
 誰かが著作すれば直ちに「著作権」が発生すると言うのは、簡単だが、「著作権」とは、制作者が、芸術的な表現を行ったものであり、鑑賞者が、そのような芸術を感じ取るから「著作物」なのである。子供の泣き声、カラスの声、雷鳴などは、それ自体は、著作物とはならない。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

 それにしても、このように、大道芸の背景音の一部であって、その場の雑踏などと入り交じったものは、管理者が権利主張している「著作物」と同一なのだろうか。
 雑多な音の混じり合ったものから、元々の「楽曲」を分離することは不可能であり、ある意味では、「背景音」全体が著作物としての価値のない「雑音」と見るべきではないのだろうか。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

 いや、芸人のしゃべくりは、言語情報として聞き取り可能だから、誰かの著作物の無断引用があれば、著作権侵害と主張するとでも言うのだろうか。新たな電子手段が登場すれば、新たな警告が発せられるのだろうか。

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YouTube著作権騒動 無限連鎖?「著作権保護されたコンテンツ」 1/3

                                       2016/06/14
 末尾の動画のタイトルには、大道芸の演者名が入っているが、本記事は、彼らの行動の善悪を問うものではないので、この点は無視いただきたい。

 正直言って、この件は、ここまでに採り上げたような「管理者」の無知と怠慢から来る低次元の悪徳、不法とはまた別種の問題である。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

 ただし、本件もまた、著作権に関する法制度の精神を無視した、いわば、「動画」の著作権を侵害する不法行為であると感じる。異議、反論、質問ができないのは、一段と悪質である。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

 以下、当方がなぜそのように考えるか、順次説明するので、論点をご理解いただいた上で、同意、不同意の判断をしていただければ幸いである。

*紛争解決の常識
 問題の動画は、京都東山の名刹清水寺門前で公開されていた大道芸の動画であり、「楽曲」が流れていることが、YouTubeの電子手段で、(少なくとも)部分的に一致していると検知されているから、「動画」には「楽曲」が含まれていると判断し、その判断を根拠に、「動画」で得られる収益の(少なくとも)一部を取り立てるというもののようである。
 何も知らされていないから、そのような判断がどのような法に基づく蓑なのか、誰の著作のことなのか、一切わからない。まさか「秘密警察」を気取っているのではないだろうが。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

*非常識の横行
 まず問題なのは、管理者が、当方に対して堂々と著作権の宣言をしないことである。
 次に問題なのは、YouTubeの判断に対する疑問や異議が提示できないことである。

 つまり、ここでいわば権利行使している「管理者」は、通常であれば、自身自らか、仲介団体を通じて、書面で警告を発するものであり、そのような警告により、相手方と協議に入ることが通常であるが、そのような手続きを怠っているのである。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

 YouTube Teamが、どのような権限があって、今回のような通告を行っているのか不明であり、また、その使用用語からして、少なくとも使用言語である日本語が国語となっていて、当方が住んでいる日本国の制度に従った著作権に関して、必要な権限を有する弁護士などの司法資格者を起用していないことは明らかである。

 確かに、YouTubeの動画公開システムを利用するについて、協定を結んで、権利の一部を委ねているのは間違いないが、不法な権利侵害を甘受することを承認したものではないし、そのような取り決めは、少なくとも、国内法に違反するので、日本国内に於いて無効であると考える。

 当方は、日本国民であるので、いかに規定されようと、日本の司法制度に従うものであり、他国の司法制度に拘束されるものではないと考える。(私見である。誤解であれば、ご指導いただきたい)

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2016年4月19日 (火)

YouTube著作権 逆侵害騒動 「著作権保護されたコンテンツ」の説明 4

                 2016/04/18   
承前

 因みに、YouTubeの一部に質問提示が可能なサイトがあったので、以下の通り投書した。権限のある人、問題意識のある人の眼に届けば幸いである。

Content ID system failure
It might sound slightly off-topic but it strongly relates to monetization. So, please be patient.

In my best knowledge, a piece of music in my video is misjudged by the system, again. The piece is a quote from a radio broadcast performance in 1976.
It was composed by a 19th century composer Johannes Brahms and can't be copyrighted anywhere.

The performance is not in the public domain yet, but I can't find any commercialization nor reference on the net. Therefore, I believe the piece of music is almost forgotten.
It must be mistaken for someone's commercialized "content" due to the system's identification failure. Just to make it clear, in the realm of classical music, quite a few pieces of performance by quite a few performers, both professional and amateur, both commercialized and just recorded without release, can sound quite similar because all the classical players tried to stick to the music score of the composer.

The content ID system is destined and prone to mistakes or failures because it just looks casually for matches to find duplicates of copyrighted materials. It is not designed professionally or legally-suitable for identifying or distinguishing by evaluating both matches and mismatches as in crime investigation.

Since YouTube Team conceals the misidentified content nor the copyright claimer, I have no evidence to  my argument above, but I have experienced plural cases of misunderstanding, taking months to shake off by mentioning obvious things in objection process.

All said, this is a case of copyright "invasion" of my work of video, which is a crime itself.
I am threatened to allow sharing my income with some deceiving claimer in hiding.

I do not understand why YouTube Team maintains such an error-prone system in classical music identification. It's too innocently unaware to give benefit to the big guys and unfair to us small and weak YouTube video creators.

取り敢えず、この項 完

YouTube著作権 逆侵害騒動 「著作権保護されたコンテンツ」の説明 3

                            2016/04/18   
承前

 これまでのブログ記事で力説しているように、20世紀前半までに作曲されたクラシック音楽を演奏した音源は、含まれている曲自体は、その大半が、著作物として著作権を主張できないものであり、コンテントとして著作権を主張できるのは、曲の「演奏」(パフォーマンス)に対するものなのです。
 著作権に関する法的な処置を設定しているYouTube Teamは、そのような基本的、かつ、不可欠な知識を持たず、自称著作権所有者の申告するままに、申告された音源に対するコンテントIDを設定し、YouTube にアップロードされた動画に対して、上記されたような手順で機械的に特定させるため、申告された音源とUL動画との一致点を検知して、ある基準を超えて一致点が見つかれば、申告された音源と「一致」していると勝手に断定してしまうのです。

 これまでの例でいうと、この「一致」判定は、大ざるともいうべき粗雑な判定であり、誤検知が続発しています。
 何しろ、ある程度以上の測定点で、両音源の瞬間的、あるいは、短時間の特徴が一致していたら全体として一致していると即断するので、状況によっては、避けられない誤判定です。
 つまり、このシステムでは、クラシック音源で多数みられる同曲異演奏の区別ができないのです。例えば、世界的に有名なオーケストラの演奏と地方のアマチュア演奏家オーケストラの演奏を比較して、「一致」していると判断する可能性が高いのです。
 いや、そのような誤判定は、現に起こっていることなのですが、当方のUL動画に対して、別々の音源を根拠に、複数の著作権保有者から「申し立て」が届いてあきれた事例もあります。

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YouTube著作権 逆侵害騒動 「著作権保護されたコンテンツ」の説明 2

                 2016/04/18   
承前

YouTube にアップロードされた動画は、Content ID ユーザーが提出したファイルのデータベースに照合され、スキャンされます。システムによって動画とデータベース内のファイルとの間の一致が検出されると、コンテンツ所有者はどのような対処をするか決定できるようになります。この際、該当の動画に対しては Content ID に関する申し立てが行われます。

 「YouTubeにアップロードされた動画」(以下、UL動画)は、直ちに、音量推移をスキャンされ、得られたデータが蓄積されたデータベースの各データと照合され、それぞれの音量推移の傾向に一致していると見られる点があれば、データベース内の特定された音源の自称所有者に通知が届くようです。

 この部分の書き方も、一連の手順に明解な主語が無く、用語が揺らいでいる上に、手順に飛躍があり、どうにも不明確ですが、どうも、一連の過程にYouTube Teamの「人間」の介入はなく、システムが勝手に判断し通知しているようにも見えます。そのような判断と指示は、法的には、所定の権限を持った管理者の決裁、承認が不可欠と思うのですが、どうでしょうか。
 特に、突然正体不明の「コンテンツ」所有者が乱入、登場するのは、不可解です。

 推定するに、コンテンツ(複数形)は、複数の著作物、ないしは、著作物に類するものの複合体であり、ここまでの筋書きで言えば、コンテンツ所有者といえども、権利を主張できるのは、コンテンツ中の「著作物」であって、かつ、自身が正当に著作権を持っているものに限られます。つまり、すでに公有となっている著作物や、盗用、流用している著作物の著作権を主張するのは、違法行為となりますから、そのような著作物に関する主張は、端から、自動的に無効です。
 してみると、単なる
「コンテンツ」所有者は、本来、事件に介入を許されていない局外者なのです。

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